○港区DV被害者支援活動補助金交付要綱

令和2年4月1日

2港子子第1487号

(目的)

第1条 この要綱は、配偶者から暴力を受けている者(以下「DV被害者」という。)を当該配偶者から隔離して保護するための居室(以下「DVシェルター等」という。)を区内で借り上げ、DV被害者を支援する活動(以下「支援活動」という。)を実施する者に対し、当該支援活動に要する経費の一部を補助することにより、DV被害者の安全で安心できる生活環境を確保し、生活の再建に向けた支援を実施することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、区内に活動拠点を置き、支援活動を行う民間団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) DVシェルター等を区内で借り上げ、支援活動を行う事業

(2) 医療機関、弁護士事務所等の関係機関への同行支援事業

(3) その他必要な支援事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) DVシェルター等の賃借料及び共益費

(2) 支援活動に係る人件費

(3) 支援活動に係る消耗品費

(4) その他区長が必要と認める経費

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、DVシェルター等1室につき年間180万円を限度に、前条各号に掲げる経費の合計額に4分の3を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、交付額の算定に当たり千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助対象事業の実施期間が12月に満たない場合は、補助対象事業を行わない期間1月ごとに15万円を年間の補助限度額から減じるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、港区DV被害者支援活動補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 人件費の内訳が分かるもの

(3) 建物賃貸借契約書の写し

(4) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、港区DV被害者支援活動補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは、港区DV被害者支援活動補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、当該補助金の交付申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、四半期ごとの補助対象事業が完了したときは、港区DV被害者支援活動補助金事業実績報告書(第4号様式)に必要な書類を添えて速やかに区長に報告しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第9条 区長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、当該四半期に交付すべき補助金の額を確定し、港区DV被害者支援活動補助金交付額確定通知書(第5号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 交付決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、港区DV被害者支援活動補助金請求書(第6号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条に定める補助金の交付対象者でなくなったとき。

(2) 第4条各号に掲げる経費以外の経費に補助金を使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(4) 補助金の交付が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第2号の規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(5) その他区長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、港区DV被害者支援活動補助金交付決定取消通知書(第7号様式)に理由を付して、その旨を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、港区DV被害者支援活動補助金返還請求書(第8号様式)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区DV被害者支援活動補助金交付要綱

令和2年4月1日 港子子第1487号

(令和2年4月1日施行)