○港区0歳児の保護者等対象の麻しん対策事業実施要綱
平成30年4月1日
30港み保第2867号
(目的)
第1条 この要綱は、0歳児の麻しん感染を防止するため、0歳児の保護者及び0歳児と同居する者(以下「0歳児の保護者等」という。)に対し、麻しんの抗体検査及び予防接種(以下「抗体検査等」という。)に係る費用を助成することにより麻しんの感染及びまん延を予防し、もって公衆衛生の向上及び区民の健康増進を図ることを目的とする。
(1) 任意予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項及び第6条の規定による予防接種以外の予防接種をいう。
(2) 麻しん抗体検査 PA法(ゼラチン粒子凝集法)又はEIA法(酵素抗体法)により、麻しんウイルスに対する抗体の有無及びその価を検査することをいう。
(3) 麻しん予防接種 麻しん単抗原ワクチン予防接種及び麻しん風しん混合(MR)ワクチン予防接種のことをいう。
(4) 実施医療機関 区内の医療機関(病院、医院又は診療所をいう。)で医師会に加入し、区長が指定するものをいう。
(5) 医師会 一般社団法人東京都港区医師会をいう。
(麻しん抗体検査の対象者)
第3条 麻しん抗体検査の助成を受けることができる者は、検査日において、区内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 19歳以上の者
(2) 0歳児の保護者等
(1) 麻しん抗体検査を受けたことがある者
(2) 麻しん予防接種歴がある者
(3) 確定診断を受けた麻しんの既往歴(以下「麻しんのり患歴」という。)がある者
(麻しん予防接種の対象者)
第4条 麻しん予防接種の助成を受けることができる者は、接種日において、区内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 19歳以上の者
(2) 0歳児の保護者等であって、麻しんの抗体価が低いもの
(1) 麻しん予防接種歴がある者
(2) 麻しんのり患歴がある者
3 第1項第2号の麻しんの抗体価が低いものとは、抗体価の基準がPA法で256倍未満の者又はEIA法で16.0未満の者をいう。
(検査方法及び使用ワクチン)
第5条 麻しん抗体検査の方法は、PA法又はEIA法によるものとし、麻しん予防接種に使用するワクチンは、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを使用するものとする。
(助成額)
第6条 麻しん抗体検査に係る費用は、全額助成する。
2 麻しん予防接種にかかる費用は、別表に掲げる金額を上限として助成し、被接種者は麻しん予防接種にかかる費用から助成金額を差し引いた金額を実施医療機関に支払うものとする。
(助成回数)
第7条 抗体検査等に係る費用の助成回数は、同一人につき抗体検査等それぞれ1回までとする。
(1) 麻しん抗体検査結果等麻しん抗体価が低いことが確認できる書類
(2) その他区長が必要と認める書類
2 実施医療機関で抗体検査等の助成を受けようとする者は、麻しん抗体検査受診票又は麻しん風しん混合ワクチン/麻しん単抗原ワクチン任意予防接種予診票を用いて検査又は接種を受けることにより費用の助成を受けるものとする。
3 実施医療機関における麻しん抗体検査の結果、麻しん抗体価が低い者について、麻しん抗体検査を受検した実施医療機関において引き続き予防接種を受ける場合は、前条第2項の規定にかかわらず、麻しん風しん混合ワクチン/麻しん単抗原ワクチン任意予防接種予診票を用いて麻しん予防接種を受けることにより費用の助成を受けることができる。
2 医師会は、委託に係る経費について、請求書に必要な書類を添えて区に請求するものとする。
(健康被害)
第11条 医療機関は、第5条に規定する麻しん予防接種により健康被害が発生した場合は、直ちに区長に報告するものとする。
2 区長は、麻しん予防接種に係る健康被害について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条の規定の対象となるものに限り、港区予防接種事故災害補償要領(平成23年4月1日22港総総第1958号)の定めにより必要な措置を講ずるものとする。
(連絡協議)
第12条 区、医師会及び実施医療機関は、事業の円滑な実施を図るため相互に連絡をとり、必要に応じて協議するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 助成金額 |
乾燥弱毒生麻しんワクチンの予防接種 | 3,000円 |
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの予防接種 | 6,000円 |