○港区立母子生活支援施設条例施行規則
令和元年十月十七日
規則第四十号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区立母子生活支援施設条例(令和元年港区条例第二十七号。以下「条例」という。)第十四条第一項及び第二項第五号並びに第十九条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(退所の猶予の申請等)
第二条 条例第五条第一項ただし書の規定による退所の猶予を受けようとする入所者(条例第四条第一号に規定する入所者をいう。以下同じ。)は、港区立母子生活支援施設退所猶予申請書(第一号様式)により区長に申請しなければならない。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 社会福祉法人の登記事項証明書
三 事業計画書
四 母子生活支援施設又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 社会福祉法人の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第五条 条例第十四条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 母子生活支援施設又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十三条第二項に規定する母子保護の実施に関する事業の実績を有していること。
三 母子生活支援施設の事業を利用する者の安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。
四 母子生活支援施設の事業を利用する者に対して平等な利用を確保することができること。
五 母子生活支援施設の事業を利用する者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
六 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。
七 前各号に掲げるもののほか、母子生活支援施設の適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和三年三月三一日規則第六四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第3条関係)
第6号様式(第3条関係)
第7号様式(第4条関係)
第8号様式(第6条関係)
第9号様式(第7条関係)
第10号様式(第7条関係)