○港区立児童発達支援センター障害児通所支援事業運営要綱
令和2年3月30日
31港保障福第5316号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立児童発達支援センター条例(平成30年港区条例第31号。以下「条例」という。)第3条第1号の規定に基づき、港区立児童発達支援センター(以下「センター」という。)で行う障害児通所支援事業(以下「事業」という。)の運営について、利用者に対し適正な事業を提供するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び条例で使用する用語の例による。
(1) 利用児 事業を利用する児童をいう。
(2) 利用者 利用児及びその保護者をいう。
(運営の基本方針)
第3条 この事業は、障害児の日常生活における基本的な動作の習得、自立のために必要な知識及び技能の習得並びに集団生活への適応を支援するとともに、当該障害児の保護者が、児童一人ひとりの障害特性に関する正しい理解と認識を深められるよう指導するものとする。
2 事業の実施に当たり、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った事業の提供に努めるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、事業の実施に当たり、児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)その他の関係法令等を遵守するものとする。
(支援方針)
第4条 指定管理者(条例第10条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、利用児一人ひとりの障害特性を尊重し、個別又は集団における生活体験を広げることにより、生きがいのある日々が送れるよう支援に努めるものとする。
2 指定管理者は、利用児のより豊かな人間性の育成に努め、家庭及び関係機関との連携並びに地域社会との交流を図ることにより、充実した生活を営むことができるよう支援するものとする。
(1) 児童発達支援 82人
(2) 放課後等デイサービス 10人
(職員の配置及び職務の内容)
第6条 区長は、事業の実施のため、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、指導員、医師、看護職員、機能訓練担当職員、栄養士その他事業の実施に必要な職員を置くものとする。
2 管理者は、事業及び事業に従事する職員の管理業務を行う。
3 児童発達支援管理責任者は、事業における個別支援計画を作成する。
4 児童指導員、保育士及び指導員は、事業における相談、援助、指導及び訓練を行う。
5 医師は、利用児の健康管理を行う。
6 看護職員は、利用児の健康管理、事業における看護等を行う。
7 機能訓練担当職員は、理学療法等の専門職の見地から、事業における指導及び訓練を行う。
8 栄養士は、利用児の栄養管理、保護者への栄養指導及び事業において提供する給食の献立に関することを行う。
9 前各項に規定する職員は、この事業の実施に支障のない限りにおいて、センターで行う他の事業に従事することができる。
(事業の区分)
第7条 この事業(児童発達支援に限る。)の支援の提供日時及び対象とする利用児は、別表第1に定めるとおりとする。
2 この事業(児童発達支援を除く。)の支援の提供日時及び対象とする利用児は、別表第2に定めるとおりとする。
(延長支援の実施)
第8条 前条第1項の規定に基づく日々通所の利用児については、センターの開館時間の範囲内において、支援の提供時間外であっても、センターにおける見守りその他の支援を実施することができるものとする。
(通常の事業の実施区域)
第9条 この事業に係る通常の事業の実施区域は、区内とする。
2 この事業(児童発達支援に限る。)の利用者は、センターが区内において運行する送迎用バスを利用することができる。
(利用児の保護者から受領する費用の額等)
第10条 指定管理者は、条例第8条第1項第1号イに定める額の全部又は一部について、事業に係る児童福祉法第21条の5の7の規定による障害児通所給付費の支払を受けたときは、当該障害児通所給付費に係る利用児の保護者から事業の利用に係る料金の支払があったものとみなす。
2 指定管理者は、前項の規定により支払を受けた額を除き、利用児の保護者から事業の利用に係る料金の支払を受けたときは、速やかに当該利用に係る料金の領収書を当該利用児の保護者に交付するものとする。
3 指定管理者は、第1項の規定による障害児通所給付費の支払を受けたときは、速やかにその内容を記載した書面を利用者に交付するものとする。
4 指定管理者は、条例第8条第1項第1号ロに掲げる利用料金の算定に係る事業の提供に当たっては、あらかじめ利用児の保護者の同意を得るものとする。
(給食)
第11条 利用児(児童発達支援を利用する者に限る。)に提供する昼食その他の食事は、原則として給食とし、指導の一環としてこれを実施するものとする。
(1) 条例第4条に規定する休館日に事業上必要な行事を行うとき。
(2) 災害、感染症等の発生、気象条件の悪化その他やむを得ない事情により、利用者の通所が危険又は困難と認められるとき。
(3) 夏季、冬季等において利用児の健康保持を図る必要があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(運営会議及び研修)
第13条 指定管理者は、事業の運営及び指導の内容を検討するため、職員その他の関係者をもって構成する各種の運営会議を開催し、事業運営の向上及び円滑化を図るよう努めるものとする。
(留意事項)
第14条 利用者は、事業を利用するに当たり、宗教活動、営利を目的とした勧誘、暴力行為その他の他の利用者等に迷惑を及ぼす行為を行ってはならないものとする。
(実習制度)
第15条 指定管理者は、福祉医療系教育機関等から、学生、職員等の研修の依頼があった場合には、これを受け入れることができる。
(緊急時における対応)
第16条 職員は、事業の実施中に利用児に病状の急変等の緊急事態が生じた場合、直ちに医療機関への連絡等の必要な措置を講じるものとする。
2 指定管理者は、前項の規定による措置を講じたときは、速やかに当該利用児の保護者及び区に連絡するとともに、措置の内容等について遅滞なく区長に報告しなければならない。
(健康管理)
第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項より利用児の健康管理を行い、安全に支援が受けられるように努めるものとする。
(1) 常に利用児の健康状況に注意し、把握すること。
(2) 1年に2回以上の定期的な嘱託医による健康診断を実施すること。
(3) 前号の健康診断の実施に代えて利用児が所属する保育所又は学校における健康診断を行う場合はその結果を把握すること。
(4) 新に事業の利用を開始する利用児に対し、嘱託医による健康診断を行うこと。
(5) 利用児が負傷し、又は疾病にかかったときは、適切な措置をとること。
(6) 利用児の使用する設備、食器等の衛生的な管理に努めること。
(災害予防及び訓練)
