○港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

令和二年十二月九日

規則第九十九号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 児童発達支援(第三条―第十七条)

第三章 医療型児童発達支援(第十八条―第二十条)

第四章 放課後等デイサービス(第二十一条―第二十六条)

第五章 居宅訪問型児童発達支援(第二十七条)

第六章 保育所等訪問支援(第二十八条)

第七章 多機能型事業所に関する特例(第二十九条・第三十条)

付則

第一章 総則

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

第二章 児童発達支援

(従業者の配置の基準)

第三条 条例第六条第一項の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 児童指導員又は保育士 指定児童発達支援の単位(指定児童発達支援であって、その提供が同時に一人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものを一の単位とする。以下この条及び次条において同じ。)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児の数が十人までの場合 二以上

 障害児の数が十人を超える場合 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

2 条例第六条第二項の区規則で定める基準は、機能訓練担当職員又は看護職員(以下「機能訓練担当職員等」という。)を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を前項第一号に規定する児童指導員又は保育士の合計数に含めることができるものとする。

3 条例第六条第三項の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むために必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号に掲げる機能訓練担当職員を置かないことができる。

 嘱託医 一人以上

 看護職員 一人以上

 児童指導員又は保育士 一人以上

 機能訓練担当職員 一人以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

4 第一項第一号に掲げる児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 第二項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号イ又はに規定する児童指導員又は保育士の数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

6 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤の者でなければならない。

第四条 条例第七条第一項の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 嘱託医 一人以上

 児童指導員及び保育士 からまでに掲げる従業者の区分に応じ、それぞれからまでに定める数

 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、おおむね障害児の数を四で除して得た数以上

 児童指導員 一人以上

 保育士 一人以上

 栄養士 一人以上

 調理員 一人以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

2 条例第七条第二項の区規則で定める基準は、機能訓練担当職員にあっては機能訓練を行うために必要な数を、看護職員にあっては医療的ケアを行うために必要な数を置くこととし、当該機能訓練担当職員等の数を前項第二号イに規定する児童指導員及び保育士の総数に含めることができるものとする。この場合において、総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

3 条例第七条第三項の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。この場合において、当該員数を第一項第二号イに規定する児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに四人以上

 機能訓練担当職員 機能訓練を行うために必要な数

 看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。) 医療的ケアを行うために必要な数

4 条例第七条第四項の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。この場合において、当該員数を第一項第二号イに規定する児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

 看護職員 一人以上

 機能訓練担当職員 一人以上

5 前各項(第一項第一号を除く。)に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第三号に掲げる栄養士及び同項第四号に掲げる調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

6 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十七号)第二条第一項第四号に掲げる家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。第十八条第四項において同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これらの児童への保育に併せて従事させることができる。

(設備の基準)

第五条 条例第十一条第二項の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 指導訓練室 次の要件を満たすこと。

 定員は、おおむね十人とすること。

 障害児一人当たりの床面積は、二・四七平方メートル以上とすること。

 遊戯室 障害児一人当たりの床面積は、一・六五平方メートル以上とすること。

(利用定員)

第六条 条例第十六条に規定する区規則で定める指定児童発達支援事業所の利用定員は、十人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、利用定員を五人以上とすることができる。

(便宜に要する費用の内容)

第七条 条例第二十八条第三項の区規則で定める費用は、次のとおりとし、第一号に掲げる費用の額については、こども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)

 日用品費

 前二号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

(感染症の発生の予防等に係る措置)

第七条の二 条例第四十条第二項の区規則で定める措置は、次のとおりとする。

 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号に規定する委員会については、テレビ電話装置その他の情報通信機器(次条第二項及び第七条の四第二項において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。

(身体的拘束等の適正化に係る措置)

第七条の三 条例第四十三条第三項の区規則で定める措置は、次のとおりとする。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第一号に規定する委員会については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(虐待の発生又は再発の防止に係る措置)

第七条の四 条例第四十四条第二項の区規則で定める措置は、次のとおりとする。

 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号に規定する委員会については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)

第八条 条例第五十五条の区規則で定める基準は、次のとおりとする。

 指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数との合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。

