○港区ブロック塀除却・設置工事等支援事業実施要綱
平成30年11月1日
30港街建第1562号
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊を回避するため、港区内にある耐震性の低いブロック塀等に対し必要な支援を行うことにより、区民の生命及び財産を保護するとともに、災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀その他これらに類する塀で、地震発生時において、倒壊により人の生命、身体又は財産に危険を及ぼすおそれがあるものをいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で使用する用語の例による。
(支援の内容)
第2条の2 この要綱による支援の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) ブロック塀等の除却・設置に係る工事費用の助成(次に掲げる工事を行うために要する費用に対する助成をいう。)
ア 既存ブロック塀等除却工事
イ 新規塀(アの除却工事に伴い新たに設ける塀であって、建築基準法その他関連法令に適合するものをいう。以下同じ。)の設置工事
(2) ブロック塀等の耐震調査等に係るアドバイザーの派遣(次に掲げる業務を行うため、一級建築士の資格を有し、ブロック塀等の耐震化に関する豊富な経験を有する者を派遣することをいう。以下「ブロック塀等耐震アドバイザー派遣」という。)
ア 既存ブロック塀等の耐震化の必要性を判定するための調査
イ 既存ブロック塀等の安全化に向けた技術的な相談
(ブロック塀等除却・設置の助成対象工事)
第3条 助成金の交付の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事とする。
(1) 次に掲げる要件を満たすブロック塀等の除却工事
ア 区の区域内に存すること。
イ 道路(一般の交通の用に供する道を含む。以下同じ。)に面していること。
ウ 前面道路の路面の中心からの高さが1.2メートルを超えること。
(2) 新規塀(前号の除却工事に伴い新たに設ける塀であって、建築基準法その他関連法規に適合するものをいう。以下同じ。)の設置工事
2 前項の規定にかかわらず、建築物(附属するブロック塀等を除く。)の建築及び解体に伴う工事は、助成対象工事としない。
3 助成対象工事に係るブロック塀等(以下「助成対象物」という。)を複数の者が共有する場合は、共有者の人数にかかわらず、1件の助成対象工事としてこの要綱を適用する。
4 助成対象工事は、同一の敷地について1件までとする。
5 前各項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた工事については、助成の対象とすることができる。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 助成対象物が存する土地の全部又は一部の所有権、地上権その他の土地を保全し、又は適切に管理する権利を有する者(当該土地について複数の者が権利を有する場合にあっては、当該権利を有する者の全員の同意により管理者として選任された者をいう。)(以下これらを総称して「権利者」という。)であって、前条に規定する助成対象工事を行うもの
(2) 助成対象物が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条の適用を受ける建築物に附属する場合にあっては、区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、助成対象者としない。
(1) 助成対象物について、この要綱に基づく助成と同様の他の助成を受ける又は受けているとき。
(2) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体であるとき。
(3) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である法人又は不動産賃貸業等を営む法人であるとき。
(4) 助成対象者が法人である場合にあっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者でないとき。
3 前2項の規定にかかわらず、権利者の承諾を得て助成対象工事を行う者であって、区長が特に必要と認めたものについては、助成対象者とすることができる。
(1) ブロック塀等の除却工事 1メートルにつき6,000円に当該ブロック塀等の長さを乗じて得た額(当該除却工事に要した費用を上限とする。)
(2) 新規塀の設置工事(新規塀の設置の長さは、除却したブロック塀等の長さを限度とする。) 1メートルにつき1万円に当該塀等の長さを乗じて得た額又は当該設置工事に要した費用の2分の1以下の額のうち少ない方の額(上限は20万円とする。)
2 前項に規定する工事に要した費用には、消費税相当額を含まないものとする。
(1) 助成対象工事に係る土地の登記事項証明書の写し
(2) 助成対象物を複数の者が共有する場合にあっては、当該助成対象物を共有する全員の同意により管理者として選任された者であることを証する書類及び除却・設置工事の施工に関する同意書の写し
(3) 助成対象物が建物の区分所有等に関する法律第1条の適用を受ける建築物に附属する場合にあっては、区分所有者の集会の決議により又は持分の合計が過半となる共有者の承諾により管理者として選任された者であることを証明する書類の写し
(4) 助成対象物が建物の区分所有等に関する法律第1条の適用を受ける建築物に附属する場合にあっては、区分所有者の集会の決議により又は持分の合計が過半となる共有者の承諾により除却・設置工事が施工されることを証する書類の写し
(5) 個人(第4条第1項第2号に該当する者を除く。)にあっては、世帯全員分の住民票等世帯の居住状況が確認できる書類の写し
(6) 法人にあっては、法人の登記事項証明書の写し及び常時使用する従業員の数を確認できる資料
(7) ブロック塀等の除却工事にあっては、計画図(案内図、配置図、立面図、断面図、構造図等)
(8) 新規塀の設置工事にあっては、設計図書(案内図、配置図、立面図、断面図、構造図等)及び建築基準法による確認済証の写し又は建築基準法に適合していることを証する資料
(9) 工事見積書の写し(内訳書を含む。)
(10) 助成対象物の現況写真
(11) その他区長が必要と認める資料
2 区長は、事前協議に当たり必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 区長は、必要があると認めるときは、工事中における現場検査を行い、事前協議者から工事に関する報告を求めることができる。
(1) 第6条の規定により提出した書類のうち、当該変更に係るもの
(2) その他区長が必要と認める書類
(工事の取りやめ)
第10条 事前協議者は、工事の完了前に当該工事を取りやめようとするとき又は助成金の交付を辞退しようとするときは、港区ブロック塀等除却・設置工事取りやめ届(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 当該工事に要した経費を証する書類の写し(施工者が発行した領収書等で、内訳が記載されたものに限る。)
