○港区非常勤職員(みなと芸術センター参与)設置要綱

令和2年2月25日

31港産国文第1060号

(目的)

第1条 この要綱は、みなと芸術センターにおける非常勤職員の設置及び任用等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、みなと芸術センター参与とは、みなと芸術センターの整備及び管理運営に当たり、基本理念を実現するために必要な施設運営、事業運営、人的体制等における具体的な方策の提案や助言を行い、施設全体のグランドデザインを担う人材をいう。

(身分)

第3条 みなと芸術センター参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任用数)

第4条 みなと芸術センター参与の任用数は、別表に定める人員を上限とする。

(職務)

第5条 みなと芸術センター参与は、みなと芸術センターの基本理念の実現に向け、次に掲げる職務に従事する。

(1) みなと芸術センターの開館準備及び開館後の管理運営に係る助言

(2) みなと芸術センターの開館準備及び開館後の組織体制に係る助言

(3) みなと芸術センターの開館準備及び開館後の組織に必要な人材に係る助言

(4) みなと芸術センターの開館準備の管理運営に係る助言及びみなと芸術センターの開館後の管理運営に係る助言

(任用)

第6条 みなと芸術センター参与は、前条の職務に関する必要な知識を有する者のうちから、区長が任用する。

(任用期間)

第7条 みなと芸術センター参与の任用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

2 区長が必要と認めるときは、任用期間を1年単位で更新することができる。

3 みなと芸術センター参与に欠員が生じた場合における後任の参与の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、任用期間を変更することができる。

(服務)

第8条 みなと芸術センター参与は、職務の遂行に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 誠実かつ公正に勤務すること。

(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(3) 港区の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。

(5) 勤務時間中は、第4条に規定する職務に専念すること。

(6) 勤務時間中は、政治活動をしないこと。

(解職)

第9条 区長は、みなと芸術センター参与が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 自己の都合により、解職を申し出たとき。

(3) 区の都合により、みなと芸術センター参与を設置する必要がなくなったとき。

(4) 前条に規定する服務事項に違反したとき。

(5) その他職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(勤務形態)

第10条 みなと芸術センター参与の勤務日数、勤務時間数等は、別表のとおりとする。

2 休憩時間は、一般職の常勤職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

3 勤務場所並びに勤務日及び勤務時間の割振りについては、産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長が別に定める。

(報酬)

第11条 みなと芸術センター参与に対する報酬は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年港区条例第2号)及び別表の定めるところによる。ただし、費用弁償に関する部分を除く。

2 前条第1項に定める勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、休憩時間を除き、1日につき、7時間45分までは、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の100、7時間45分を超える場合は、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を翌月の報酬の支給日に支給する。

3 前項の時間の合計が1か月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した時間に対して、前項の規定にかかわらず、前条第1項に定める勤務時間を超えてした勤務の時間については、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を翌月の報酬の支給日に支給する。

(公務災害等補償)

第12条 みなと芸術センター参与の公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償については、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の定めるところによる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、みなと芸術センター参与に関し必要な事項は、文化芸術事業連携担当部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第10条、第11条関係)

みなと芸術センター参与の任用数、勤務日数、報酬等

役職

上限任用数

勤務日数

1日勤務時間

(平均)

月報酬額

統括参与

1人

月3日

7時間

273,000円

事業制作専門参与

1人

月2日

7時間

182,000円

技術専門参与

1人

月3日

4時間

156,000円

研究機能専門参与

1人

月2日

5時間

130,000円

経営機能専門参与

1人

月3日

6時間

234,000円

港区非常勤職員(みなと芸術センター参与)設置要綱

令和2年2月25日 港産国文第1060号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
令和2年2月25日 港産国文第1060号
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし