○港区観光大使設置要綱

平成30年10月29日

30港産観第551号

(設置)

第1条 区の魅力を国内外に広く発信し、区への興味、関心を喚起するとともに、来訪者の増加や地域の活性化を図ることを目的として、港区観光大使(以下「観光大使」という。)を設置する。

(活動)

第2条 観光大使は、次に掲げる活動を行う。

(1) 区の魅力及び情報を伝達する活動

(2) 区の観光情報等を発信する活動

(3) その他区長が必要と認める活動

(委嘱等)

第3条 区にゆかりがあり、区に愛着を持ち、かつ、区の魅力を積極的に発信する意欲のある者のうちから、区長が委嘱する。

2 前項の規定による委嘱に当たっては、港区シティプロモーション推進委員会(港区シティプロモーション推進委員会設置要綱(平成27年9月7日27港産観第383号)第1条に規定する港区シティプロモーション推進委員会をいう。)の了承を得なければいけない。

(任期等)

第4条 観光大使の任期は1年とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中で委嘱された観光大使の任期は、委嘱された年度の3月31日までとする。

3 前2項の場合において、区長が必要と認めたときは、1年を超えない期間で更新することができる。

4 区長は、年に1回、観光大使の活動実績及び更新の意向を確認するものとする。

(報酬等)

第5条 観光大使の活動に対する報酬は、無償とする。ただし、区長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で謝礼金等を支払うことができる。

2 区長は、観光大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 区が作成する観光に関する冊子等の資料

(3) その他観光大使の活動に関し必要と認めるもの

(解嘱等)

第6条 区長は、観光大使から辞任の申出があったとき、又は観光大使が次の各号のいずれかに該当するときは、観光大使を解嘱することができる。

(1) 観光大使としての職務を遂行できなくなったとき。

(2) 観光大使としての適格性を欠くと認められたとき。

2 解嘱するに当っては、港区シティプロモーション推進委員会の了承を得なければならない。

(庶務)

第7条 観光大使に関する庶務は、産業・地域振興支援部観光政策担当において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

2 平成30年度に委嘱する観光大使の任期は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

港区観光大使設置要綱

平成30年10月29日 港産観第551号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成30年10月29日 港産観第551号