○港区立みなと科学館条例施行規則
平成三十年十二月十一日
教育委員会規則第十一号
(利用の申請等)
第二条 プラネタリウムホールを個人で利用しようとする者は、条例別表に掲げる使用料を納め、利用券の交付を受けなければならない。ただし、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めるときは、この限りでない。
2 プラネタリウムホールを年間利用券により利用しようとする者は、条例別表に掲げる使用料を納め、年間利用券の交付を受けなければならない。
3 委員会は、前条第四項に規定する申請があった場合は、申請の順序に従い、利用を承認するものとする。
一 区内に在住する六十五歳以上の者 免除
二 区内に住所を有する障害者で委員会が別に定めるもの 免除
三 前号に規定する者の介護者(委員会が特に必要と認める場合を除き、一人に限る。) 免除
四 その他委員会が特に必要と認める者 減額又は免除
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、当該減額又は免除の事由を証明する書類等を提示し、委員会の承認を得なければならない。
一 区が利用するとき。 免除
二 区と共催で利用するとき。 免除
三 区内の幼稚園、小学校若しくは中学校又は保育所若しくは認定こども園が利用するとき。 免除
四 指定管理者が条例第二十一条第一号に規定する事業を行うために利用するとき。 免除
五 委員会が指定する福祉団体が福祉の増進を図るために利用するとき。 免除
六 区外の幼稚園、小学校若しくは中学校又は保育所若しくは認定こども園が利用するとき。 二分の一
七 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用するとき。 二分の一
八 その他委員会が特に必要と認める者 減額又は免除
(使用料の還付)
第六条 条例第十三条の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
二 利用日の七日前までに利用承認取消申請書(第七号様式)を提出したとき。 全額
三 利用日の前日までに利用承認取消申請書を提出したとき。 二分の一相当額
(区民無料公開の日)
第七条 条例第十四条に規定する区民無料公開の日は、二月十一日、五月五日、八月十一日及び十一月三日とする。
(利用者の義務)
第八条 港区立みなと科学館(以下「館」という。)の施設を利用するものは、その利用について条例及びこの規則に定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。
(指定管理者の申請)
第九条 条例第二十二条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第九号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 館又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十条 条例第二十二条第二項第五号の委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 委員会の科学振興施策の方針にのっとり、委員会と密に連携して管理運営を行うことができること。
二 館又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。
三 館を利用するものに対して平等な利用を確保することができること。
四 館を利用するものに対して満足度の高いサービスを提供することができること。
五 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。
六 前各号に掲げるもののほか、館の適切な管理運営を行うために委員会が定める基準
(指定書の交付)
第十一条 委員会は、条例第二十二条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第十号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和二年四月一日教育委員会規則第一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
区分 | 申請受付期間 |
団体の利用 | 利用日の属する月の前月六日から当該利用日まで |
別表第二(第二条関係)
区分 | 申請受付期間 | |
区内の幼稚園、小学校、中学校、保育所、認定こども園及び特定地域型保育事業所 | その他の団体 | |
貸切りによる利用 | 利用日の属する年度の前年度の一月四日から当該利用日の属する月の前月五日まで | 利用日の属する年度の前年度の三月一日から当該利用日の属する月の前月五日まで |
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第5条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第7条関係)
第9号様式(第9条関係)
第10号様式(第11条関係)
第11号様式(第12条関係)
第12号様式(第12条関係)