○港区離婚前後の親の支援推進助成金交付要綱
令和2年4月1日
2港子子第1278号
(目的)
第1条 この要綱は、親の離婚による子どもの心理的負担の軽減及び安定した生活の確保を図るため、離婚を考えている親、離婚後の親(以下「離婚前後の親」という。)等を対象として、離婚後の養育費、面会交流等に関する取決め及び養育費の確保を支援することを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 助成金の交付対象となる事業は、離婚前後の親に対して行う次に掲げる支援とする。
(1) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第31条の規定に基づき設立された弁護士会(以下「弁護士会」という。)及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第5条の規定に基づき法務大臣の認証を受けた者(以下「認証ADR事業者」という。)が実施する裁判外紛争解決手続(以下「ADR」という。)
(2) 専門の保証会社(以下「養育費保証会社」という。)が、養育費の受取者との保証契約(以下「養育費保証契約」という。)に基づき、養育費の支払義務者が支払うべき養育費の立替え及び当該養育費の受取者への支払並びに支払義務者に対する立替えた養育費の請求を行う養育費保証
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、区内に住所を有する18歳未満の者と同居している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 離婚前後の親
(2) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある親で、その関係の解消を考えている親及び解消後の親
(3) 婚姻によらないで親となった者
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 第2条第1号に規定する事業については、ADRの申立者及びその相手方が負担する申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の調停期日費用(申立者又は相手方の要望により弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く。)
(2) 第2条第2号に規定する事業については、養育費の受取者が養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の養育費保証料
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付額は、助成対象経費の全額とし、5万円を上限として予算の範囲内で交付する。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区離婚前後の親の支援推進助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。
(1) 利用しようとする弁護士会、認証ADR事業者又は養育保証会社が定める助成対象経費の額が分かる書類等の写し
(2) 養育費の取決めに関する判決書、審判書、調停調書、公正証書、協議書、合意書等の書面の写し
(3) その他区長が必要と認める書類
2 助成金の交付申請は、第4条各号に掲げる助成対象経費につき各一回までとする。
(助成金の交付)
第11条 区長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに交付決定者に助成金を交付するものとする。
(助成金の受領の委任)
第12条 前条の規定にかかわらず、区長は、交付決定者から港区離婚前後の親の支援推進助成金の受領に係る委任状の提出を受けた場合は、助成金を当該受任者へ交付することができる。
2 前項の規定により助成金の受領を委任できる者は、助成金の受領の委任に関し、区と協定を締結した、次に掲げる者とする。
(1) 弁護士会及び認証ADR事業者
(2) 養育費保証会社
(助成決定の取消し)
第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(助成金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の助成金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以降の弁護士会、認証ADR事業者又は養育費保証会社の利用から適用する。