第18条 指定管理者は、常にセンターにおける災害の予防に努めるとともに、非常時その他緊急の事態に際してとるべき処置について、あらかじめ計画を立て、利用者及び職員の訓練に努めるものとする。
(虐待の防止のための措置)
第19条 指定管理者は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)及び障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の定めるところにより、障害者虐待の防止に関する責任者の選定、苦情解決体制の整備、職員に対する研修の実施その他障害者虐待の未然防止に必要な措置を講ずるとともに、利用児につき、児童虐待を受けている恐れがある場合、直ちに区へ報告した上で、区と連携して調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(身体拘束等)
第20条 指定管理者は、利用児又は他の利用児の生命又は身体を保護する必要があるため、緊急やむを得ず利用児の身体の拘束又は利用児の行動の制限(以下「身体拘束等」という。)をする場合には、利用児又はその家族に対し、身体拘束等を行う要件等を説明し、書面による同意を得た上で行うものとする。
2 指定管理者は、前項の規定に基づく身体拘束等を行った場合、当該身体拘束等を行う要件等に該当しなくなったときは、直ちに当該身体拘束等を解除するものとする。
3 前2項の規定により身体拘束等を実施し、又は解除したときは、その内容を記録するものとする。
(家庭との連携及び協調)
第21条 指定管理者は、利用児に対する支援を効果的に行うため、家庭における利用児の生活状況の把握に努めるものとする。
2 指定管理者は、事業の運営及び支援内容に関し、連絡会等により利用児の家族等との連絡を密にし、その理解を求めるものとする。
3 指定管理者は、事業における利用児の生活状況等について家族等の理解を深めるため、行事等に家族等の参加を求めることができる。
(関係機関との連絡)
第22条 指定管理者は、関係行政機関、教育機関等との連絡を密にし、事業の効率的かつ円滑な運営を図るものとする。
(苦情対応)
第23条 指定管理者は、利用者等からの苦情に対して、苦情相談窓口の設置その他の苦情対応の方法を定め、適切な解決に努めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第24条 指定管理者は、職員の資質向上のための研修(第19条に規定する虐待の防止等の内容を含む。)の機会を設け、必要な体制の整備を行う。
2 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用児及びその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
3 指定管理者は、前項の規定による守秘義務について、職員との雇用契約においてその内容を定めるものとする。
4 指定管理者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録の完結の日から5年間保存しなければならない。
5 指定管理者は、利用児に対する事業の提供について、次に掲げる記録を整理し、当該事業を提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 個別支援計画
(2) 具体的な事業の内容等の記録
(3) 区市町村への通知に係る記録
(4) 身体拘束等に係る記録
(5) 苦情の内容等の記録
(6) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
6 指定管理者は、毎月の事業の利用実績については翌月に、年度の事業の利用実績については当該年度終了後に、遅滞なく区長に報告しなければならない。
(その他)
第25条 事業の運営に関する重要事項は、区と指定管理者との協議の上、定めるものとする。
(委任)
第26条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
児童発達支援の区分 | 支援の提供日時 | 利用の対象となる児童 |
日々通園 | 開館日のうち月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後2時30分まで | 障害児又は障害の疑いがある児童であって、他の区分による支援の対象とならないもの |
指定日通園 | 開館日のうち月曜から金曜日までの連続する2日間の午前9時30分から午後2時30分まで | 障害児又は障害の疑いがある児童であって、他の区分による支援の対象とならないもの |
併用通園 | 開館日のうち月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後1時まで | 障害児又は障害の疑いがある児童であって、日々通園及び指定日通園の利用児のうちセンターのほか保育所を利用するもの |
グループ支援 | 開館日と同じ | 発達障害児(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児をいう。)又は障害の疑いがある児童であって、幼稚園又は保育園(保育所その他保育を実施する施設をいう。)からの降園後、専門的な支援を必要とするもの |
個別支援 | 開館日と同じ | 障害児又は障害の疑いがある児童であって、第6条第4項及び第7項に規定する職員の個別指導を必要とするもの(ただし、別表第2に規定する放課後等デイサービスの利用児を除く。) |
備考 この表における利用の対象となる児童は、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童を含む。また、「障害児」は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(重症心身障害児)を含む。
別表第2(第7条関係)
支援の種類 | 支援の提供日時 | 利用の対象となる児童 |
放課後等デイサービス | 開館日と同じ | 障害児又は障害の疑いがある児童で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しているもの |
居宅訪問型児童発達支援 | 開館日のうち月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後3時まで | 重度の障害等のため、支援を受けるための通所が困難な障害児 |
保育所等訪問支援 | 開館日のうち月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後3時まで | 障害児又は障害の疑いがある児童であって、保育所その他児童が集団生活を営む施設において、当該施設における他の児童との集団生活上の支援を必要とするもの |
備考 この表における利用の対象となる児童は、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童を含む。また、「障害児」は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(重症心身障害児)を含む。