○港区青少年対策地区委員会の組織活動に係るボランティア登録実施要領

令和元年7月1日

31港子子第1402号

(目的)

第1条 この要領は、港区青少年対策地区委員会の組織活動補助金等交付要綱(昭和49年3月1日49港教社発第47号。以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付を受けて実施する組織活動に係るボランティア(以下「ボランティア」という。)を登録することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の要件)

第2条 ボランティアの登録を行うことができる者は、要綱に基づく補助金の交付を受けて実施する組織活動に従事する者であって、港区青少年対策地区委員会における各地区委員会の会長(以下「会長」という。)が認める中学生以上のものとする。

(登録の申請)

第3条 会長は、港区青少年対策地区委員会の組織活動に係るボランティア登録申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(登録の決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、登録の可否を決定し、港区青少年対策地区委員会の組織活動に係るボランティア登録決定通知書(第2号様式)又は港区青少年対策地区委員会の組織活動に係るボランティア登録不決定通知書(第3号様式)により会長に通知するものとする。

(登録証の交付)

第5条 区長は、前条の規定により登録を決定した場合、ボランティアとして登録の決定を受けた者(以下「登録ボランティア」という。)に対しボランティア登録証(第4号様式)を交付するものとする。

(登録事項の変更)

第6条 登録ボランティアは、登録事項に変更が生じた場合、港区青少年対策地区委員会の組織活動に係るボランティア登録事項変更届出書(第5号様式)に当該変更事項が確認できる書類を添付し、区長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 区長は、登録ボランティアが第2条の規定に該当しなくなったときは、登録を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により登録を取り消したときは、港区青少年対策地区委員会の組織活動に係るボランティア登録取消通知書(第6号様式)により会長に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第8条 登録の有効期間(以下「登録有効期間」という。)は、3年とする。ただし、再登録を妨げない。

(登録の更新)

第9条 登録有効期間の満了後、引き続きボランティアの登録を行おうとする場合は、登録有効期間満了の1月前から7日前までの間に登録更新の手続を行うことができる。

2 第3条及び第4条の規定は、登録の更新について準用する。

3 登録の更新に当たり登録事項に変更がある場合、当該変更事項を明らかにすることができる書類を添えることをもって足りるものとする。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部子ども若者支援課長が別に定める。

この要領は、令和元年7月1日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

港区青少年対策地区委員会の組織活動に係るボランティア登録実施要領

令和元年7月1日 港子子第1402号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年7月1日 港子子第1402号
令和5年4月1日 種別なし