○港区立児童発達支援センター相談事業運営要綱

令和2年3月30日

31港保障第5320号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立児童発達支援センター条例(平成30年港区条例第31号。以下「条例」という。)第3条第2号第3号及び第4号の規定に基づき、港区立児童発達支援センター(以下「センター」という。)で行う障害児相談支援事業、計画相談支援事業及び総合相談事業(以下「事業」という。)の運営について、利用者に対し適正な事業を提供するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の定義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

2 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 利用児 事業を利用する児童をいう

(2) 利用者 利用児及びその保護者をいう

(運営の基本方針)

第3条 この事業は、障害児及び障害の疑いのある児童(この項において「障害児等」という。)並びにその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようにするため、障害児等の福祉に関する各般の問題につき、障害児等若しくは障害者等の支援又は介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と保育所、学校、障害児通所支援事業者その他関係機関との連絡調整を行うとともに、その生活をより充実させるための援助を行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、事業の実施に当たっては、児童福祉法、総合支援法その他の関係法令等を遵守する。

(職員の配置及び職務の内容)

第4条 区長は、事業の実施のため、管理者、相談支援専門員、機能訓練担当職員、指導員その他事業に必要な職員を置くものとする。

2 管理者は、事業及び事業に従事する職員の管理業務を行う。

3 相談支援専門員は、利用者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、関係者との連絡調整を行うとともに、障害児相談支援における障害児支援利用計画の作成及び計画相談支援におけるサービス等利用計画の作成に関する業務を行う。

4 機能訓練担当職員は、理学療法等の専門職の見地から、事業における指導及び訓練を行う。

5 指導員は、利用者に対する助言及び指導を行う。

6 前各項の規定による職員は、この事業の実施に支障のない限りにおいて、センターで行う他の事業に従事することができる。

(事業の内容)

第5条 事業の主な内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条第2号に掲げる障害児相談支援

(2) 条例第3条第3号に掲げる計画相談支援

(3) 条例第3条第4号に掲げる総合相談

2 前項第3号の事業の具体的な内容は、別に定める。

(事業の実施方法)

第6条 前条各号に掲げる事業は、電話、面接その他適切な方法により行うものとする。

2 前項の面接の方法による相談は、予約制とする。

(利用者から受領する費用の額等)

第7条 指定管理者(条例第10条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、条例第8条第1項第2号又は第3号に定める額の全部又は一部について、事業に係る児童福祉法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費又は総合支援法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支払を受けたときは、当該障害児相談支援給付費又は計画相談支援給付費に係る利用児の保護者から事業の利用に係る料金の支払があったものとみなす。

2 指定管理者は、前項の規定により支払を受けた額を除き、利用児の保護者から事業の利用に係る料金の支払を受けたときは、速やかに当該利用に係る料金の領収書を当該利用児の保護者に交付するものとする。

3 指定管理者は、第1項の規定による障害児相談支援給付費又は計画相談支援給付費の支払を受けたときは、速やかにその内容を記載した書面を利用者に交付するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 事業の通常の実施地域は、区内とする。

(事業の利用に当たっての留意事項)

第9条 利用者は、事業を利用するに当たり、宗教活動、営利を目的とした勧誘、暴力行為その他他の利用者等に迷惑を及ぼすことを行ってはならないものとする。

(緊急時における対応)

第10条 職員は、事業の実施中に利用児に病状の急変等の緊急事態が生じた場合、直ちに医療機関への連絡等の必要な措置を講じるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による措置を講じたときは、速やかに当該利用児の保護者及び区に連絡するとともに、措置の内容等について遅滞なく区長に報告しなければならない。

(虐待の防止のための措置)

第11条 指定管理者は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)及び障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の定めるところにより、障害者虐待の防止に関する責任者の選定、苦情解決体制の整備、職員に対する研修の実施その他障害者虐待の未然防止に必要な措置を講ずるとともに、利用児につき、児童虐待を受けている恐れがある場合、直ちに区へ報告した上で、区と連携して調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(家庭との連携及び協調)

第12条 指定管理者は、事業における利用児に対する支援を効果的に行うため、利用児の家庭における生活状況の把握に努めるものとする。

2 指定管理者は、事業の運営及び支援内容に関し、連絡会の開催等により利用児の家族等との連絡を密にし、その理解を求めるものとする。

(関係機関との連絡)

第13条 指定管理者は、関係行政機関、教育機関等との連絡を密にし、事業の効率的かつ円滑な運営を図るものとする。

(苦情対応)

第14条 指定管理者は、利用者等からの苦情に対して、苦情相談窓口の設置その他の苦情対応の方法を定め、適切な解決に努めるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第15条 指定管理者は、職員の資質向上のため研修(第11条に規定する虐待の防止等の内容を含む。)の機会を設け、必要な体制の整備を行う。

2 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。職員でなくなった後においても、また同様とする。

3 指定管理者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。

4 指定管理者は、利用児に対する事業の提供について、次に掲げる記録を整理し、当該事業を提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) サービス等利用計画等に係る記録

(2) 区市町村への通知に係る記録

(3) 苦情の内容等の記録

(4) 緊急事態の状況及び緊急事態に際してとった措置についての記録

(委任)

第16条 この要綱に定める事項のほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区立児童発達支援センター相談事業運営要綱

令和2年3月30日 港保障第5320号

(令和2年4月1日施行)