○港区リユース食器利用費補助金交付要綱
令和元年8月1日
31港環み第1429号
(目的)
第1条 この要綱は、限りある資源を有効に活用するという観点から、リユース食器の借上げに必要な費用の一部を補助することにより、イベントでのごみの発生の抑制及び減量を図るとともに、イベントの参加者等のリユース意識の醸成及び向上を目的とする。
(1) リユース食器 高温で殺菌及び洗浄することにより繰り返し利用できる飲食用容器をいう。
(2) 団体 事業者、商店会等、これらにより組織される実行委員会等のうち、区内で実施されるイベントを主催するものをいう。
(3) イベント 式典、お祭り、展示会等で、多数の者が参加する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱により、補助金の交付を受けることができる者は、次条に規定するイベントを主催する団体及び当該イベントへ出展する者(以下これらの者を「団体等」という。)とする。
(補助対象イベント)
第4条 この要綱による補助の対象となるイベント(以下「補助対象イベント」という。)は、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 団体が主催するイベントが区内で行われること。
(2) 参加者を広く募集し、区民が参加申込又は参加できるイベントであること。
(3) リユース食器を合計100個以上借用するイベントであること。
(1) 法令及び公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるもの
(2) 特定の思想、宗教の布教又は勧誘及び政治的活動に基づくもの
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められる場合
(4) 区の名誉を傷つけ、若しくは信用を失墜させる場合又はそのおそれがある場合
(5) 本要綱における補助対象費用について、区、国、東京都等の他の制度による補助又は助成等を受けている場合
(6) その他区長が適当でないと認めた場合
(補助金の交付条件)
第5条 申請者は、補助金の交付の目的を達成するため、補助金を補助対象イベント以外の用途に使用してはならない。
2 補助対象イベントが、当該年の4月1日から翌年の3月31日までの間で実施し、及び完了するものでなければならない。
3 補助対象イベントで使用するリユース食器は、紙製又は発泡スチロール製以外でできた製品であって、繰り返し使用することを目的としたメラニン、ポリプロピレン、強化磁器等の割れにくく、破損しにくい食器であるものを使用しなければならない。
4 補助事業で使用するリユース食器は、当該リユース食器を衛生的に洗浄及び保管できる施設を有する事業者からレンタルしなければならず当該リユース食器をレンタルした者は、使用に際して衛生的な条件の下で使用しなければならない。
5 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付の目的を達成するため、イベント内でリユース食器を使用していることが来場者から見て分かるように、掲示等により示さなければならない。
(補助対象費用等)
第6条 補助金の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) リユース食器の借上げ費用
(2) リユース食器の送料等を含む諸費用
(3) 前2号に掲げる費用に係る消費税
2 リユース食器の破損及び紛失による損害に関する費用は補助の対象とはならないものとする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、前条第1項各号に掲げる補助対象費用の合計額の半額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1補助対象イベントにつき5万円を限度として、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、港区リユース食器利用費補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、補助対象イベントを実施するときから1か月前までに区長に提出しなければならない。
(1) 港区リユース食器利用費補助金事業計画書(第2号様式)
(2) リユース食器借上げ費用の見積書の写し(契約を予定している事業者が発行したものに限る。)
2 補助金の交付申請は、1年度当たり同一の団体等につき1回までとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象イベント終了後速やかに、かつ当該補助対象イベントを実施した年度の3月31日までに、港区リユース食器利用費補助事業実績報告書(第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) リユース食器のレンタルに係る請求書又は契約書の写し
(2) リユース食器のレンタルに係る領収書又は支払いが確認できる書類の原本
(3) 第5条第4項の規定による掲示等の実施状況が分かる写真を含むリユース食器の利用状況が確認できる写真
(補助金の請求)
第13条 交付決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、港区リユース食器利用費補助金交付請求書兼口座振替依頼書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の支出)
第14条 区長は、前条の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を支出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第15条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 補助対象イベントの実施を中止したとき(ただし、天災、雨天等、申請者の責に帰すべき事情によらず補助対象イベントの実施を中止した場合を除く。)。
(4) その他区長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(調査等)
第17条 区長は、必要があると認めた場合は、補助事業に係る決算書等の経理に関する書類の検査を行うことができる。
2 区長は、必要があると認めた場合には、補助事業の実施状況又はリユース食器貸出事業者に関する情報を求めることができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。