○港区DV被害者支援活動補助金交付要綱
令和2年4月1日
2港子子第1487号
(目的)
第1条 この要綱は、配偶者から暴力を受けている者(以下「DV被害者」という。)を当該配偶者から隔離して保護するための居室(以下「DVシェルター等」という。)を区内で借り上げ、DV被害者を支援する活動(以下「支援活動」という。)を実施する者に対し、当該支援活動に要する経費の一部を補助することにより、DV被害者の安全で安心できる生活環境を確保し、生活の再建に向けた支援を実施することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、区内に活動拠点を置き、支援活動を行う民間団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) DVシェルター等を区内で借り上げ、支援活動を行う事業
(2) 医療機関、弁護士事務所等の関係機関への同行支援事業
(3) その他必要な支援事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) DVシェルター等の賃借料及び共益費
(2) 支援活動に係る人件費
(3) 支援活動に係る消耗品費
(4) その他区長が必要と認める経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、DVシェルター等1室につき年間180万円を限度に、前条各号に掲げる経費の合計額に4分の3を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、交付額の算定に当たり千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助対象事業の実施期間が12月に満たない場合は、補助対象事業を行わない期間1月ごとに15万円を年間の補助限度額から減じるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、港区DV被害者支援活動補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 人件費の内訳が分かるもの
(3) 建物賃貸借契約書の写し
(4) その他区長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第10条 交付決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、港区DV被害者支援活動補助金請求書(第6号様式)により、区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条に定める補助金の交付対象者でなくなったとき。
(2) 第4条各号に掲げる経費以外の経費に補助金を使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) 補助金の交付が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第2号の規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(5) その他区長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。