○港区中小企業融資に係る新型コロナウイルス感染症対策緊急措置に関する規則
令和二年三月三日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、港区中小企業融資基金条例施行規則(昭和四十七年港区規則第十七号。以下「施行規則」という。)第三条に規定する中小企業改善融資として新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)により事業活動に大きな影響を受けている中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)に対する特別融資(以下「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」という。)を実施し、中小企業者等の資金需要に対して無利子の融資のあっせんを行い、もって中小企業者等の円滑な経営を確保することを目的とする。
(融資目途額)
第二条 新型コロナウイルス感染症対策特別融資の総額は、令和二年三月四日から令和五年七月三十一日までの間に区長が施行規則第九条第二項の規定により取扱金融機関に紹介したものについて、施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、三百億円を目途とする。
(融資限度額等)
第三条 新型コロナウイルス感染症対策特別融資の融資限度額、償還方法及び利率は、別表のとおりとする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、別に償還方法を定めることができる。
(モニタリング)
第四条 取扱金融機関は、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の規定に基づく認定を受けている中小企業者であって、東京信用保証協会から保証承諾され融資を受けたもの(第三項において「認定中小企業者」という。)に対し、貸付けを実行した日から五年間、モニタリングを行うものとする。
3 取扱金融機関は、半期末時点における認定中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該認定中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができる。
4 取扱金融機関は、第二項の規定による報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行うときにその理由を記載した書面を提出するものとする。
(委任)
第五条 この規則及び施行規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
付則
付則(令和二年五月二九日規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和二年六月三〇日規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和二年八月三一日規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和三年二月一二日規則第三号)
この規則は、令和三年二月十三日から施行する。
付則(令和三年三月三一日規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和三年六月三〇日規則第九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年三月三一日規則第六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定及び次項の規定は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資に係る新型コロナウイルス感染症対策緊急措置に関する規則別表の規定は、この規則の施行の日以後にあっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
付則(令和四年六月一日規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年一〇月二六日規則第一一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資に係る新型コロナウイルス感染症対策緊急措置に関する規則の規定は、令和四年十月一日以後にあっせんした融資に適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
付則(令和五年三月一〇日規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定及び次項の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資に係る新型コロナウイルス感染症対策緊急措置に関する規則別表の規定は、令和五年四月一日以後にあっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
融資の種類 | 融資限度額 | 償還方法 | 利率(年利) | ||
借受人負担 | 区が金融機関に対して行う利子補給 | 名目利率 | |||
中小企業改善融資 | 新型コロナウイルス感染症対策特別融資 500万円 | 据置き1年以内を含め7年以内 | 0.0% | 1.85% (1.65%) | 1.85% (1.65%) |
備考 区が金融機関に対して行う利子補給に係る利率は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで及び第6号の規定に基づく認定を受けている場合、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第12条第1項に規定する災害関係保証に係るり災証明の発行を受けている場合又は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号に規定する者であって経営の安定に支障が生じていることについての認定若しくは同項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係るり災証明の発行を受けている場合には、表中括弧内に定める利率を適用する。