○港区学校運営協議会運営要綱

平成31年3月22日

30港教教教第3098号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定により港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校(港区立学校設置条例(昭和30年港区条例第6号)第1条に定める学校をいう。以下同じ。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、港区学校運営協議会規則(平成31年港区教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 協議会を設置する学校の校長(幼稚園の園長を含む。以下同じ。)は、あらかじめ学校運営協議会設置に係る実施計画書(第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。この場合、2以上の学校について1の協議会を置くときは、各学校の校長の連名により提出するものとする。

2 規則第2条第3項の規定による通知は、学校運営協議会設置通知書(第2号様式)により行うものとする。

(委員の推薦)

第3条 規則第6条第3項の規定による推薦は、学校運営協議会委員推薦書(第3号様式)により行うものとする。

(意見の申出)

第4条 法第47条の5第6項及び第7項に規定による意見の申出は、学校運営等に関する意見書(第4号様式)により行うものとする。

(委員の身分等)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、地方公務員法(昭和30年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。

2 委員の報酬は、協議会へ出席した当日分を支給するものとし、日額4,000円とする。

(会議録)

第6条 規則第10条第7項に規定する会議録は、学校運営協議会実施報告書(第5号様式)により作成するものとする。

(委員の辞任及び解任)

第7条 規則第14条第1項の規定による届出は、辞任届(第6号様式)により行うものとする。

2 教育委員会は、規則第14条第2項の規定により委員を解任する場合には、学校運営協議会委員解任通知書(第7号様式)により当該委員に通知するものとする。

3 規則第14条第3項の規定による報告は、学校運営協議会委員の解任について(報告)(第8号様式)により行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部教育企画担当課長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区学校運営協議会運営要綱

平成31年3月22日 港教教教第3098号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成31年3月22日 港教教教第3098号
令和2年4月1日 種別なし