○港区DV加害者更生プログラム利用助成金交付要綱

令和2年3月31日

31港子子第4999号

(目的)

第1条 この要綱は、配偶者に対し、身体への暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を行う者(以下「DV加害者」という。)の更生を促すために民間団体(以下「DV加害者更生プログラム実施団体」という。)が実施する事業(以下「DV加害者更生プログラム」という。)の利用に係る経費の一部を助成することにより、DV加害者の更生を促し、配偶者に対する暴力の根絶を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 区内に住所を有するDV加害者

(2) 前号に規定する者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる経費は、DV加害者更生プログラムの利用に要する経費のうち、事前相談に係るものとする。

(助成金額)

第4条 助成金額は、助成対象経費のうち、一人当たり1万2千円を上限として予算の範囲内で交付する。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区DV加害者更生プログラム利用助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 申請者の婚姻関係を証する書類

(2) 利用しようとするDV加害者更生プログラム実施団体及び利用に要する経費が分かる書類等

(3) その他区長が必要と認める書類

2 助成金の交付申請は、一人につき1回とする。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは港区DV加害者更生プログラム利用助成金交付決定通知書(第2号様式)により、助成金の交付が不適切と認めるときは港区DV加害者更生プログラム利用助成金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、申請内容に変更が生じたときは、速やかに港区DV加害者更生プログラム利用助成金交付変更申請書(第4号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、変更の内容が適当と認めるときは港区DV加害者更生プログラム利用助成金変更承認通知書(第5号様式)により、当該助成金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 第6条の規定により助成金の交付決定を受けた者又は前条第2項の規定により助成金の交付決定の変更承認を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事前相談が終了した場合、港区DV加害者更生プログラム利用助成金交付請求書(第6号様式)に事前相談の利用を証明する書類を添えて区長に助成金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により請求があったときは、速やかに交付決定者に助成金を交付するものとする。

(助成決定の取消し)

第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定又は交付決定の変更承認の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付決定の変更承認を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定又は交付決定の変更承認の条件に違反したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定又は交付決定の変更承認を取り消したときは、港区DV加害者更生プログラム利用助成金交付決定等取消通知書(第7号様式)により交付決定者に通知する。

(助成金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定又は交付決定の変更承認を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の助成金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区DV加害者更生プログラム利用助成金交付要綱

令和2年3月31日 港子子第4999号

(令和2年4月1日施行)