○港区立産業振興センター条例施行規則

令和二年三月三十一日

規則第四十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立産業振興センター条例(令和二年港区条例第十二号。以下「条例」という。)第十条第一項及び第三項第十二条第十三条第二十一条第一項及び第二項第五号第二十三条第二項第二十六条付則第三項別表一の部備考三並びに同表二の部備考二から四までの規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日等における事業の実施)

第二条 条例第五条又は第六条の規定は、港区立産業振興センター(以下「センター」という。)の休館日又は開館時間以外の時間に条例第三条各号に掲げる事業を行うことを妨げるものではない。

(登録)

第三条 センターの施設を利用しようとするものは、あらかじめ区の登録を受けなければならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の登録を受けようとするものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める申請書に必要書類を添えて、区長に申請しなければならない。

 ホール、研修室、会議室及びワークルーム 港区立産業振興センター団体登録申請書(第一号様式)

 勤労者交流室 港区立産業振興センター個人登録申請書(第二号様式)

 コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリー 港区立産業振興センター会員登録申請書(第三号様式)

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める登録証を交付するものとする。

 ホール、研修室、会議室及びワークルーム 港区立産業振興センター団体登録証(第四号様式)

 勤労者交流室 港区立産業振興センター個人登録証(第五号様式)

 コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリー 港区立産業振興センター会員登録証(第六号様式)

(ホールの利用の申請等)

第四条 ホールを利用しようとするものは、利用日までに港区立産業振興センター利用申請書(第七号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 ホールを利用しようとするものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるホールの付室(ロビー、控室又は配膳室をいう。以下この条において同じ。)をホールの利用と同一の利用日及び利用区分において利用する場合に限り、優先して利用することができる。この場合において、当該付室を利用しようとするものは、前項に規定する利用申請書にその旨を記載して、当該付室の利用に係る区長の承認を受けなければならない。

 ホール大のみを利用しようとする場合 ロビー一、控室一、控室三及び配膳室

 ホール小のみを利用しようとする場合 控室二

 ホール大及びホール小を合わせて利用しようとする場合 ロビー一、ロビー二、控室一、控室二、控室三及び配膳室

3 前項第一号又は第二号の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に掲げる場合において、控室一、控室二、控室三又は配膳室に空きがあり、かつ、優先してこれらの付室を利用するものがいないときは、利用上の支障が生じない範囲において、ホールの利用と同一の利用日及び利用区分において利用する場合に限り、区長の承認を受けて当該付室を利用することができる。

4 区、条例第十九条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)又は区長が特に必要と認めるものが利用するときは、前二項の規定によらないことができる。

(研修室等の利用の申請)

第五条 研修室、会議室及びワークルームを利用しようとするものは、利用日までに、前条第一項に規定する利用申請書により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(コワーキングスペース等の定期利用の申請等)

第六条 コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリーを定期利用しようとする個人会員及び法人会員は、利用日の属する月の二月前の一日から当該利用日までの申請期間中に、港区立産業振興センターコワーキングスペース等定期利用申請書(第八号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、申請期間については、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により申請することができる定期利用の利用期間は、利用開始日の属する月から利用終了日の属する月までの月を単位とした連続した期間とし、利用開始日の属する月を含み十二月を限度とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 前二項の規定により定期利用をしようとする法人会員がコワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリーを登記利用(法人会員が会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定による登記をして利用することをいう。以下同じ。)しようとする場合は、港区立産業振興センターコワーキングスペース等登記利用申請書(第九号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、登記利用することができる期間は、前項の定期利用の利用期間を超えることができない。

4 第一項及び前項の規定による申請は、コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリーの利用状況等により、区長が必要と認めるときは、当該申請の受付を停止し、又は制限することができる。

5 区、指定管理者又は区長が特に必要と認めるものが利用するときは、前各項の規定によらないことができる。

(利用の承認)

第七条 区長は、第四条第一項及び第五条の規定によりホール、研修室、会議室又はワークルームの利用を承認したときは、港区立産業振興センター利用承認書(第十号様式)を交付するものとする。

