○港区落書き対策防犯カメラ貸与事業実施要綱

平成31年3月29日

30港防防第3698号

(目的)

第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)が所有する落書き対策防犯カメラを、区内の落書きが繰り返されている建物等の所有者又は管理者に貸与することにより、区内での落書きの再発防止を図り、まちの美観を確保するとともに、犯罪が起きにくい安全で安心できるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 落書き対策防犯カメラ 落書きの再発を防止する目的で、落書きされた箇所及びその周辺を撮影、記録する防犯カメラ並びに記録媒体(以下「カメラ」という。)をいう。

(2) 落書き 区内の建物等の公衆の目に触れる部分に、その所有者又は管理者の承諾なく、みだりに書かれた文字若しくは図形又は貼付されたシールをいう。

(3) 建物等 建物その他の工作物、土地及び立木をいう。

(4) 貸与 港区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年港区条例第9号)第9条の規定に基づき、カメラを貸し付けることをいう。

(貸与対象者)

第3条 貸与の対象者は、区内の落書きが繰り返されている建物等の所有者又は管理者とする。

(貸与期間)

第4条 貸与期間は、無期限とする。

(貸与数量)

第5条 貸与数量は、落書きの再発防止のため必要と認められる最少の数量とする。

(貸与料)

第6条 貸与は、無償とする。

(貸与の申請)

第7条 カメラの貸与を受けようとする者は、港区落書き対策防犯カメラ貸与申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(管理運用者)

第8条 カメラの貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、カメラの管理及び運用を行う者(以下「管理運用者」という。)を定めなければならない。

2 管理運用者は、この要綱にしたがってカメラを管理し、又は運用しなければならない。

3 借受者は、管理運用者以外の者にカメラを操作させてはならない。

(借受書の提出)

第9条 借受者は、貸与を受けたときは、速やかに、港区落書き対策防犯カメラ借受書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(借受内容の変更)

第10条 借受者は、前条の規定により提出した港区落書き対策防犯カメラ借受書の内容に変更が生じたときは、港区落書き対策防犯カメラ借受内容変更届(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(カメラの存在の明示)

第11条 借受者は、カメラが設置されていることを標識等により明示しておかなければならない。

(カメラの撮影範囲の適正化)

第12条 借受者は、落書きの再発防止のため必要と認められる最小の範囲を撮影するようにカメラの撮影範囲を調整しなければならない。

(カメラの記録媒体の保護)

第13条 借受者は、記録媒体を保護するため、当該記録媒体を容易に取り出すことができないよう常時施錠しておかなければならない。

(カメラのデータの提供等の原則的禁止)

第14条 管理運用者は、管理運用者以外の者に対し、カメラのデータ(以下「データ」という。)を提供し、又はデータにより再生される動画及び静止画(以下「動画等」という。)を閲覧させてはならない。ただし、法令に定めがある場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定によりデータを提供し、又は動画等を閲覧させるときは、その相手方の求めが当該法令に基づくものであることを証する文書を提出させるものとする。

3 借受者は、管理運用者が管理運用者以外の者に対し、データを提供し、又は動画等を閲覧させたときは、速やかに、港区落書き対策防犯カメラデータ提供等報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(管理運用者の守秘義務)

第15条 管理運用者は、落書きの再発防止以外の目的で、動画等により知り得た情報を管理運用者以外の者に漏らしてはならない。管理運用者でなくなった後も、同様とする。

2 管理運用者は、データをカメラ以外の記録媒体に移動し、又は複製してはならない。

3 管理運用者は、動画等を印刷し、又は撮影してはならない。

(損害賠償)

第16条 区長は、借受者又は管理運用者が、故意若しくは過失によりカメラを毀損し、若しくは紛失し、カメラを第三者に譲渡し、又はカメラを担保に供した場合は、借受者に現品又は区長が相当と認める金額をもって賠償させることができる。

(カメラの返還)

第17条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受者にカメラを返還させることができる。

(1) 借受者が偽りその他不正な手段により、貸与を受けたとき。

(2) 借受者又は管理運用者が法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 借受者が第3条の要件に該当しなくなったとき(その状態が一時的であることが証明される場合を除く。)

2 借受者は、カメラを返還するときは、港区落書き対策防犯カメラ返還届(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(維持管理等の経費)

第18条 次の各号に掲げる経費は、借受者が負担するものとする。

(1) 電池交換等カメラの使用に係る経費

(2) カメラの修繕に係る経費

(3) カメラを返還するときの原状回復に要する経費

(管理台帳)

第19条 区長は、カメラの貸与に関し必要な台帳を整備するものとする。

(廃棄)

第20条 区長は、カメラの返還を受けたときは、記録媒体を破砕等の方法により確実に廃棄しなければならない。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

港区落書き対策防犯カメラ貸与事業実施要綱

平成31年3月29日 港防防第3698号

(平成31年4月1日施行)