○港区学童クラブ条例施行規則

平成三十年十二月十日

規則第百号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区学童クラブ条例(平成三十年港区条例第三十四号。以下「条例」という。)第二条第二項第七条第十条及び第十三条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第二条 条例第二条第二項に規定する区規則で定める各実施場所で実施する港区学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)の定員は、港区立児童館、港区立子ども中高生プラザ、港区立児童高齢者交流プラザその他区長が必要と認める場所で実施する学童クラブにあっては別表第一、港区立小学校で実施する学童クラブにあっては別表第二のとおりとする。

(利用の申請)

第三条 学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、学童クラブ利用申請書(第一号様式)に必要書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(利用の承認)

第四条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、利用を承認したときは、学童クラブ利用承認通知書(第二号様式)により当該申請をした児童の保護者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。

(利用の不承認)

第五条 区長は、条例第八条の規定により学童クラブの利用を承認しないときは、その理由を付し、学童クラブ利用不承認通知書(第三号様式)により申請者に通知しなければならない。

(育成料の納付)

第六条 学童クラブの利用の承認を受けた児童の保護者(以下「保護者」という。)は、育成料を学童クラブを利用する日の属する月の翌月末日までに納付しなければならない。ただし、区長が必要と認めるときは、別に納期限を定めることができる。

(育成料の減免)

第七条 区長は、保護者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、育成料を減額し、又は免除することができる。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は当該被保護者と同一の世帯に属する者 免除

 当該年度分(四月から八月までの利用にあっては、前年度分)の区市町村民税が非課税の世帯に属する者 免除

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者又は当該支給を受けている者と同一の世帯に属する者 免除

 前三号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者 減額又は免除

(育成料の減免手続)

第八条 前条の規定により育成料の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童クラブ育成料減額・免除申請書(第四号様式)に必要書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、育成料の減額又は免除を承認したときは、学童クラブ育成料減額・免除承認通知書(第五号様式)により、育成料の減額又は免除を承認しないときは、学童クラブ育成料減額・免除不承認通知書(第六号様式)により、当該保護者に通知しなければならない。

(利用承認の取消し等)

第九条 区長は、条例第十二条の規定により学童クラブの利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止しようとするときは、学童クラブ利用承認取消等通知書(第七号様式)により通知しなければならない。

(利用の辞退等)

第十条 申請者は、第三条の利用の申請を取り下げようとするときは、速やかに学童クラブ利用申請取下届(第八号様式)を区長に提出しなければならない。

2 申請者は、第三条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに学童クラブ申請事項変更届(第九号様式)を区長に提出しなければならない。

3 保護者は、学童クラブの利用を辞退しようとするときは、速やかに学童クラブ利用辞退届(第十号様式)を区長に提出しなければならない。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第三条から第五条まで、第九条及び第十条の規定は、平成三十年十二月十一日から施行し、平成三十一年四月一日以後の学童クラブの利用について適用する。

(令和元年一二月一一日規則第四七号)

この規則中別表第一青山児童館学童クラブの項を削り、同表赤坂子ども中高生プラザ学童クラブの項の次に次のように加える改正規定及び同表桂坂学童クラブの項の改正規定は令和二年四月一日から、別表第二放課GO→学童クラブせいなんの項の次に次のように加える改正規定は同年七月一日から施行する。

(令和二年六月三〇日規則第六八号)

この規則は、令和二年七月一日から施行する。

(令和三年一二月一〇日規則第一二五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月七日規則第九六号)

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和四年一二月九日規則第一三〇号)

この規則中別表第一三光学童クラブの項の改正規定及び別表第二放課GO→学童クラブあかばねの項の改正規定は令和五年四月一日から、第一号様式及び第四号様式の改正規定は公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

実施場所の区分

定員

高輪児童館学童クラブ

五十五人

豊岡児童館学童クラブ

七十六人

白金台児童館学童クラブ

六十六人

台場児童館学童クラブ

百五人

神明子ども中高生プラザ学童クラブ

百十人

麻布子ども中高生プラザ学童クラブ

八十人

赤坂子ども中高生プラザ学童クラブ

百二十人

赤坂子ども中高生プラザ青山館学童クラブ

八十人

高輪子ども中高生プラザ学童クラブ

七十七人

港南子ども中高生プラザ学童クラブ

三百二十人

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ学童クラブ

百三十二人

飯倉学童クラブ

六十六人

東麻布学童クラブ

六十四人

南麻布学童クラブ

百二十人

桂坂学童クラブ

二百人

神応学童クラブ

百七十人

白金台学童クラブ

六十人

芝浦学童クラブ

二百七十人

五色橋学童クラブ

百六十人

別表第二(第二条関係)

実施場所の区分

定員

放課GO→学童クラブおなりもん

三十五人

放課GO→学童クラブしば

百五十人

放課GO→学童クラブあかばね

七十七人

放課GO→学童クラブあざぶ

三十六人

放課GO→学童クラブなんざん

七十人

放課GO→学童クラブほんむら

五十二人

放課GO→学童クラブこうがい

百人

放課GO→学童クラブひがしまち

二十五人

放課GO→学童クラブあかさか

五十四人

放課GO→学童クラブあおやま

四十人

放課GO→学童クラブせいなん

百二十人

放課GO→学童クラブたかなわだい

四十人

放課GO→学童クラブしろかね

四十人

放課GO→学童クラブしろかねのおか

八十人

放課GO→学童クラブしばうら

三十人

放課GO→学童クラブしばはま

百六十人

放課GO→学童クラブこうなん

四十人

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第8条関係)

 略

第7号様式(第9条関係)

 略

第8号様式(第10条関係)

 略

第9号様式(第10条関係)

 略

第10号様式(第10条関係)

 略

港区学童クラブ条例施行規則

平成30年12月10日 規則第100号

(令和5年4月1日施行)