○港区緊急工事事務処理要領

令和2年6月24日

2港総契第875号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区工事施行規程(昭和59年港区訓令甲第21号)第15条に規定する緊急に工事を施行する必要が生じた場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号に該当するときに、同項の規定により随意契約を締結するときの事務処理手続を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領で使用する用語の意義は、港区工事施行規程で使用する用語の例による。

(緊急工事の対象)

第3条 緊急に施行する必要が生じた場合の工事(以下「緊急工事」という。)として随意契約を締結できる工事は、次の各号のいずれかの場合に該当し、かつ起工書により決定を受ける時間的余裕がない場合に限るものとする。

(1) 地震、暴風雨、豪雪、洪水等自然災害に対処する場合

(2) 緊急に対応しなければ区民、施設利用者等が危険である場合

(3) その他区長が必要と認める場合

(事業者の選定)

第4条 工事主管課長は、緊急工事を行う場合、契約の相手方の選定に当たっては、緊急に対応が可能である者のうち、次の各号のいずれかに該当する者を選定するよう努めなければならない。

(1) 緊急工事の対象施設の新築工事又は改修工事を行った者

(2) 他の区有施設において緊急工事と同種の内容の工事を良好に履行した実績を有する者

2 工事主管課長は、第7条第3項の緊急工事実施指示書の受理後、契約担当者と協議し、契約の相手方を選定する。

(事業者の選定の特例)

第5条 工事主管課長は、契約の相手方の選定に当たり、前条第1項各号の規定により難い場合は、契約締結に当たり、契約の相手方を選定した理由を明らかにしなければならない。

(業者選定理由書の提出)

第6条 工事主管課長は、契約管財課長が別に定める書類に契約の相手方の選定の理由を記載し、契約管財課長に提出するものとする。

(緊急工事の依頼)

第7条 施設主管課長は、緊急工事を依頼するときは、工事主管課長に緊急工事依頼書(別紙様式1)を提出するものとする。

2 工事主管課長は、前項の緊急工事依頼書を受理したときは、現場を確認し、緊急工事を必要と認めるときは、契約管財課長に緊急工事申請書(別紙様式2)を提出するものとする。

3 契約管財課長は、前項の緊急工事申請書を受理したときは、内容を精査し、緊急工事が必要と認めるときは、工事主管課長に緊急工事実施指示書(別紙様式3)を送付する。

(予算措置)

第8条 施設主管課長は、前条第3項の契約管財課長が緊急工事を必要と認めるときは、工事主管課長と協議し、速やかに緊急工事について財政課長と調整するものとする。

(緊急工事の施行の依頼)

第9条 工事主管課長は、第7条第3項に規定する緊急工事実施指示書を受理したときは、第4条又は第5条の規定により選定した事業者に、緊急工事施行依頼書(別紙様式4)を交付するものとする。

2 前項の規定により緊急工事施行依頼書を受領した事業者は、工事の施行を承諾する場合、工事主管課長宛てに緊急工事施行承諾書(別紙様式5)を提出するものとする。

(起工)

第10条 工事主管課長は、前条第2項の規定により緊急工事施行承諾書を提出した事業者が緊急工事に着手した後、直ちに港区工事施行規程第11条の規定により起工し、同規程第14条に規定する手続を行うものとする。

(契約手続)

第11条 契約担当者は、起工書その他契約に必要な書類の受理後、速やかに契約手続を行う。

この要領は、令和2年7月1日から施行する。

港区緊急工事事務処理要領

令和2年6月24日 港総契第875号

(令和2年7月1日施行)