 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第九条 条例第五十六条の区規則で定める基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。第十六条第一号において同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第九十二条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数との合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数との合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第十条 条例第五十七条の区規則で定める基準は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下この条において「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第九十三条の二に規定する共生型生活介護をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)、共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)、共生型児童発達支援又は共生型放課後等デイサービス(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録を受けた障害者及び障害児の数との合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第十七条において同じ。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第十七条において同じ。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(次号において「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数との合計数の一日当たりの上限をいう。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の上欄に掲げる登録定員に応じて同表の下欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。第十七条第四号において同じ。)は、機能を十分に発揮するために必要な広さを有すること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。

 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(準用)

第十一条 第七条の規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。

(基準該当児童発達支援事業所の従業者の配置の基準)

第十二条 条例第五十九条第一項の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 児童指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の単位(基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に一人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものを一の単位とする。)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児の数が十人までの場合 二以上

 障害児の数が十人を超える場合 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

(基準該当児童発達支援事業所の利用定員)

第十三条 条例第六十一条に規定する区規則で定める基準該当児童発達支援事業所の利用定員は、十人以上とする。

(準用)

第十四条 第七条(第一号を除く。)の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同条中「次のとおりとし、第一号に掲げる費用の額については、こども家庭庁長官が定めるところによるものとする」とあるのは、「次のとおりとする」と読み替えるものとする。

(指定生活介護事業所に関する特例)

第十五条 条例第六十三条の区規則で定める要件は、次のとおりとする。

 指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を条例第六十三条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数と指定生活介護の利用者の数(同条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数を除く。)との合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要な数以上であること。

 条例第六十三条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(指定通所介護事業所等に関する特例)

第十六条 条例第六十四条の区規則で定める要件は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積の合計を、条例第六十四条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数と指定通所介護等の利用者の数(同条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数を除く。)との合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を条例第六十四条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数と指定通所介護等の利用者の数(同条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数を除く。)との合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要な数以上であること。

 条例第六十四条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第十七条 条例第六十五条の区規則で定める要件は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項又は第百七十一条第一項に規定する登録者をいう。)の数と指定障害福祉サービス等基準第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第六十五条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第八十八条において準用する条例第六十五条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービス(以下「基準該当生活介護等とみなされる通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録を受けた障害者及び障害児の数との合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と基準該当生活介護等とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数との合計数の一日当たりの上限をいう。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の上欄に掲げる登録定員に応じて同表の下欄に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに基準該当生活介護等とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数とした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮するために必要な広さを有すること。

 条例第六十五条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第三章 医療型児童発達支援

(従業者の配置の基準)

第十八条 条例第六十七条第一項の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要な数

 児童指導員 一人以上

 保育士 一人以上

 看護職員 一人以上

 理学療法士又は作業療法士 一人以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

2 前項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

3 条例第六十七条第二項の区規則で定める基準については、前項本文の規定を準用する。

4 前二項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に通所している障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これらの児童への保育に併せて従事させることができる。

(利用定員)

第十九条 条例第七十一条に規定する区規則で定める指定医療型児童発達支援事業所の利用定員は、十人以上とする。

(便宜に要する費用の内容)

第二十条 条例第七十二条第三項の区規則で定める費用は、次のとおりとし、第一号に掲げる費用の額については、こども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用

 日用品費

 前二号に掲げるもののほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

第四章 放課後等デイサービス

(従業者の配置の基準)

第二十一条 条例第七十八条第一項の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 児童指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位(指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものを一の単位とする。以下この条において同じ。)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児の数が十人までの場合 二以上

 障害児の数が十人を超える場合 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

2 条例第七十八条第二項の区規則で定める基準は、機能訓練担当職員にあっては機能訓練を行うために必要な数を、看護職員にあっては医療的ケアを行うために必要な数を置くこととし、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を前項第一号に規定する児童指導員又は保育士の合計数に含めることができるものとする。

3 条例第七十八条第三項の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むために必要な機能訓練を行わない時間帯については、第四号に掲げる機能訓練担当職員を置かないことができる。

 嘱託医 一人以上

 看護職員 一人以上

 児童指導員又は保育士 一人以上

 機能訓練担当職員 一人以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

4 第一項第一号に掲げる児童指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 第二項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号イ又はに規定する児童指導員又は保育士の数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

6 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤の者でなければならない。

(利用定員)

