○港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
令和二年三月三十一日
訓令甲第十一号
庁中一般
総合支所
事務所
事業所
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される同法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(正規の勤務時間等)
第二条 会計年度任用職員の正規の勤務時間、休憩時間及び週休日については、別表のとおりとする。
(特例)
第三条 任命権者は、職務の遂行上特に必要があるときは、別表に定める正規の勤務時間、休憩時間及び週休日を臨時に変更することができる。
2 任命権者は、別表の規定により会計年度任用職員の週休日及び正規の勤務時間の割振りについて定める場合には、四週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。
(準用)
第四条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の正規の勤務時間、休憩時間及び週休日については、港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年港区規則第五十一号)の適用を受ける者の例による。
付則
1 この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
2 当分の間、みなとリサイクル清掃事務所に勤務する会計年度任用職員に係る第四条の規定の適用については、港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第十一条第一項第一号中「休日(土曜日に当たる日を除く。)」とあるのは「休日」とする。
別表(第二条関係)
所属 | 職名 | 正規の勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
みなとリサイクル清掃事務所 | 作業補助員(清掃) | 午前七時十分から午後四時四十五分までの間において、一日につき七時間四十五分以内で区長が定める時間 | 区長が定める時限において一時間(勤務時間が六時間を超える場合に限る。) | 日曜日及び四週間を通じ区長が定める四日以上の日 |
各総合支所まちづくり課 | 作業補助員(土木) | 午前八時三十分から午後五時十五分までの間において、一日につき七時間四十五分以内で区長が定める時間 | 区長が定める時限において一時間(勤務時間が六時間を超える場合に限る。) | 日曜日、土曜日及び区長が定める日 |
幼稚園 小学校 中学校 | 用務補助員 | 午前七時四十五分から午後四時三十分までの間において、一日につき七時間四十五分以内で区長が定める時間 | 区長が定める時限において一時間(勤務時間が六時間を超える場合に限る。) | 日曜日、土曜日及び区長が定める日 |