2 次の各号に掲げるものに対する利用承認は、当該各号に定める登録証の提示及び利用の受付をもって利用の承認とする。

 勤労者交流室を利用しようとする者 港区立産業振興センター個人登録証

 コワーキングスペース又はビジネスサポートファクトリーの時間利用又は一日利用をしようとする個人会員 港区立産業振興センター会員登録証

3 区長は、前条第一項の規定による申請があった場合は、利用の可否を決定し、港区立産業振興センターコワーキングスペース等定期利用承認・不承認通知書(第十一号様式)により通知するものとする。

4 区長は、前条第三項の規定による申請があった場合は、利用の可否を決定し、港区立産業振興センターコワーキングスペース等登記利用承認・不承認通知書(第十二号様式)により通知するものとする。

5 第一項に規定する承認書及び前二項に規定する通知書は、センターの施設(勤労者交流室を除く。)を利用するときに、これを提示しなければならない。

(利用時間)

第八条 センターの施設の利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、区長の承認を受けた時間とする。

(利用料金の支払時期)

第九条 条例第十条第一項の区規則で定める時期は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

 ホール、研修室、会議室及びワークルーム 利用開始前まで

 コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリー 次の及びに掲げる利用区分に応じ、それぞれ及びに定める時期

 時間利用、一日利用又は月の途中からの定期利用若しくは登記利用 利用開始前まで

 月の初め又は継続する月の定期利用又は登記利用 当該利用月の前月の末日まで

 別表に定める付帯設備 利用の予約が完了した時又は利用開始前まで

2 前項の規定にかかわらず、回数券を利用する者は、当該回数券の交付を受けるときに利用に係る料金を支払わなければならない。

(付帯設備の利用に係る料金の額の範囲)

第九条の二 条例第十条第三項の区規則で定める付帯設備及び区規則で定める額は、別表のとおりとする。

(団体の利用に係る料金の減免)

第十条 条例第十二条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合の団体利用については、それぞれ当該各号に定めるところにより、利用に係る料金を減額し、又は免除することができる。

 区が利用する場合 免除

 区と共催で利用する場合 免除

 指定管理者が条例第十九条第一号に規定する事業を行うために利用する場合 免除

 区長が指定する福祉団体が福祉の増進を図るために利用する場合 免除

 区長が指定する産業団体又は観光団体が産業又は観光の振興を図るために利用する場合 免除

 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用する場合 二分の一

 その他指定管理者が特に必要があると認める場合 減額又は免除

(個人会員の利用料金の減免)

第十一条 条例第十二条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合の個人会員の利用については、それぞれ当該各号に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。ただし、第三号の規定により利用料金を減額する場合は、付帯設備の利用に係る料金は、減額しない。

 条例第七条第三項に規定する個人のうち、区内に住所を有する者であって、区長が別に定める障害者に該当するものが利用する場合 免除

 前号に規定する者の介護者(区長が特に必要と認める場合を除き、一人に限る。)が利用する場合 免除

 その他指定管理者が特に必要があると認める場合 減額又は免除

(利用料金の減免手続)

第十二条 前二条の規定により利用に係る料金の減額又は免除を受けようとするものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利用申請書にその旨及びその理由を記して指定管理者の承認を受けなければならない。ただし、時間利用又は一日利用をしようとする個人会員の利用に係る料金の減額又は免除については、第七条第二項第二号の規定により利用の承認を受けようとする場合において、当該減額又は免除の事由に該当することを証する書類等を併せて提示することをもって減額又は免除の承認とする。

 団体利用の利用に係る料金の減額又は免除を受けようとする場合 第四条第一項に規定する利用申請書

 個人会員(定期利用の場合に限る。)の利用に係る料金の減額又は免除を受けようとする場合 第六条第一項に規定する利用申請書

2 指定管理者は、前項本文の規定による承認をしたときは、同項第一号に掲げる場合にあっては第七条第一項に規定する承認書に、前項第二号に掲げる場合にあっては同条第三項に規定する通知書に、それぞれその旨を記載する。

3 前条の規定による付帯設備の利用に係る料金の免除については、第一項の規定にかかわらず、指定管理者が別に定める方法により行うものとする。

(利用料金の還付)

第十三条 条例第十三条の規定により、指定管理者が団体利用の利用に係る料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

