○港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金交付要綱

平成30年5月18日

30港環環第608号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区内の店舗等の木質化に係る経費の一部を助成することにより、木質化されたモデル店舗を創出し、区がこれを情報発信していくことにより、区内における協定木材の活用を促進し、国内の森林整備の推進と森林の二酸化炭素吸収量の増大に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協定木材 間伐材を始めとした国産木材の活用の促進に関する協定を区と締結した地方自治体から産出された木材で国産のものをいう。

(2) 木質化 店舗等の内装及び外装並びに店舗等に設置される家具等の全部又は一部に協定木材を使用することをいう。

(3) 店舗等 直接顧客と対面することにより商売を行っている小売業、飲食業等の施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する許可を受け又は届出を行って営業する施設を除く。)

(4) テナント事業者 建築物の全部又は一部を賃借権その他の権原に基づき、店舗等として使用して事業活動を行う者をいう。

(助成対象者)

第3条 港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、区内に新たに店舗等を開設し、又は既存店舗等を改修するテナント事業者又は物件所有者で、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 宗教活動及び政治活動を主な目的とするもの

(2) 暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年度港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び同条第3号に規定する暴力団関係者と関係があるもの

(助成対象となる店舗等)

第4条 助成対象となる店舗等(以下「助成対象店舗」という。)は、次に掲げる要件を満たす店舗とする。

(1) 店舗等を利用する者(次号及び第3号において「店舗等利用者」という。)が原則として制限されていないこと。

(2) 店舗等利用者に対し、協定木材が目立つ形で使用されていること。

(3) 立地、用途等から店舗等利用者以外の者への情報発信が期待できること。

(4) 協定木材の総使用量が、床面積1平方メートル当たり0.001立方メートル以上であること。

(5) 港区、国、東京都等による木材の活用に関する他の助成金等を受けていないこと。

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 床、壁、天井等の内装工事及び木製建具工事等で協定木材を仕上げ材として使用する部分に係る工事費及び材料費

(2) 協定木材を使用した造作家具の製作費、材料費、設置費及び運搬費

(3) 協定木材を使用した木製じゅう器の購入費、組立費、設置費及び運搬費

(4) 協定木材を使用した外装工事、外構工事等で仕上げ材として使用する部分に係る工事費及び材料費

(5) その他区長が認める経費

2 前項に規定する助成対象経費には、消費税相当額は含まないものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、1助成対象店舗当たり助成対象経費の2分の1とし、別表に定める額を上限とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号から第4号までに掲げる助成対象経費のうち材料費について、もく目又は材種の希少性により銘木とみなすことができる協定木材を使用している場合の助成金の額は、1助成対象店舗当たり助成対象経費の4分の1とする。

3 区長は、前項の助成金について予算の範囲内で交付する。

(審査会の設置)

第7条 助成対象店舗の決定に係る審査等を行うため、港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金交付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の所掌事項)

第8条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 助成対象店舗の審査方法に関すること。

(2) 助成対象店舗の審査に関すること。

(3) その他区長が必要と認める事項

(審査会の構成)

第9条 審査会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する5人以内の委員をもって構成する。

(1) 店舗等での木材の活用方法又は活用に向けた支援に関する専門知識を有する者 2人以上

(2) 内装設計、デザイン又は宣伝効果に関する専門知識を有する者 2人以上

(3) 区長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(審査会の会長及び副会長)

第11条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(審査会の招集及び運営)

第12条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して審査会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

5 委員は、審査会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

6 審査会の会議は、非公開とする。

7 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

8 審査会の庶務は、環境リサイクル支援部環境課において処理する。

(助成金の交付申請)

第13条 助成金の交付を受けようとする者は、助成対象店舗の工事の着手等の前で区長が別に定める期日までに、港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 申請者が建物又はその一部を使用していることが確認できる書類

(2) 助成対象経費に係る見積書の写し(助成対象経費となる部分が明確となる内訳書を含む。)

(3) 助成対象店舗の工事完了後の店舗イメージがわかるもの(工事を伴う場合に限る)

(4) 協定木材の使用予定箇所及び使用予定方法がわかるもの

(5) 協定木材の使用予定量の積算根拠がわかるもの

(助成金の交付決定)

第14条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、審査会の意見を参考とし、助成金の交付が適当であると認めたときは、港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、審査会の意見を参考とし、助成金を交付しないことを決定したときは、港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

(変更の申請)

第15条 第14条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金変更申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、審査会の意見を参考とし、適当と認めたときは、変更を承認し、港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金変更承認通知書(第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(取下げの申請)

第16条 交付決定者は、交付決定を取下げようとするときは、速やかに港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金交付取下げ届出書(第6号様式)により区長に届け出なけなければならない。

(完了報告)

第17条 交付決定者は、交付決定のあった日の属する年度の2月末日(当該日が休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)までに、港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金完了報告書(第7号様式)に、次の書類を添付して、区長に報告しなければならない。

(1) 助成対象経費の支出を証明する書類の写し

(2) 協定木材の使用箇所及び使用方法がわかるもの

(3) 協定木材の使用量の積算根拠がわかるもの

(4) 協定木材の産地が確認できるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、その他区長が必要と認める書類

(助成金額の確定)

第18条 区長は、前条の規定による完了の報告を受けたときは、その内容を審査し、助成要件に適合すると認めるときは、助成金額を確定し、港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金交付額確定通知書(第8号様式)により、交付決定者に通知する。

2 前項の規定により確定した助成金の額は、助成対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた額とする。)と交付決定額のいずれか低い額とする。

(助成金の支出)

第19条 交付決定者は、前条の規定による助成金額の確定後に助成金の支払を受けようとするときは、港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金請求書(第9号様式)により区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に助成金を支払う。

(交付決定の取消し)

第20条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 第17条に規定する完了報告書が、指定する期日までに提出されないとき。

(4) 第3条に規定する助成対象者でなくなったとき又は第4条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(5) 助成対象店舗の開設から3年の間に助成対象経費とした協定木材を除却したとき。

(6) 助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金交付決定取消通知書(第10号様式)により、速やかに交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第21条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の助成金が交付されているときは、港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金返還命令書(第11号様式)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(報告)

第22条 区長は、交付決定者が第20条第1項第5号に掲げる事由に該当するかを明らかにするため、交付決定者に対して助成対象店舗の開設日の報告を求めるとともに、交付決定の日又は開設日のうちいずれか遅い日から起算して3年後の日が属する年度の末日まで、毎年度、各年度末までに港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金状況報告書(第12号様式)により助成対象店舗の状況の報告を求めることができるものとする。

(調査等)

第23条 区長は、この要綱による助成金の交付を受けようとする者又は交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は書類の提出を求めることができる。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月21日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

協定木材の総使用量

上限額

床面積1平方メートル当たり0.001立方メートル以上0.005立方メートル未満

125万円

床面積1平方メートル当たり0.005立方メートル以上

250万円

様式(省略)

港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金交付要綱

平成30年5月18日 港環環第608号

(令和5年4月1日施行)