○港区保育指導実施要綱

平成30年4月1日

29港子保第7769号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)、港区保育室(港区保育室事業実施要綱(平成19年8月1日19港子子第1652号)に基づく事業を実施する施設をいう。)、認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づく認証保育所をいう。)及び認可外保育施設(児童福祉法第59条の2の規定により届出がされた施設をいう。)並びに区内の地域型保育事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業をいう。)の事業所(以下「施設等」という。)における保育の質の向上を図るため、施設等に対して港区(以下「区」という。)が実施する指導(以下「保育指導」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(保育指導を行う職員)

第2条 保育指導は、区立保育園園長の経験又はこれと同等の知識及び経験を有する子ども家庭支援部子ども政策課の職員(以下「保育指導員」という。)が行う。

(指導の方法及び内容)

第3条 保育指導員は、区内の施設等を個別に訪問し、次に掲げる内容について指導するものとする。

(1) 国が定める保育所保育指針に基づく保育内容の確認、指導及び助言

(2) 保育人材の育成支援

(3) 区立保育園との交流促進

(4) その他保育の質の向上に資すること

(関係職員との連携)

第4条 保育指導員は、児童福祉法、子ども・子育て支援法その他法令等の規定に基づき区が実施する指導検査その他の行政指導の実施結果を踏まえ、関係職員と連携し、指導効果の向上を図るものとする。

(職員証の携帯等)

第5条 保育指導員は、保育指導に当たっては、名札を着用するとともに、職員証(港区職員服務規程(昭和51年港区訓令甲第20号)第5条第1項に規定する職員証をいう。)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区保育指導実施要綱

平成30年4月1日 港子保第7769号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成30年4月1日 港子保第7769号
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし