○みなと受動喫煙防止対策店認定施設表彰審査会設置要領
令和2年10月1日
2港み健第1945号
(設置)
第1条 みなと受動喫煙防止対策店認定事業実施要綱(令和2年10月1日2港み健第1944号)第9条第2項の規定による表彰の対象となる施設管理者を適正かつ公平に審査し、選考するため、みなと受動喫煙防止対策店認定施設表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) みなと受動喫煙防止対策店認定施設表彰推薦調書(第1号様式)その他参考となる資料に基づき、被表彰者を審査し、選考すること。
(2) その他みなと受動喫煙防止対策店認定施設の表彰に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) みなと保健所長
(2) みなと保健所健康推進課長
(3) みなと保健所生活衛生課長
(4) みなと保健所保健予防課長
(5) 環境リサイクル支援部環境課長
2 審査会に、委員長及び副委員長委員を置く。
3 委員長は、みなと保健所長をもって充て、審査会を統括する。
4 副委員長は、みなと保健所健康推進課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(運営)
第4条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
(意見聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して審査会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議録の作成)
第6条 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、みなと保健所健康推進課において処理する。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要領は、令和2年10月1日から施行する。