○港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例施行規則
令和二年十二月九日
規則第九十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例(令和二年港区条例第五十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(保育機能施設)
第三条 条例第三条第三号に規定する保育機能施設は、区長が別に定める基準を満たすものとする。
(学級の編制の基準)
第四条 条例第四条第二項の区規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 一学級の子どもの数は、三十五人以下とすること。
二 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある子どもで編制すること。
(保育従事職員の数の算定方法)
第五条 条例第五条第三項の規定により認定こども園に置かなければならない保育従事職員の数は、同項各号に規定する方法により算定した数(十分の一未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数)を合算した数(一未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数)とする。ただし、同項第三号及び第四号に規定する方法により算定した数(十分の一未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数)を合算した数(一未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数)が同条第四項に規定する方法により算定した必要な学級担任の数(以下この条において「学級担任数」という。)より少ないときは、同条第三項第一号及び第二号に規定する方法により算定した数(十分の一未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数)を合算した数(一未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数。次条において「満三歳未満児の保育従事職員数」という。)に、学級担任数を加えた数とする。この場合において、職員の配置は常時二人を下回ってはならない。
(保育従事職員の資格の特例)
第六条 条例第六条第一項ただし書の区規則で定める場合は、幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園において、満三歳未満児の保育従事職員数の六割以上の者が登録を受けた者(保健師、助産師又は看護師の資格を有する者については、登録を受けた者と同等の資格を有する者とみなす。第三項において同じ。)であり、かつ、それ以外の者がその意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められる者である場合とする。
2 条例第六条第三項ただし書の区規則で定める場合は、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける時点において学級担任を幼稚園教諭免許状を有する者とすることが困難である場合とする。この場合において登録を受けた者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものが幼稚園教諭免許状の取得に向けた努力を行っているときに限り、その者を学級担任とすることができる。
3 条例第六条第四項ただし書の区規則で定める場合は、幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園において、満三歳以上の保育従事職員数の六割以上の者が登録を受けた者であり、かつ、それ以外の者がその意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められる者である場合とする。
(設備の基準)
第七条 条例第七条第五項ただし書の区規則で定める基準は、保育室等を二階に設ける建物は第一号、第二号及び第六号に、保育室等を三階以上に設ける建物は次の各号のいずれにも該当することとする。
一 耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。
階 | 区分 | 設備 |
二階 | 常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段 | |
三階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段 | |
四階以上 | 常用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。) 2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 |
三 前号に掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
四 保育機能施設の調理室(次の要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と保育機能施設の調理室の部分とを建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画していること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けていること。
イ スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものを設けていること。
ロ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置を設け、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置を講じていること。
五 保育機能施設の壁及び天井の室内に面する部分を建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料で仕上げていること。
六 保育室等その他子どもが出入りし、又は通行する場所に、子どもの転落事故を防止する設備を設けていること。
七 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備を設けていること。
八 保育機能施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(保育従事職員の資質向上等)
第八条 条例第十二条の規定により保育従事職員の資質向上等を図るために留意すべき事項は、次に掲げるものとする。
一 保育従事職員は、自らその資質の向上に努めること。
二 認定こども園の長は、教育及び保育の質の確保及び向上を図るため、日々の指導計画の作成、教材準備、研修等に必要な時間を確保できるよう、午睡の時間、職員の勤務体制、職員の配置等、様々な工夫を行うこと。
三 教育及び保育並びに子育て支援事業等多様な業務に資するよう、認定こども園の長も含めた職員に対する当該認定こども園の内外での適切な研修計画を作成し、研修を実施すること。
四 幼稚園教諭免許状を有する者と登録を受けた者との相互理解を図ること。
五 認定こども園の長は、認定こども園を一つの園として多様な機能を一体的に発揮させる能力並びに地域の人材及び資源を活用していく調整能力を向上させること。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(幼稚園型認定こども園の調理設備の基準に関する特例)
3 条例付則第二項の区規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 子どもに対し食事を提供する責任を有する当該認定こども園の管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されていること。
二 当該認定こども園又は他の施設、保健所、区等の栄養士から、献立等について、栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等の栄養士による必要な配慮が行われること。
三 調理業務を受託する者については、当該認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
四 調理業務を受託する者については、子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の確保等子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
五 認定こども園は、食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて、食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
付則(令和五年六月三〇日規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。