○港区児童福祉審議会条例

令和二年十二月九日

条例第五十号

(設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第三項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二十五条の規定に基づき、区長の付属機関として、港区児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 審議会は、次に掲げる事項について、調査審議等をするものとする。

 児童福祉法第八条第一項から第三項までに規定する児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項

 児童福祉法第六条の四第三号に規定する里親の認定に関する事項

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十七条第一項、第二十一条第一項及び第二十二条第一項に規定する幼保連携型認定こども園の設置の認可等に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(組織)

第三条 審議会は、区長が委嘱する委員十五人以内をもって組織する。

2 委員は、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であって、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、区長が委嘱する。

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第五条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し公正な判断をすることができる者であって、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、区長が委嘱する。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第六条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第七条 審議会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の四分の一以上が調査審議すべき事項を示して審議会の招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 特別の事項について会議を開き、議決を行う場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」とする。

(意見聴取等)

第八条 審議会は、その所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(秘密保持)

第九条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第十条 審議会の庶務は、子ども家庭支援部において処理する。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

2 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

3 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

港区児童福祉審議会条例

令和2年12月9日 条例第50号

(令和3年4月1日施行)