○港区臨時的任用職員取扱要綱

令和2年3月25日

31港総人第4834号

港区臨時職員取扱要綱(平成11年3月3日10港政人第735号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3、職員の臨時的任用に関する規則(昭和53年特別人事委員会規則第8号)、臨時的任用に係る職員の職について(令和2年3月16日特別区人事委員会承認第468号)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項(同項第2号に掲げる任用に限る。次条及び第5条第2項において同じ。)の規定に基づき、臨時的任用職員の任用及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「臨時的任用職員」とは、法第22条の3第1項又は育児休業法第6条第1項の規定に基づき任用される者をいう。

(臨時的任用職員の職)

第3条 臨時的任用職員をもって充てる職は、次に掲げる職とする。

(1) 常時勤務を要する職員に欠員が生じた場合において、臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職

(2) 育児休業中の常時勤務を要する職員(以下「育休職員」という。)の代替として従事させる職

(臨時的任用を行う職種)

第4条 臨時的任用を行う職種は、特別区人事委員会が定める職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定。以下「一般基準」という。)別表3に定める職種とする。

(任用期間)

第5条 法第22条の3第1項の規定に基づき任用する臨時的任用職員の任用期間は、6月以内とする。ただし、引き続き1回に限り、6か月以内の期間で、更新することができる。

2 育休職員の代替として育児休業法第6条第1項の規定に基づき任用する臨時的任用職員の任用期間は、当該育休職員の育児休業の期間内において1年を超えない範囲内とする。

(臨時的任用職員の職務の級)

第6条 臨時的任用職員の職務の級は、一般基準別表1に定める職務の級のうち1級職とする。ただし、一般基準に基づき人事委員会が定める選考の基準(以下「選考基準」という。)において1級職の定めがない職種(法務、会計、医師及び歯科医師をいう。)の臨時的任用職員を任用する場合は、当該選考基準に定める級のうち最も下位の級とする。

(任用区分)

第7条 一般基準別表1の職務分類基準(Ⅰ)を適用する職種(法務、会計、医師、歯科医師及び准看護師を除く。)の任用区分は、一般基準別表11任用資格基準のⅠ職務分類基準(Ⅰ)任用資格基準表の1に基づく採用時の区分に相当するものとし、一般基準別表4―1及び別表6に定める職種に応じた採用の区分の範囲内において総務部長が決定する。

(資格要件)

第8条 臨時的任用職員の任用に当たっての資格要件は、一般基準別表4―1、別表5―1、別表6、別表7及び別表20における経歴、資格、免許等とする。

(給与)

第9条 臨時的任用職員の給与は、港区職員の給与に関する条例(昭和26年港区条例第13号)の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間、休日、休暇等)

第10条 臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等は、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年港区条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月25日から施行する。

2 施行日以後に任用する臨時的任用職員の任用に関し必要な行為は、施行日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

港区臨時的任用職員取扱要綱

令和2年3月25日 港総人第4834号

(令和2年4月1日施行)