○港区在宅人工呼吸器使用者自家発電装置等給付事業実施要領

平成31年3月22日

30港み保第3235号

(目的)

第1条 この要領は、港区在宅人工呼吸器使用者自家発電装置等給付事業実施要綱(平成31年3月19日付30港み保第2846号)(以下「要綱」という。)に基づいて、自家発電装置及び蓄電池(以下「自家発電装置等」という。)の給付の事務の円滑な運営を図るために必要な実施細目を定めるものとする。

(給付等の申請)

第2条 自家発電装置の給付を希望する者は自家発電装置等給付申請書(第1号様式)により、蓄電池の給付を希望する者は自家発電装置等給付申請書(蓄電池)(第1号様式の2)により、区長に申請しなければならない。

(給付等)

第3条 区長は前項に定める申請者の身体状況等や災害時個別支援計画から必要性を勘案し、給付の可否について決定する。

2 区長は、給付を行うことを決定したときは、自家発電装置等給付決定通知書(第2号様式)及び自家発電装置等給付券(第3号様式)を当該申請者に、自家発電装置等給付委託決定通知書(第4号様式)を当該委託業者にそれぞれ交付するものとする。また、申請を却下することを決定した時には却下決定通知書(第5号様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 区長は自家発電装置等の給付を行うことを決定した時は、本給付の対象者に対して本制度の趣旨、給付の条件等を十分説明するとともに、給付後もその適正な使用及び管理が行われるよう家庭訪問等により指導を実施するものとする。

4 本給付の対象者又はその扶養義務者は、納品時に取扱方法を十分に理解した上で、自家発電装置等給付券に受領の署名をするものとする。

(費用の請求)

第4条 自家発電装置等を納付した業者が公費負担を請求する場合には、自家発電装置等給付券を添付して、区長に請求しなければならない。

(給付物件の管理)

第5条 区長は、自家発電装置等の給付を受けた者に対し、当該自家発電装置等を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない旨を指導しなければならない。

2 自家発電装置等の給付を受けた対象者及び扶養義務者は、当該自家発電装置等の使用には最善の注意を持って維持及び管理しなければならない。

3 区長は、自家発電装置等の給付を受けた対象者及びその扶養義務者が前項に定める注意を怠って当該自家発電装置等を破損等した場合、再度給付することを保留することができる。

4 区長は給付を受けた対象者及びその扶養義務者が第1項に定める指導に反した場合には、その対象者及びその扶養義務者に対して改善命令を行うものとする。

5 区長は、自家発電装置等の給付の状況を明確にするために台帳(第6号様式)を整備しなければならない。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年1月20日から施行する。

様式(省略)

港区在宅人工呼吸器使用者自家発電装置等給付事業実施要領

平成31年3月22日 港み保第3235号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成31年3月22日 港み保第3235号
令和4年1月20日 種別なし