○港区在宅人工呼吸器使用者自家発電装置等給付事業実施要綱
平成31年3月19日
30港み保第2846号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅人工呼吸器使用者の停電時等における安全確保のため自家発電装置及び蓄電池(以下「自家発電装置等」という。)を給付する事業(以下「事業」という。)を実施し、緊急時における安全及び安心をより確実なものとすることを目的とする。
(対象者)
第2条 自家発電装置等の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、港区災害時避難行動要支援者登録事業実施要綱(平成27年10月30日27港防防第1756号)第11条第2項に基づき作成した在宅人工呼吸器使用者のための個別支援計画において、自家発電装置等の準備をする必要があることを確認できる者であって、他の制度による自家発電装置等の給付の支援を受けることができないものとする。
(給付の方法)
第3条 自家発電装置等は、対象者からの申請に基づき現物給付によるものとする。申請手続については別に定める。
(給付対象自家発電装置等)
第4条 給付の対象となる自家発電装置は、カセットボンベを使用するタイプのものとする。ただし、燃料及び修理等に関する費用については、自己負担とする。
2 給付の対象となる蓄電池は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 容易に運搬することができ、かつ、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で定格出力300W以上であるもの
(2) 人工呼吸器専用の外付けバッテリー(診療報酬に含まれるバッテリーを除く。)
3 自家発電装置等の給付は、対象者1人について1回当たり各1台とする。
(1) 自家発電装置 対象者1人について1回当たり15万円
(2) 蓄電池 対象者1人について1回当たり8万8千円
5 前項の区の負担の限度額を超える費用については、本給付の対象者又はその扶養義務者が事業の実施について区と契約した事業者に直接支払うものとする。
6 給付を受けた自家発電装置等の耐用年数は、6年とする。
7 前項の耐用年数を超え、かつ、当該自家発電装置等が壊れた場合に限り、再度本事業による給付を受けることができるものとする。
(給付物の管理)
第5条 自家発電装置等の給付を受けた対象者及びその扶養義務者は、当該自家発電装置等を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。なお、これに違反したときは、当該給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させるか、又は給付した自家発電装置等を直ちに返還させることができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健所長が定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年1月20日から施行する。