○港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要綱

令和2年7月3日

2港み生第875号

(目的)

第1条 この要綱は、旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関し必要な事項を定めることにより、区民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 申請 法第3条第1項の許可の申請をいう。

(2) 近隣住民 申請に係る施設(以下「施設」という。)の敷地境界線からおおむね10メートルの範囲内の建築物に居住する者、施設が存する建築物の当該施設以外の部分に居住する者その他区長が必要と認める者をいう。

(3) 町会・自治会 港区町会等補助金交付要綱(平成16年15港区地第403号)第2条第1号に規定する町会・自治会のうち、その設立を区長に届け出たものをいう。

(4) 周辺住民 施設の周辺に居住する者であって、施設における旅館業の実施により生活環境に悪影響を受けるおそれがある者をいう。

(事前周知)

第3条 申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、施設ごとに、別に定める事項について、申請をしようとする日の20日前までに、近隣住民に対し、書面により通知を行わなければならない。

2 申請予定者は、申請の際に、併せて、前項の規定による通知を行った旨を、別に定めるところにより区長に報告しなければならない。

(事前の標識の設置)

第4条 申請予定者は、申請をしようとする日の20日前から法第3条第1項の許可を受けるまでの間、施設又はその敷地の公衆の見やすい場所に、別に定める事項を記載した標識を設置しなければならない。ただし、当該設置をすることについて、共同住宅等における管理を行うための団体(建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体をいう。)から承諾が得られないときその他区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 申請予定者は、標識を設置したときは、その旨を別に定めるところにより直ちに区長に届け出るものとする。

(説明会の開催等)

第5条 申請予定者及び申請した者(以下「申請者」という。)は、施設が存する地域の町会・自治会、周辺住民又は近隣住民(以下「住民組織等」という。)から当該施設において営もうとする旅館業についての説明会の開催又は個別の説明をするよう求めがあったときは、当該求めに真摯に応じるよう努めなければならない。

(旅館業運営に関する協議)

第6条 申請予定者、申請者、営業者、営業者から委託を受けた事業者等(以下「営業者等」という。)は、旅館業の運営による生活環境への影響に関し、住民組織等から協議を求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。

(協議の書面による確認)

第7条 営業者等は住民組織等と前条の協議をした場合、その内容について相互に理解するため、住民組織等の求めに応じ、書面等を取り交わすよう努めなければならない。

(営業者の責務)

第8条 営業者は、施設に宿泊することの申込みを受け、これを承諾するときは、当該申込みをした者(代理人を通じて当該申込みをした場合にあっては、当該代理人)に対し、当該申込みをした者が当該施設に到着することを容易にするために必要な情報として、別に定める事項を必要な時点までに提供しなければならない。

2 営業者は、別に定めるところにより、宿泊者に対し、施設の使用方法その他周辺住民の生活環境の悪化を防止するため必要な事項を説明しなければならない。

3 営業者は、前2項の規定による説明をするときは、必要に応じて外国語を用いなければならない。

4 営業者は、施設の外部から見やすい場所に、当該施設の名称及び管理者の連絡先(施設の内部に営業者が駐在し、又は使用人等を駐在させる場合は除く。)を掲げなければならない。

5 営業者は、周辺住民又は近隣住民からの苦情及び問合せ並びに緊急の事態に適切かつ迅速に対応するための体制を整備しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要綱

令和2年7月3日 港み生第875号

(令和2年8月1日施行)