○港区成人の風しん対策事業実施要綱

平成30年4月1日

30港み保第2864号

(目的)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発生を防止するため、主に妊娠を希望する女性又はその配偶者等に対し、風しんの抗体検査及び予防接種(以下「抗体検査等」という。)に係る費用を助成することにより風しんの感染及びまん延を予防し、もって公衆衛生の向上及び区民の健康増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任意予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項及び第6条の規定による予防接種以外の予防接種をいう。

(2) 風しん抗体検査 HI法(赤血球凝集抑制法)又はEIA法(酵素抗体法)により、風しんウイルスに対する抗体の有無及びその価を検査することをいう。

(3) 風しん予防接種 風しん単抗原ワクチン予防接種及び麻しん風しん混合(MR)ワクチン予防接種のことをいう。

(4) 実施医療機関 区内の医療機関(病院、医院又は診療所をいう。)で医師会に加入し、区長が指定するものをいう。

(5) 医師会 一般社団法人東京都港区医師会をいう。

(6) 同居者 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)等、当該者と同居している者をいう。

(風しん抗体検査の対象者)

第3条 風しん抗体検査の助成を受けることができる者は、検査日において、区内に住所を有する19歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を希望する女性又はその同居者

(2) 風しん抗体価の低い妊婦の同居者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 風しん抗体検査を受けたことがある者

(2) 風しん予防接種歴がある者

(3) 確定診断を受けた風しんの既往歴(以下「風しんのり患歴」という。)がある者

(風しん予防接種の対象者)

第4条 風しん予防接種の助成を受けることができる者は、接種日において、区内に住所を有する19歳以上の者であって、風しんの抗体価が低いことが判明した者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を希望する女性又はその同居者

(2) 風しん抗体価の低い妊婦の同居者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 風しん予防接種歴がある者

(2) 風しんのり患歴がある者

3 第1項第2号の風しんの抗体価が低い者とは、抗体価の基準がHI法で32倍未満の者又はEIA法で8.0未満の者をいう。

(検査方法及び使用ワクチン)

第5条 風しん抗体検査の方法は、HI法又はEIA法によるものとし、風しん予防接種に使用するワクチンは、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを使用するものとする。

(助成額)

第6条 風しん抗体検査及び風しん予防接種に係る費用は、全額助成する。

(助成回数)

第7条 抗体検査等に係る費用の助成回数は、同一人につき抗体検査等それぞれ1回までとする。

(助成の申請等)

第8条 抗体検査等に係る費用の助成を希望する者は、あらかじめ成人の風しん対策事業費用助成申込書(第1号様式)による申請又は電話による申込を区に行い、風しん抗体検査受診票(第2号様式)又は風しん単抗原ワクチン/麻しん風しん混合ワクチン任意予防接種予診票(第3号様式)の交付を受けるものとする。

2 実施医療機関以外の他の医療機関で風しん抗体検査を受けた者のうち、風しん予防接種に係る費用の助成を受けようとするもの又は風しん抗体検査を受検した実施医療機関以外の他の実施医療機関において、風しん予防接種に係る費用の助成を受けようとするものは、成人の風しん対策事業費用助成申込書又は電話により、次の各号に掲げる書類を添付の上、申し込みをし、風しん単抗原ワクチン/麻しん風しん混合ワクチン任意予防接種予診票の交付を受けるものとする。

(1) 風しん抗体検査結果等風しん抗体価が低いことが確認できる書類

(2) その他区長が必要と認める書類

(助成方法)

第9条 第6条の規定による助成は、次項又は第3項に規定する方法により行うものとする。

2 実施医療機関で抗体検査等の助成を受けようとする者は、風しん抗体検査受診票又は風しん単抗原ワクチン/麻しん風しん任意予防接種予診票を用いて検査又は接種を受けることにより費用の助成を受けるものとする。

3 実施医療機関における風しん抗体検査の結果、風しん抗体価が低い者について、風しん抗体検査を受検した実施医療機関において引き続き予防接種を受ける場合は、前条第2項の規定にかかわらず、風しん単抗原ワクチン/麻しん風しん任意予防接種予診票を用いて風しん予防接種を受けることにより費用の助成を受けることができる。

(業務の委託)

第10条 前条第2項及び第3項に規定する業務は、医師会に委託して実施するものとする。

2 医師会は、委託に係る経費について、請求書に必要な書類を添えて区に請求するものとする。

(健康被害)

第11条 医療機関は、第5条に規定する風しん予防接種により健康被害が発生した場合は、直ちに区長に報告するものとする。

2 区長は、風しん予防接種に係る健康被害について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条の規定の対象となるものに限り、港区予防接種事故災害補償要領(平成23年4月1日22港総総第1958号)の定めにより必要な措置を講ずるものとする。

(連絡協議)

第12条 区、医師会及び実施医療機関は、事業の円滑な実施を図るため相互に連絡をとり、必要に応じて協議するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

港区成人の風しん対策事業実施要綱

平成30年4月1日 港み保第2864号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成30年4月1日 港み保第2864号
平成30年11月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年3月1日 種別なし