○港区子どものインフルエンザ予防接種事業実施要綱
令和元年10月31日
31港み保第2213号
(目的)
第1条 この要綱は、インフルエンザの脅威から子どもを守るとともに、保護者の安心を確保し、経済的な負担を軽減するため、区が主体的に実施するインフルエンザ予防接種事業に係る任意のインフルエンザ予防接種(以下「任意予防接種」という。)の費用に対する助成制度の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 任意予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、接種日時点で港区に住民登録があり、実施する年度の12月31日現在、生後6か月以上、高校3年生に相当する年齢までの者とする。
(使用ワクチン)
第3条 任意予防接種に使用するワクチンは、インフルエンザHAワクチン(国内産PMDA認証ワクチン)とする。
(助成額)
第4条 任意予防接種に係る費用のうち、1回当たり4,500円を上限として助成する。
(助成回数)
第5条 助成回数は、同一人につき別表に定める回数までとする。
(助成期間)
第6条 任意予防接種に係る費用の助成期間は、毎年度医師会及び実施医療機関と協議の上、決定するものとする。
(実施医療機関)
第7条 区長は、区の区域内に所在する医療機関のうち一般社団法人東京都港区医師会(以下「医師会」という。)に加入し、区長が指定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)において任意予防接種を実施するものとする。
(実施方法)
第8条 区長は、対象者に対し、通知を個別送付するものとする。通知については別に定めるところによる。
2 区長は、本事業に係る港区子どものインフルエンザワクチン任意接種予診票(第1号様式。以下「予診票」という。)を作成する。
(業務の委託)
第9条 前条第3項に規定する業務は、医師会に委託して実施するものとする。
2 医師会は、任意予防接種に係る経費について、請求書に必要な書類を添えて区に請求するものとする。
3 前項に規定する経費は、予診票1枚につき4,500円とする。
(健康被害)
第10条 実施医療機関は、第3条に規定する任意予防接種により健康被害が発生した場合は、直ちに区長に報告するものとする。
2 区長は、任意予防接種に係る健康被害について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条の規定の対象となるものに限り、港区予防接種事故災害補償要領(平成23年4月1日22港総総第1958号)の定めにより必要な措置を講ずるものとする。
(連絡協議)
第11条 区、医師会及び実施医療機関は、事業の円滑な実施を図るため相互に連絡をとり、必要に応じて協議するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年10月6日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
助成回数 | |
生後6か月以上13歳未満の者 | 2回 |
13歳以上高校3年生相当年齢までの者 | 1回 |