○港区立児童発達支援センター条例施行規則

平成三十年十月五日

規則第八十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立児童発達支援センター条例(平成三十年港区条例第三十一号。以下「条例」という。)第七条第十一条第一項及び第二項第五号並びに第十六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の契約)

第二条 条例第七条の規定による契約の締結は、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

 契約期間

 事業の内容

 利用に係る料金

 相談及び苦情対応の内容

 秘密保持

 賠償責任

 その他契約に関し必要な事項

(指定管理者の申請)

第三条 条例第十一条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 港区立児童発達支援センター(以下「センター」という。)又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第四条 条例第十一条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 センター又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。

 センターの事業を利用する者の安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。

 センターの事業を利用する者に対して平等な利用を確保することができること。

 センターの事業を利用する者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。

 前各号に掲げるもののほか、センターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第五条 区長は、条例第十一条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第二号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第六条 区長は、条例第十三条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第三号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第十三条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第四号様式)により行うものとする。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第四四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

港区立児童発達支援センター条例施行規則

平成30年10月5日 規則第89号

(令和2年4月1日施行)