○港区障害者同行援護及び行動援護従業者養成研修受講料助成金交付要綱

令和2年4月1日

2港保障福第1898号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者に対する同行援護又は行動援護に従事する者を養成する研修の受講料を助成することにより、区内の障害福祉サービスを行う事業者のうち、同行援護を行う事業者(以下「同行援護事業者」という。)及び行動援護を行う事業者(以下「行動援護事業者」という。)の従業者の確保を図り、もって障害者福祉の向上に寄与するため、港区障害者同行援護及び行動援護従業者養成研修受講料助成事業(以下「本事業」という。)に係る助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象となる受講料)

第2条 助成の対象となる受講料は、次に掲げる研修の受講料として次条に規定する助成対象者が直接当該研修の実施事業者に支払った額とする。

(1) 同行援護従業者養成研修(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年9月29日厚生労働省告示第538号。以下「告示」という。)第1条第6号に掲げる同行援護従業者養成研修のうち、告示別表第6に定める内容以上のものをいう。)

(2) 行動援護従業者養成研修(告示第1条第7号に掲げる行動援護従業者養成研修のうち、告示別表第8に定める内容以上のものをいう。)

2 前項の受講料は、必須のテキスト代、実習費及び消費税を含むものとする。

(助成対象者)

第3条 受講料の助成を受けられる者(以下「助成対象者」という。)は、同行援護事業者、行動援護事業者又は港区と協定を締結している移動支援事業者(次号において「移動支援事業者」という。)の従業者であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 就業日又は前条第1項各号に掲げる研修の修了日のいずれか遅い日を起算日とし、3か月以上区内の同行援護事業者、行動援護事業者又は移動支援事業者の従業者として就業した実績があり、修了した研修に対応する障害種別の利用者に対するサービスの提供実績が1回以上あること。ただし、いずれの場合も人材派遣形態を除くものとする。

(2) 第5条の規定による申請時において、前号の規定による就業を継続している者であること。

(3) 他の公的機関等から前条第1項各号に掲げる研修に係る助成を受けていないこと。

(4) 第5条に規定する申請書の提出日が属する年度から起算して過去3年以内に、本事業による助成を受けていないこと。

(5) 暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)及び同条第3号に規定する暴力団関係者と関係がないこと。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第2条に規定する受講料の4分の3とし、予算の範囲内において助成するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区障害者同行援護及び行動援護従業者養成研修受講料助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 研修実施事業者が発行した受講修了証明書の写し

(2) 研修受講料の支払を証明する領収書

(3) 就業先の登録事業所が発行する港区障害者同行援護及び行動援護従業者養成研修受講料助成事業就業証明書(第2号様式)

(助成金の交付申請の期間)

第6条 前条に規定する助成金の交付申請を行うことができる期間は、研修修了後1年以内とする。

2 研修修了は、受講修了証明書の日付により確認するものとする。

(助成の決定)

第7条 区長は、第5条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、助成を行うことを決定したときは港区障害者同行援護及び行動援護従業者養成研修受講料助成金交付決定通知書(第3号様式)(以下「助成決定通知書」という。)により、助成を行わないことを決定したときは港区障害者同行援護及び行動援護従業者養成研修受講料助成金不交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、港区障害者同行援護及び行動援護従業者養成研修受講料助成金交付請求書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 区長は、前条に規定する請求書を受理したときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。

(助成対象者からの情報提供)

第10条 助成対象者は、技術の向上に係る情報等の提供を区から受けることを目的として、住所、氏名等の連絡先を区に提供することができる。

(助成の取消し)

第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 港区暴力団排除条例第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が相当の理由があると認めたとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに港区障害者同行援護及び行動援護従業者養成研修受講料助成金交付決定取消通知書(第6号様式)により、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消された交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区障害者同行援護及び行動援護従業者養成研修受講料助成金交付要綱第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に同行援護従業者養成研修又は行動援護従業者養成研修を受講した者について適用する。

港区障害者同行援護及び行動援護従業者養成研修受講料助成金交付要綱

令和2年4月1日 港保障福第1898号

(令和5年4月1日施行)