○港区公園まちづくり計画審査会等の組織及び運営に関する要領

平成26年6月30日

26港街土第820号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区公園まちづくり制度実施要綱(平成26年4月21日26港街土第169号。以下「実施要綱」という。)第11条に定める審査会等の組織及び運営に関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(審査会等の名称)

第2条 審査会等の名称は次のとおりとする。

(1) 港区公園まちづくり計画審査会(以下「審査会」という。)

(2) 港区公園まちづくり計画検討会(以下「検討会」という。)

(審査会)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、街づくり支援部長をもって充て、審査会の会務を総括する。

3 副会長は、街づくり事業担当部長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表1に掲げる者をもって充てる。

(検討会)

第4条 検討会は、座長、副座長及び委員をもって組織する。

2 座長は、街づくり支援部長をもって充て、検討会の会務を総括する。

3 副座長は、街づくり事業担当部長をもって充て、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表2に掲げる者をもって充てる。

(専門部会)

第5条 実施要綱第11条第3項の規定により設置する専門部会は、部会長及び委員をもって組織する。

2 部会長は、専門部会を代表し、会務を統括する。

3 部会長及び委員は、学識経験者のうちから区長が委嘱する。

(招集)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 検討会は、座長が招集する。

3 専門部会は、部会長が招集する。

(庶務)

第7条 審査会、検討会及び専門部会の庶務は、街づくり支援部土木課において処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、審査会、検討会及び専門部会の運営について必要な事項は、それぞれの当該審査会等の長が別に定める。

この要領は、平成26年7月1日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

会長

街づくり支援部長

副会長

街づくり事業担当部長

委員

街づくり支援部都市計画課長

〃   住宅課長

〃   建築課長

〃   土木課長

〃   土木管理課長

〃   開発指導課長

〃   再開発担当課長

〃   品川駅周辺街づくり担当課長

〃   地域交通課長

企画経営部企画課長

総合支所まちづくり課長 ※

※ 会議において審議の対象となる公園まちづくり計画に係る地区を所管する総合支所のまちづくり課長が、当該会議における委員を担任する。

別表2(第4条関係)

座長

街づくり支援部長

副座長

街づくり事業担当部長

委員

街づくり支援部都市計画課長

〃   開発指導課長

〃   土木課長

〃   土木管理課長

保健福祉支援部高齢者支援課長

子ども家庭支援部子ども家庭課長

環境リサイクル支援部環境課長

教育委員会事務局教育推進部教育室長

総合支所まちづくり課長 ※

※ 会議において検討の対象となる公園まちづくり計画に係る地区を所管する総合支所のまちづくり課長が、当該会議における委員を担任する。

港区公園まちづくり計画審査会等の組織及び運営に関する要領

平成26年6月30日 港街土第820号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成26年6月30日 港街土第820号
令和5年4月1日 種別なし