○港区受動喫煙防止対策不利益処分等取扱要綱

令和2年4月1日

2港み健第721号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)及び東京都受動喫煙防止条例(平成30年東京都条例第75号。以下「条例」という。)の規定に基づく中止・退出命令、措置命令及び過料処分(以下「不利益処分」という。)並びに指導、助言及び公表について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 この事務を取り扱う者は、以下の事項を遵守するものとする。

(1) 第4条以下に定める事務について、時機を逸することなく、的確かつ厳正な処理を行うこと。

(2) 特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下同じ。)の利益を不当に害することのないよう、適正な手続にのっとり事務を遂行すること。

(3) 事務を取り扱う中で知り得た情報を厳格に管理し、秘密保持を徹底すること。

(事務取扱)

第3条 港区内における、次条の規定に基づく指導及び助言並びに第7条の規定に基づく命令に係る事務は、みなと保健所長(以下「保健所長」という。)が取り扱うものとする。その他本要綱で定める事務(第11条の過料事件に係る処分を除く。)は、港区長(以下「区長」という。)が取り扱うものとする。

2 第11条の過料事件に係る処分は、港区内にあっても、東京都知事が行うものとする。

(指導及び助言)

第4条 保健所長は、法第31条及び条例第10条の規定に基づく指導及び助言を行う場合には、指導及び助言の相手方に対し、その現状、法令の適用及び取るべき是正の措置並びに勧告、公表、命令及び過料処分のうち該当する可能性のある事実を口頭で伝えるものとする。ただし、相手方から書面の交付を求められた場合には、港区受動喫煙防止対策指導票(第1号様式)を交付するものとする。

2 前項の指導等により、管理権原者等が是正内容及びその方法を認知しているにもかかわらず、正当な理由なく指導等に従わない場合、保健所長は、港区受動喫煙防止対策指導票を交付し、更なる指導を行うことができる。

3 保健所長は、書面による指導を行う際には、必要に応じ、指導等に基づき相手方がとった措置を記載した港区受動喫煙防止対策改善状況報告書(第2号様式)の提出を求めることができる。

4 保健所長は、指導及び助言を行った場合は、その内容を以下の項目を記載した台帳に記録を残すものとする。

(1) 実施日

(2) 施設名称、所在地及び管理権原者等の氏名

(3) 実施方法

(4) 内容

(5) その他必要事項

(勧告)

第5条 区長は、前条の規定による指導を受けた者が、正当な理由なく当該施設に係る必要な措置をとらないときは、法第32条第1項、法第34条第1項(改正法附則第2条第1項及び改正法附則第3条第1項により読み替えられたものを含む。)、法第36条第1項及び第2項並びに条例第11条第1項の規定に基づき、保健所長を通じて、港区受動喫煙防止対策是正勧告書(第3号様式)により必要な勧告を行うことができる。

2 前項の場合において、やむを得ず是正勧告書の交付が勧告時に間に合わないときは、区長は、口頭で勧告を行うことができる。ただし、勧告後速やかに港区受動喫煙防止対策是正勧告書を交付するものとする。

3 保健所長は、勧告の対象とすべき事案について、以下の項目を記載した書面及び関係する証拠書類を区長に提出するものとする。

(1) 違反事実の概要

(2) 措置経過(指導等の実施状況、管理権原者等の対応状況等)

(3) 保健所長の意見

(4) その他必要な事項

4 勧告は、法及び条例の趣旨、違反の内容、前条の規定に基づく指導及び助言の頻度、指導及び助言後の対応を踏まえて行うものとする。この場合において、区長は、違反状態が継続したときは公表、命令及び過料処分の対象となる可能性があることに言及するものとする。

5 区長は、勧告を行う前に、必要に応じて、管理権原者等に事情の聴取の機会を付与することができる。

6 区長は、勧告後、保健所長を通じて、期日を定め、管理権原者等がとった措置の内容を記載した港区受動喫煙防止対策改善報告書(第4号様式)の提出を求めることができる。

