○港区立障害者支援ホーム相談支援事業運営要綱

令和2年2月3日

31港保障福第4152号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立障害者支援ホーム条例(平成30年港区条例第33号。以下「条例」という。)第3条第4号の規定に基づき、港区立障害者支援ホーム(以下「支援ホーム」という。)で行う相談支援事業(以下「事業」という。)の運営について、利用者に対し適正な事業を提供するため、必要な事項を定めるものとする。

(運営の基本方針)

第2条 事業は、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようにするため、支援ホームにおける窓口として、障害者等の福祉に関する様々な問題についての各種相談に応じ、関係機関及び施設との連絡調整、情報の提供及び福祉制度の紹介を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、事業の実施に当たり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他の関係法令等を遵守するものとする。

(職員の配置及び職務の内容)

第3条 区長は、事業の実施のため、管理者、相談支援専門員その他事業の実施に必要な職員を置くものとする。

2 管理者は、事業及び事業に従事する職員の管理業務を行う。

3 相談支援専門員は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対する相談支援の提供に従事する。

4 第1項及び第2項に規定する職員は、この事業の実施に支障のない限りにおいて、支援ホームで行う他の事業に従事することができる。

(事業の内容)

第4条 事業の主な内容は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) 地域相談支援 次の及びに定める支援

 障害者支援施設に入所している障害者等について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談

 居宅において単身等の状況で生活する障害者であって、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれるものについて、常時の連絡体制を確保し、及び障害の特性に起因して生じた緊急事態等の際の訪問等支援

(2) 計画相談支援 障害福祉サービス又は地域相談支援の利用を希望する障害者等に対して実施する次のからまでに定める支援

 サービス等利用計画案の作成

 支給決定又は地域相談支援給付決定後の関係者との連絡調整等

 サービス等利用計画の作成

 一定期間ごとに行う障害福祉サービス等の利用状況の検証及びサービス等利用計画の見直し

(3) 基本相談支援 次の及びに定める支援

 障害者及び障害児並びにその保護者及びその障害者又はその障害児の介護を行う者からの一般的な相談に係る必要な情報の提供及び助言

 区及び指定障害福祉サービス事業者との総合的な連絡調整の提供

(4) 障害者(児)相談支援 港区障害者(児)相談支援事業実施要綱(平成20年4月1日20港保障福第857号)第3条各号に掲げるもの

(事業の実施方法)

第5条 前条各号に掲げる相談支援は、電話、面接又は訪問の方法により行うものとする。

2 前項の面接の方法による相談は、予約制とする。

(利用者から受領する費用の額等)

第6条 指定管理者(条例第11条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、条例第9条第1項第2号又は第3号に定める額の全部又は一部について、事業に係る法第51条の14の規定による地域相談支援給付費又は法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支払を受けたときは、当該地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費に係る利用者から事業の利用に係る料金の支払があったものとみなす。

2 指定管理者は、前項の規定により支払を受けた額を除き、利用者から事業の利用に係る料金の支払を受けたときは、速やかに当該利用に係る料金の領収書を当該利用者に交付するものとする。

3 指定管理者は、前1項の規定による地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費の支払を受けたときは、速やかにその内容を記載した書面を利用者に交付するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 事業の通常の実施地域は、区内とする。

(虐待の防止のための措置)

第8条 指定管理者は、障害者虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、利用者が障害者虐待を受けている恐れがある場合、ただちに区へ報告し、区と連携して調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(関係機関との連絡)

第9条 指定管理者は、関係行政機関、教育機関等との連絡を密にし、事業の効率的かつ円滑な運営を図るものとする。

(苦情対応)

第10条 指定管理者は、利用者等からの苦情に対して、苦情相談窓口の設置その他の苦情対応の方法を定め、適切な解決に努めるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第11条 指定管理者は、職員の資質向上のための研修(第9条に規定する虐待の防止等の内容を含む。)の機会を設け、必要な体制の整備を行う。

2 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

3 指定管理者は、前項の規定による守秘義務について、職員との雇用契約においてその内容を定めるものとする。

4 指定管理者は、利用者の利用状況その他必要な事項を記録し、保存するものとする。

5 指定管理者は、利用者の記録表等を備え、事業の実施状況を当該記録の完結の日から5年間保存しておかなければならない。

6 指定管理者は、毎月の事業の利用実績については翌月に、年度の事業の利用実績については当該年度終了後、遅滞なく区に報告しなければならない。

(その他)

第12条 事業の運営に関する重要事項は、区と指定管理者との協議の上、定めるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

港区立障害者支援ホーム相談支援事業運営要綱

令和2年2月3日 港保障福第4152号

(令和2年3月1日施行)