○港区店舗等賃料減額助成金交付要綱

令和2年5月29日

2港産産第605号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少している事業者が賃借している物件(港区の区域内に存する物件に限る。)の賃料を減額している賃貸人に対し、減額した賃料の一部を助成することにより、港区内における事業の継続を支援することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗等賃借人 賃貸借契約又は転貸借契約において、建物の全部又は一部の提供を受け、使用する側の当事者であって、当該建物において現に店舗又は事務所等(以下「店舗等」という。)で事業を営んでいるものをいう。

(2) 賃貸人 店舗等が入居する建物の所有者又は転貸事業者であって、店舗等賃借人に対し建物の全部又は一部を提供し、使用させる側の当事者をいう。

(3) 物件 令和2年6月1日現在において賃貸借契約又は転貸借契約を締結している港区内に存する建物のうち、店舗等の事業に供される建物の全部又は一部をいう。

(4) 賃料 賃貸借契約書又は転貸借契約書に規定されている月額賃料(消費税は含まない額とする。)で、共益費・管理費等を除いたものをいう。

(5) みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業者をいう。

 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(助成対象者)

第3条 新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少している店舗等賃借人に対して、賃料を減額している賃貸人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。ただし、みなし大企業は除く。

(2) 住民税及び事業税(個人事業主を除く。)を滞納していないこと。

(3) 申請に係る物件の店舗等賃借人(実質的に当該物件の店舗等賃借人であると区長が認める場合を含む。)でないこと。

(4) 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が港区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)に該当していないこと。

(5) 国、東京都等から、店舗等の賃料の減額に関する助成を受けていないこと。

(助成金の交付対象)

第4条 助成金の交付対象となる賃料は、賃貸人が店舗等賃借人に対し賃料を減額した物件の令和2年4月分から同年9月分までの賃料とする。ただし、1物件当たり賃料の3か月分を上限とする。

2 賃貸人が、同一の所在地において同一の店舗等賃借人に複数の専有部分を提供している場合は、契約や営業実態にかかわらず1物件として扱う。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、月額15万円を限度に前条に規定する減額した物件の月額賃料に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)が法人の場合は、港区店舗等賃料減額助成金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 法人事業税の納税証明書

(2) 法人住民税の納税証明書

(3) 履歴事項全部証明書(法人の登記簿謄本)

(4) 物件の全部事項証明書(不動産の登記簿謄本)

(5) 賃貸借契約書の写し又は転貸借契約書の写し

(6) 賃料減額を約した覚書等の写し

(7) 通帳その他の賃料を減額したことが分かる書類の写し

(8) その他区長が必要と認める書類

2 申請者が個人事業主の場合は、港区店舗等賃料減額助成金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 個人住民税の納税証明書

(2) 住民票の写し

(3) 物件の全部事項証明書(不動産の登記簿謄本)

(4) 賃貸借契約書の写し又は転貸借契約書の写し

(5) 賃料減額を約した覚書等の写し

(6) 通帳その他の賃料を減額したことが分かる書類の写し

(7) その他区長が必要と認める書類

3 申請者は、前2項に規定する申請の際に、店舗等賃借人が次の要件を備えていることを確認するものとする。

(1) 転貸事業者でないこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少していること。

(3) 申請日現在、今後も継続して、当該物件で事業活動を行う意思があること。

(4) 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団等に該当していないこと。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び第2条第13項第2号に掲げる店舗型性風俗特殊営業を行う事業者に該当していないこと。

(6) 宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。

(助成金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは港区店舗等賃料減額助成金交付決定通知書(第2号様式)により、助成金を交付しないことを決定したときは港区店舗等賃料減額助成金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合は、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、当該申請を取り下げることができる。

2 前項に規定する場合のほか、助成金の申請をした者は、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない

(助成金の請求及び交付)

第9条 交付決定者は、助成金の支払を受けようとするときは、港区店舗等賃料減額助成金交付請求書(第4号様式)により区長に助成金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該交付決定者に助成金を交付する。

(申請期間)

第10条 助成金の申請期間は、令和2年6月1日から同年9月15日までとする。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 交付決定を受けた後、店舗等賃借人から賃貸人に対し、賃貸人が減額した賃料の減額分について支払があったことが判明したとき。

(4) 助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、港区店舗等賃料減額助成金交付決定取消通知書(第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、助成金の全部又は一部を原則として一括返還請求する。

2 前項の規定による助成金の返還請求は、港区店舗等賃料減額助成金返還請求書(第6号様式)により行う。

(助成金の経理等)

第13条 助成金の支払を受けた者は、助成金の交付対象である証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を助成金の支払を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第14条 交付決定者は、区長が関係職員をして助成金の交付状況について検査させた場合には、これに応じなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

港区店舗等賃料減額助成金交付要綱

令和2年5月29日 港産産第605号

(令和2年6月1日施行)