○港区認可保育所等建物賃借料補助金交付要綱

平成31年4月1日

31港子保第4185号

(目的)

第1条 この要綱は、賃貸物件を活用した保育所等を設置運営する民間事業者に対し、予算の範囲内で開設後の建物賃借料を補助することにより開設後の運営の安定化の支援を図り、待機児童の解消に資することを目的とする。

(補助対象施設等)

第2条 この要綱による補助の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)第35条第4項に規定する認可を受けて設置する法第39条第1項に規定する保育所

(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象施設において行う事業とする。

2 国又は地方公共団体以外のものから賃借して補助対象施設を設置運営する場合の補助事業は、不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について(平成16年5月24日付雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・厚生労働省社会・援護局長連名通知)の要件を満たすものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助事業の実施に要する費用のうち、建物賃借料とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付金額は、別表に定める算定方法により算出された額を予算の範囲内において交付するものとする。ただし、算出された交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 この要綱に基づく補助金を受けようとする補助対象施設の設置者(以下「設置者」という。)は、港区認可保育所等建物賃借料補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに区長に提出するものとする。

(1) 交付申請額内訳書

(2) 賃貸借契約書の写し

(3) その他区長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、設置者から前条の規定による補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、港区認可保育所等建物賃借料補助金交付決定通知書(第2号様式)により設置者に通知するものとする。

(承認事項)

第8条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち、軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(状況報告)

第9条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助事業の遂行状況に関し、報告を求めることができる。

2 交付決定者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、状況等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(遂行命令等)

第10条 区長は、前条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、交付決定者が前項の命令に違反したときは、交付決定者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、港区認可保育所等建物賃借料補助金請求書(第3号様式)により区長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第12条 区長は、前条の港区認可保育所等建物賃借料補助金請求書を受理したときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に掲げる暴力団、同条第2号に掲げる暴力団員又は同条第3号に掲げる暴力団関係者に該当するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは当該交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金)

第15条 交付決定者は、第15条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(百円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(延滞金)

第16条 交付決定者は、第15条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(消費税等の取扱い)

第17条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。ただし、交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることがある。

(寄付金の受領)

第18条 交付決定者は、補助事業を行うために締結する相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付の受領については、この限りでない。

(是正のための措置)

第19条 区長は、補助事業の成果が補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第9条の規定による実績報告は、前項の規定による命令により必要な措置をした場合においても、これを行わなければならない。

(関係書類の整理保管)

第20条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について、証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了の日の属する年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第21条 この要綱に定めのない事項については、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところによる。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年3月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表 建物賃借料(第5条関係)

1 平成29年3月31日以前に開設した開設後5年以内の補助対象施設

交付決定者が貸主に対して支払う建物賃借料の額から特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第51号に規定する賃借料加算(以下「賃借料加算」という。)の加算額を差し引いた年額と四千五百万円(小規模保育事業所は二千二百五十万円)を比較して、いずれか少ない方の額に8分の7を乗じて得た額

2 平成29年3月31日以前に開設した開設後6年目以降の補助対象施設で交付決定者が貸主に対して支払う建物賃借料が賃借料加算の額の3倍を超える補助対象施設

交付決定者が貸主に対して支払う建物賃借料の額から賃借料加算の当該加算額を差し引いた年額と二千二百万円を比較して、いずれか少ない方の額に4分の3を乗じて得た額

3 平成29年4月1日以降に開設した開設後10年以内の補助対象施設

交付決定者が貸主に対して支払う建物賃借料の額から賃借料加算の当該加算額を差し引いた年額と4千5百万円(小規模保育事業所は2千2百5十万円)を比較して、いずれか少ない方の額に8分の7を乗じて得た額

4 平成29年4月1日以降に開設した開設後11年目以降の補助対象施設で交付決定者が貸主に対して支払う建物賃借料が賃借料加算の額の3倍を超える補助対象施設

交付決定者が貸主に対して支払う建物賃借料の額から賃借料加算の当該加算額を差し引いた年額と二千二百万円を比較して、いずれか少ない方の額に4分の3を乗じて得た額

負担金補助及び交付金

備考 建物賃借料に係る補助経費は、年度ごとに支払った当該建物賃借料を対象とする。

様式(省略)

港区認可保育所等建物賃借料補助金交付要綱

平成31年4月1日 港子保第4185号

(令和3年3月1日施行)