 条例第十六条第三号又は第四号の規定に該当する場合 全額

 利用をする前までに指定管理者が定める様式による港区立産業振興センター利用承認取消申請書又は港区立産業振興センター利用変更申請書(利用するセンターの施設の一部の取消しに係る申請に限る。)を提出した場合 全額

2 条例第十三条の規定により、指定管理者が会員利用の利用に係る料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

 条例第十六条第三号又は第四号の規定に該当する場合 次の又はに掲げる利用区分に応じ、それぞれ又はに定める額

 時間利用又は一日利用 全額

 定期利用又は登記利用 利用することができない期間に応じて日割計算により算出した額

 定期利用又は登記利用の承認をした期間(次号において「利用承認期間」という。)の初日の前日までに指定管理者が定める様式による港区立産業振興センターコワーキングスペース等定期利用承認変更・取消申請書又は港区立産業振興センターコワーキングスペース等登記利用承認変更・取消申請書を提出し、指定管理者が特別の理由があると認める場合 利用を開始する月の月分の当初の利用に係る料金と変更後の利用に係る料金との差額

 定期利用又は登記利用の利用承認期間の初日から利用承認期間が満了する月の前月の末日までに前号に規定する定期利用承認変更・取消申請書又は同号に規定する登記利用承認変更・取消申請書を提出し、指定管理者が特別の理由があると認める場合 申請した日の属する月の翌月以後の月分の当初の利用に係る料金と変更後の利用に係る料金との差額

 前三号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める場合 利用できない期間等を考慮して指定管理者が相当と認める額

3 指定管理者は、付帯設備の利用に係る料金について、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第十三条の規定により全額還付するものとする。

 条例第十六条第三号又は第四号の規定に該当する場合

 付帯設備を利用する前までに利用の取消しの手続を行った場合

4 第二項第一号ロの日割計算は、一月を三十日として算出し、算出した額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 第一項及び第二項の規定により利用に係る料金の還付を受けようとするものは、指定管理者が定める様式による港区立産業振興センター利用料金還付請求書兼領収書に第七条第一項に規定する承認書又は同条第三項若しくは第四項に規定する通知書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

6 指定管理者は、第一項第二項及び前項に規定する様式を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(利用の変更)

第十四条 ホール、研修室、会議室及びワークルームの利用の承認を受けたものが、利用の承認事項のうち、利用目的の変更又は利用する当該施設の一部の取消しをしようとするときは、前条第一項第二号に規定する利用変更申請書を区長に提出し、港区立産業振興センター利用変更承認書(第十八号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する利用変更承認書は、センターの施設(勤労者交流室、コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリーを除く。)を利用するときに、第七条第一項に規定する承認書に添えて、提示しなければならない。

3 第一項に規定するもののほか、利用の承認事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。

4 定期利用の承認を受けた個人会員若しくは法人会員又は登記利用の承認を受けた法人会員が、利用の承認事項のうち、利用期間の変更をしようとするときは、前条第二項第二号に規定する定期利用承認変更・取消申請書又は同号に規定する登記利用承認変更・取消申請書を区長に提出し、変更後の第七条第三項又は第四項に規定する通知書の交付を受けなければならない。

(施設の変更手続)

第十五条 条例第十五条ただし書の規定により、センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えるため、承認を受けようとするものは、港区立産業振興センター施設変更申請書(第十九号様式)に仕様書、図面等を添えて、区長に提出しなければならない。

(利用承認の取消し等)

第十六条 区長は、条例第十六条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止しようとするときは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める通知書により通知しなければならない。

 ホール、研修室、会議室及びワークルーム 港区立産業振興センター利用承認取消等通知書(第二十号様式)

 コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリー 港区立産業振興センターコワーキングスペース等定期利用・登記利用承認取消等通知書(第二十一号様式)

2 ホール、研修室、会議室及びワークルームの利用の承認を受けたものが、当該利用の承認の取消しをしようとするときは、第十三条第一項第二号に規定する利用承認取消申請書を区長に提出し、前項第一号に規定する利用承認取消等通知書の交付を受けなければならない。

3 コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリーの定期利用の承認を受けた個人会員若しくは法人会員又は登記利用の承認を受けた法人会員が、当該定期利用又は登記利用の承認の取消しをしようとするときは、第十三条第二項第二号に規定する定期利用承認変更・取消申請書又は同号に規定する登記利用承認変更・取消申請書を区長に提出し、第一項第二号に規定する定期利用・登記利用承認取消等通知書の交付を受けなければならない。

(利用の制限)

第十七条 区長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、センターの施設の利用を制限し、又は停止することができる。

 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのあるもの

 飲酒によりセンターの施設の利用ができない状態にあると認められるもの

 センターの施設において、許可なく物品の販売その他の営業行為をするもの

 その他管理上支障があると認められるもの

(利用者の義務)

第十八条 センターの施設を利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第十九条 条例第十九条の規定により、指定管理者にセンターの管理運営に関する業務を行わせる場合にあっては、第三条第二項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、同項第一号中「港区立産業振興センター団体登録申請書(第一号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センター団体登録申請書」と、同項第二号中「港区立産業振興センター個人登録申請書(第二号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センター個人登録申請書」と、同項第三号中「港区立産業振興センター会員登録申請書(第三号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センター会員登録申請書」と、同条第三項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、同項第一号中「港区立産業振興センター団体登録証(第四号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センター団体登録証」と、同項第二号中「港区立産業振興センター個人登録証(第五号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センター個人登録証」と、同項第三号中「港区立産業振興センター会員登録証(第六号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センター会員登録証」と、第四条第一項中「港区立産業振興センター利用申請書(第七号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センター利用申請書」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第二項及び第三項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第五条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第六条第一項中「港区立産業振興センターコワーキングスペース等定期利用申請書(第八号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センターコワーキングスペース等定期利用申請書」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第二項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第三項中「港区立産業振興センターコワーキングスペース等登記利用申請書(第九号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センターコワーキングスペース等登記利用申請書」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第四項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第七条第一項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「港区立産業振興センター利用承認書(第十号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センター利用承認書」と、同条第三項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「港区立産業振興センターコワーキングスペース等定期利用承認・不承認通知書(第十一号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センターコワーキングスペース等定期利用承認・不承認通知書」と、同条第四項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「港区立産業振興センターコワーキングスペース等登記利用承認・不承認通知書(第十二号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センターコワーキングスペース等登記利用承認・不承認通知書」と、第八条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第十四条第一項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「港区立産業振興センター利用変更承認書(第十八号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センター利用変更承認書」と、同条第三項及び第四項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第十六条第一項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、同項第一号中「港区立産業振興センター利用承認取消等通知書(第二十号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センター利用承認取消等通知書」と、同項第二号中「港区立産業振興センターコワーキングスペース等定期利用・登記利用承認取消等通知書(第二十一号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センターコワーキングスペース等定期利用・登記利用承認取消等通知書」と、同条第二項及び第三項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第十七条中「区長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 指定管理者は、前項に規定する様式を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(指定管理者の申請)

第二十条 条例第二十一条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第二十二号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 センター又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第二十一条 条例第二十一条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 センター又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。

 センターを利用するものの安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。

 センターを利用するものに対して平等な利用を確保することができること。

 センターを利用するものに対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。

 前各号に掲げるもののほか、センターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第二十二条 区長は、条例第二十一条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第二十三号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第二十三条 区長は、条例第二十三条第一項の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第二十四号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第二十三条第一項の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第二十五号様式)により行うものとする。

3 条例第二十三条第二項の規定により、区長が使用料を徴収する場合にあっては、第九条から第十三条まで(第十条第三号及び第十三条第六項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第二項中「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、第十条中「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、同条第七号中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第十一条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、同条第三号中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第十二条第一項中「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第二項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第三項中「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、第十三条第一項中「指定管理者が団体利用の利用に係る料金」とあるのは「区長が団体利用の使用料」と、同項第二号中「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センター利用承認取消申請書又は港区立産業振興センター利用変更申請書」とあるのは「港区立産業振興センター利用承認取消申請書(第十三号様式)又は港区立産業振興センター利用変更申請書(第十四号様式)」と、同条第二項中「指定管理者が会員利用の利用に係る料金」とあるのは「区長が会員利用の使用料」と、同項第二号中「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センターコワーキングスペース等定期利用承認変更・取消申請書又は港区立産業振興センターコワーキングスペース等登記利用承認変更・取消申請書」とあるのは「港区立産業振興センターコワーキングスペース等定期利用承認変更・取消申請書(第十五号様式)又は港区立産業振興センターコワーキングスペース等登記利用承認変更・取消申請書(第十六号様式)」と、「、指定管理者」とあるのは「、区長」と、「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、同項第三号中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、同項第四号中「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第三項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、同条第五項中「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が定める様式による港区立産業振興センター利用料金還付請求書兼領収書」とあるのは「港区立産業振興センター使用料還付請求書兼領収書(第十七号様式)」と、「、指定管理者」とあるのは「、区長」と読み替えるものとする。