7 区長は、勧告を行った場合は、その内容を以下の項目を記載した台帳に記録を残すものとする。

(1) 実施日

(2) 改善報告書の文書記号番号

(3) 施設名称、所在地及び管理権原者等の氏名

(4) 勧告内容

(5) 措置経過(指導等の実施状況、管理権原者等の対応状況等)

(6) 事情聴取の実施の有無(実施した場合は、実施日及び実施方法)

(7) その他必要な事項

(公表)

第6条 区長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に係る必要な措置をとらないときは、法第32条第2項、法第34条第2項(改正法附則第2条第1項及び改正法附則第3条第1項により読み替えられたものを含む。)及び法第36条第3項並びに条例第11条第2項の規定に基づき、保健所長を通じて、あらかじめ当該勧告を受けた者に公表しようとする旨を通知した上で、当該勧告を受けた者の氏名、施設名称、所在地、違反事実及び勧告内容について、インターネットの利用その他広く区民に周知する方法により公表することができる。

2 区長は、公表後、勧告の対象となった違反状態が改善されたことが確認された場合、確認した日の翌日から起算して14日までに公表を停止するものとする。

3 区長は、公表内容が他の行政機関等に関連する場合は、当該他の行政機関等と事前に十分に協議するものとする。

4 区長は、公表を行う際には、個人情報の保護に十分な配慮を行うものとする。

5 区長は、公表を行った場合は、以下の項目を記載した台帳に記録を残すものとする。

(1) 公表期間

(2) 施設名称、所在地及び管理権原者等の氏名

(3) 公表内容

(4) 経過措置(指導等の実施状況、管理権原者等の対応状況等)

(5) その他必要な事項

(喫煙者に対する命令)

第7条 保健所長は、法第29条第2項及び条例第8条第2項の規定に基づき、喫煙禁止場所で喫煙している者に対し、喫煙の中止又は喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。

2 保健所長は、前項の規定による喫煙の中止又は喫煙禁止場所からの退出命令を行おうとする場合には、命令の内容を明示した上で、併せて違反者の氏名、居住地を確認し、口頭での弁明の機会を付与するものとする。

3 保健所長は、第1項の規定による喫煙の中止又は喫煙禁止場所からの退出命令を行う際は、法及び条例の趣旨、違反及び弁明の内容を踏まえて行い、口頭での命令後、速やかに港区受動喫煙防止対策喫煙中止・退出命令書(第5号様式)を相手方に交付するものとする。

4 保健所長は、命令後、以下の項目を記載した書面及び関係する証拠書類を区長に提出するものとする。

(1) 違反事実の概要

(2) 措置経過(指導等の実施状況、管理権原者等の対応状況等)

(3) その他必要な事項

(管理権原者等に対する措置命令)

第8条 区長は、第5条の勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に係る必要な措置をとらないときは、法第32条第3項、法第34条第3項(改正法附則第2条第1項及び改正法附則第3条第1項により読み替えられたものを含む。)及び法第36条第4項並びに条例第11条第3項の規定に基づき、保健所長を通じて、港区受動喫煙防止対策措置命令書(第6号様式)を交付し、期限を定めて、第5条に基づく勧告に係る措置をとるべきことを命ずるものとする。

2 保健所長は、措置命令の対象とすべき事案について、以下の項目を記載した書面及び関係する証拠書類を区長に提出するものとする。

(1) 違反事実の概要

(2) 措置経過(指導等の実施状況、管理権原者等の対応状況等)

(3) 保健所長の意見

(4) その他必要な事項

3 第1項の規定による措置命令は、法及び条例の趣旨、違反の内容、第4条に基づく指導及び助言の頻度、第5条に基づく勧告後の対応、次条に基づく聴聞の内容等具体的事由を踏まえて行うものとする。この場合において、保健所長は、措置命令に際し、必要に応じて法律専門家の助言を得るものとする。

