○港区児童福祉審議会条例施行規則

令和二年十二月九日

規則第九十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区児童福祉審議会条例(令和二年港区条例第五十号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第二条 港区児童福祉審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会を招集し、当該部会の事務を統括し、当該部会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員が、その職務を代理する。

6 部会は、部会に属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 部会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

8 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(会議の公開)

第三条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、部会の会議は、非公開とする。ただし、部会が非公開とすることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(会議録の作成保存)

第四条 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(除斥)

第五条 委員及び臨時委員は、自己に直接の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、審議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言をすることができる。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

港区児童福祉審議会条例施行規則

令和2年12月9日 規則第95号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
令和2年12月9日 規則第95号