(委任)

第二十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年九月二一日規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 付則第三項(登録に係る部分に限る。)及び第四項の規定 令和三年十月一日

 次項及び付則第三項(登録に係る部分を除く。)の規定 令和四年一月一日

(経過措置)

2 港区立産業振興センター条例(令和二年港区条例第十二号)付則第三項の規定による使用料の徴収については、この規則による改正後の港区立産業振興センター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十三条第三項の規定の例による。

(準備行為)

3 改正後の規則第三条の規定による利用に係る登録、改正後の規則第四条及び第五条の規定による利用の申請、改正後の規則第七条の規定による利用の承認、改正後の規則第十四条の規定による利用の変更、改正後の規則第十六条の規定による利用承認の取消し等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

4 前項に規定する手続は、改正後の規則第三条第二項第一号に掲げる施設を利用しようとする改正後の規則第四条第一項第一号又は第二号に掲げるものに限り行うことができる。

(令和四年三月三一日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年八月一〇日規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第三六号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立産業振興センター条例施行規則第四条第一項の規定は、この規則の施行の日以後の利用の申請について適用する。

(令和五年八月二一日規則第八三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区立産業振興センター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の港区立産業振興センター条例施行規則の規定により交付された港区立産業振興センター団体登録証、港区立産業振興センター利用承認書、港区立産業振興センター利用変更承認書及び港区立産業振興センター利用承認取消等通知書は、それぞれ改正後の規則の規定により交付された港区立産業振興センター団体登録証、港区立産業振興センター利用承認書、港区立産業振興センター利用変更承認書及び港区立産業振興センター利用承認取消等通知書とみなす。

別表(第九条、第九条の二関係)

付帯設備

使用単位

金額

フルカラーUVインクジェット方式3Dプリンター

一式一回

一、五〇〇円

UVインクジェットプリンター

一式一回

三〇〇円

フラットベッドUVインクジェットプリンター

一式一回

三〇〇円

昇華転写用インクジェットプリンター

一式一回

一〇〇円

デュアルヘッド3Dプリンター

一式一回

一〇〇円

3D設計用システム

一式一回

三〇〇円

ハンディ型3Dスキャナー

一式一回

四〇〇円

レーザー加工機

一式一回

五〇〇円

アパレル3D着装シミュレーションシステム

一式一回

三〇〇円

XRゴーグル

一式一回

六〇〇円

機械学習用ワークステーション

一式一回

一〇〇円

備考 使用単位について一回とは、一時間当たりをいう。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第3条関係)

 略

第6号様式(第3条関係)

 略

第7号様式(第4条関係)

 略

第8号様式(第6条関係)

 略

第9号様式(第6条関係)

 略

第10号様式(第7条関係)

 略

第11号様式(第7条関係)

 略

第12号様式(第7条関係)

 略

第13号様式(第13条関係)

 略

第14号様式(第13条関係)

 略

第15号様式(第13条関係)

 略

第16号様式(第13条関係)

 略

第17号様式(第13条関係)

 略

第18号様式(第14条関係)

 略

第19号様式(第15条関係)

 略

第20号様式(第16条関係)

 略

第21号様式(第16条関係)

 略

第22号様式(第20条関係)

 略

第23号様式(第22条関係)

 略

第24号様式(第23条関係)

 略

第25号様式(第23条関係)

 略

港区立産業振興センター条例施行規則

令和2年3月31日 規則第41号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第41号
令和3年9月21日 規則第104号
令和4年3月31日 規則第45号
令和4年8月10日 規則第78号
令和5年3月31日 規則第36号
令和5年8月21日 規則第83号