4 保健所長は、措置命令後、期日を定め、施設管理権原者等がとった措置を記載した港区受動喫煙防止対策措置報告書(第7号様式)の提出を求めるものとする。

5 保健所長は、措置命令を行った場合は、その内容について、以下の項目を記載した台帳に記録を残すものとする。

(1) 実施日

(2) 措置命令書の文書記号番号

(3) 施設名称、所在地及び管理権原者等の氏名

(4) 命令内容

(5) その他必要な事項

6 保健所長は、措置命令の内容については、原則として、インターネットの利用その他広く区民に周知する方法により公表するものとする。

7 保健所長は、公表を行った場合は、以下の項目を記載した台帳に記録を残すものとする。

(1) 実施日

(2) 公表に係る文書記号番号

(3) 施設名称、所在地及び管理権原者等の氏名

(4) 公表内容

(5) その他必要な事項

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第9条 区長は、不利益処分を行おうとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)又は港区行政手続条例(平成8年港区条例第29号)に基づき意見陳述の機会を与えるものとする。この場合において、聴聞又は弁明の機会の付与は、それぞれ聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年港区規則第26号)第6号様式又は第17号様式により通知するものとする。

(法令違反による過料事件)

第10条 区長は、法第76条から法第78条まで、改正法附則第2条第8項、改正法附則第3条第6項及び改正法附則第4条第3項に基づく過料事件の通知が必要と認める場合は、違反した者の住所(法人の場合は、特定施設等の所在地)を管轄する地方裁判所に対し、港区受動喫煙防止対策過料事件通知書(第8号様式)に関係書類を添えて通知するものとする。

2 保健所長は、過料事件の対象とすべき事案について、以下の項目を記載した書面及び関係する証拠書類を区長に提出するものとする。

(1) 違反事実の概要

(2) 措置経過(指導等の実施状況、管理権原者等の対応状況等)

(3) 保健所長の意見

(4) その他必要な事項

3 区長は、過料事件の通知について、法の趣旨、違反の内容、行政指導及び行政処分の実施の有無、違反是正に向けた態様等を総合的に考慮し、決定するものとする。

4 過料事件の通知にあたっては、以下の資料を添付する。

(1) 被審人が自然人である場合は、住民票の写し(個人番号の記載がないもの)、法人である場合は、登記事項証明書

(2) 違反があった施設の登記簿抄本

(3) 過料に処すべき理由を示す書類(管理権原者への連絡の記録、立入検査による現地確認の記録、立入検査時の指導や助言の記録、知事等による勧告、公表や命令の記録等)

(4) 改正健康増進法の施行に関するQ&A(令和元年6月28日付厚生労働省健康局健康課事務連絡添付)

(5) その他必要な書類

5 区長は、過料事件の通知を行った場合は、その内容を以下の項目を記載した台帳に記録を残すものとする。

(1) 通知日時

(2) 過料事件通知書の文書記号番号

(3) 施設名称、所在地及び管理権原者等の氏名

(4) 過料事件の通知に至った経緯

(5) 地方裁判所の判断

(6) その他必要な事項

(条例違反による過料事件)

第11条 区長は、条例第15条から条例第17条までの規定に基づく過料事件の報告が必要と認める場合は、以下の項目を記載した書面及び関係する証拠書類を東京都知事に提出するものとする。

(1) 違反事実の概要

(2) 措置経過(指導等の実施状況、管理権原者等の対応状況等)

(3) 保健所長の意見

(4) その他必要な事項

(行政処分に対する不服への対応)

第12条 第7条に基づく中止・退出命令、第8条に基づく措置命令並びに第9条及び第10条に基づく過料処分を受けた者が、その内容について不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求又は行政訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づく取消訴訟の方法に従う。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区受動喫煙防止対策不利益処分等取扱要綱

令和2年4月1日 港み健第721号

(令和2年4月1日施行)