○港区麻しん風しん混合ワクチン任意接種助成事業実施要綱
平成30年4月1日
30港み保第2868号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項第4号に規定する麻しん及び同項第5号に規定する風しんの発生及びまん延を防止するためのワクチン接種について、同法第5条第1項及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の規定に基づく定期の予防接種(以下「定期接種」という。)を受けていない乳幼児及び児童に対して、港区が実施する任意の予防接種(以下「任意接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任意接種の対象者)
第2条 任意接種の対象者(以下「対象者」という。)は、接種日において、区内に住所を有する2歳以上18歳以下の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2歳以上5歳(小学校就学前の1年度に当たる者を除く。)以下の者で、定期接種を受けていないもの
(2) 小学校1年生から18歳以下の者で、定期接種及び任意接種の合計接種回数が1回以内のもの
(使用ワクチン)
第3条 任意接種に使用するワクチンは、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンとする。
(助成額)
第4条 任意接種に係る費用は、全額助成する。
(助成回数)
第5条 任意接種に係る費用の助成回数は、同一人につき別表第1に定める接種回数までとする。
(実施医療機関)
第6条 区長は、ワクチン接種を区の区域内に所在する医療機関のうち一般社団法人東京都港区医師会(以下「医師会」という。)に加入し、区長が指定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施するものとする。
2 区長は、実施医療機関において公費負担による任意接種を希望する者に対して、必要事項を記載した予診票を実施医療機関に提出するよう求めるものとする。
(業務の委託)
第8条 前条第3項に規定する業務は、医師会に委託して実施するものとする。
2 医師会は、委託に係る経費について、請求書に必要な書類を添えて区に請求するものとする。
(健康被害)
第9条 医療機関は、第3条に規定する任意接種により健康被害が発生した場合は、直ちに区長に報告するものとする。
2 区長は、任意接種に係る健康被害について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条の規定に該当するものに限り、港区予防接種事故災害補償要領(平成23年4月1日22港総総第1958号)の定めにより必要な措置を講ずるものとする。
(連絡協議)
第10条 区、医師会及び実施医療機関は、事業の円滑な実施を図るため、必要に応じ連絡及び協議を行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
別表第2(第8条関係)
接種単価(1回あたり) | |
2歳から小学校就学前まで | 麻しん風しん混合ワクチン第1期定期予防接種に準じた金額 |
小学校1年生以上18歳以下 | 麻しん風しん混合ワクチン第2期定期予防接種に準じた金額 |