(2) 竣工図面(計画図から変更がある場合に限る。)
(3) 工事施工写真
(4) 建築基準法による検査済証の写し
(5) その他区長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第14条 区長は、前条の規定による交付請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成決定者に助成金を交付するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第15条 事前協議者又は助成決定者は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金交付決定の取消し)
第16条 区長は、事前協議者又は助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付の決定の内容又はこれに付した条件と異なるとき。
(4) この要綱又はその他法令に基づく命令に違反したとき。
(5) 工事上の重大な瑕疵が判明したとき。
(6) 予定の期間内に工事に着手せず、又は工事が完了しないとき。
(7) 助成金の交付が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年度港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(8) その他区長が必要と認めるとき。
(ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の対象物)
第18条 ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の対象となるブロック塀等(以下「派遣対象物」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 区の区域内に存すること。
(2) 道路に面していること。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるブロック塀等は、ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の対象とすることができる。
(ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の対象者)
第19条 ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の対象者(以下「派遣対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 派遣対象物が存する土地の権利者
(2) 派遣対象物が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条の適用を受ける建築物に附属する場合にあっては、区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、派遣対象者としない。
(1) 派遣対象者が法人である場合にあっては、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の利用回数)
第20条 ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の利用回数は、同一の建築物につき3回を限度とする。
(ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の費用負担)
第21条 ブロック塀等耐震アドバイザー派遣に要する費用は、区が負担する。
(1) 個人にあっては、派遣対象物の所有者であることが確認できる固定資産納税通知書や登記事項証明書等の写し
(2) 法人にあっては、法人の登記事項証明書等の写し及び常時使用する従業員の数を確認できる資料
(3) 派遣対象物の写真
(4) その他区長が必要と認める資料
(利用の取りやめ)
第25条 派遣決定者は、事情によりブロック塀等耐震アドバイザー派遣の利用を取りやめるときは、速やかに港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣利用取りやめ届(第17号様式)により区長に届け出なければならない。
(ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の決定の取消し)
第26条 区長は、派遣決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により派遣の決定がされたとき。
(2) この要綱又はその他法令に基づく命令に違反したとき。
(3) ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(4) その他区長が必要と認めたとき。
2 区長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣決定取消通知書により、派遣決定者に通知するものとする。
(委託による実施)
第27条 ブロック塀等耐震アドバイザー派遣に係る業務は、区が予算の範囲内において、委託により実施する。
(指導及び助言)
第30条 区長は、ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した者に対し、この要綱の施行のために必要な限度において、指導及び助言を行うことができる。
(維持管理)
第31条 この要綱に基づき助成金の交付を受けた者は、工事完了後の塀等を良好な状態を保持するため、適切な維持管理に努めなければならない。
(調査)
第32条 区長は、この要綱による助成金の交付を受けた者に対し、必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第33条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
(令和7年3月31日までの間における助成金額の特例)
2 令和4年11月1日から令和7年3月31日までの間における第29条の規定による派遣対象物への助成においては、第5条第1項第1号中「1メートルにつき6,000円に当該ブロック塀等の長さを乗じて得た額(当該除却工事に要した費用を上限とする。)」とあるのは「工事に要した費用の全額(150万円を上限とする。)」と、同項第2号中「1メートルにつき1万円に当該塀等の長さを乗じて得た額又は当該設置工事に係る費用の2分の1以下の額のうち少ない方の額(上限は20万円とする。)」とあるのは「工事に要した費用の3分の2の額(100万円を上限とする。)」と読み替えるものとする。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区ブロック塀除却・設置工事等支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う申請について適用し、同日前に行った申請については、なお従前の例による。