第二十二条 条例第八十一条に規定する区規則で定める指定放課後等デイサービス事業所の利用定員は、十人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所については、利用定員を五人以上とすることができる。

(準用)

第二十三条 第二十一条第二項から第四項までの規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。)の事業について準用する。

(基準該当放課後等デイサービス事業所の従業者の配置の基準)

第二十四条 条例第八十五条の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 児童指導員又は保育士 基準該当放課後等デイサービスの単位(基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものを一の単位とする。)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児の数が十人までの場合 二以上

 障害児の数が十人を超える場合 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 児童発達支援管理責任者 一人以上

(基準該当児童発達支援事業所の利用定員)

第二十五条 条例第八十七条に規定する区規則で定める基準該当放課後等デイサービス事業所の利用定員は、十人以上とする。

(準用)

第二十六条 第十五条から第十七条までの規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。

第五章 居宅訪問型児童発達支援

(従業者の配置の基準)

第二十七条 条例第九十条の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数

 児童発達支援管理責任者 一人以上

2 前項第一号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得した後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行うとともに、当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行うとともに、当該障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に三年以上従事した者でなければならない。

3 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

第六章 保育所等訪問支援

(従業者の配置の基準)

第二十八条 条例第九十八条の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 訪問支援員 訪問支援を行うために必要な数

 児童発達支援管理責任者 一人以上

2 前項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援の事業を行う事業所の職務に従事する者でなければならない。

第七章 多機能型事業所に関する特例

(従業者の配置の基準に関する特例)

第二十九条 多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第三条第一項及び第二項第四条第一項第三項及び第五項第十八条第二項第二十一条第一項及び第二項第二十七条第一項並びに前条第二項の規定の適用については、第三条第一項及び第二項並びに第四条第一項及び第三項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第五項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第十八条第二項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第二十一条第一項及び第二項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、前条第二項中「指定保育所等訪問支援の事業を行う事業所」とあるのは「多機能型事業所」と読み替えるものとする。

2 条例第百二条第二項の区規則で定める数は、二十とする。

3 第三条第四項及び第二十一条第四項の規定にかかわらず、条例第百二条第二項の区規則で定める基準は、多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、一人以上は、常勤の者とすることとする。

(利用定員に関する特例)

第三十条 条例第百四条に規定する区規則で定める多機能型事業所の利用定員は、次項から第五項までに定めるところによる。

2 多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第六条第十九条及び第二十二条の規定にかかわらず、利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて十人以上とすることができる。

3 利用定員の合計が二十人以上である多機能型事業所(条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第六条第十九条及び第二十二条の規定にかかわらず、指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を五人以上(指定児童発達支援の事業、指定医療型児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて五人以上)とすることができる。

4 第六条第十九条第二十二条及び前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、利用定員を五人以上とすることができる。

5 第六条第十九条第二十二条及び第三項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 条例付則第五項の規定の適用を受ける者に対する第三条の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同条第一項第一号中「又は保育士 指定児童発達支援」とあるのは「、保育士又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。) 指定児童発達支援」と、「又は保育士の」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の」と、同条第二項及び第四項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者」と、同条第五項中「又は保育士の数」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の数(看護職員を除く。)」とする。

3 令和四年三月三十一日までの間、第四条第二項前段の規定により機能訓練担当職員等の数を同条第一項第二号イに規定する児童指導員及び保育士の総数に含めることとした場合については、同条第二項後段の規定は、適用しない。

4 条例付則第五項の規定の適用を受ける者に対する第十二条の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同条第一号中「又は保育士 基準該当児童発達支援」とあるのは「、保育士又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。) 基準該当児童発達支援」と、「又は保育士の」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の」とする。この場合において、同号イ又はに規定する児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

5 条例付則第五項の規定の適用を受ける者に対する第二十一条の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同条第一項第一号中「又は保育士 指定放課後等デイサービス」とあるのは「、保育士又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。) 指定放課後等デイサービス」と、「又は保育士の」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の」と、同条第二項及び第四項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者」と、同条第五項中「又は保育士の数」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の数(看護職員を除く。)」とする。

6 条例付則第五項の規定の適用を受ける者に対する第二十四条の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同条第一号中「又は保育士 基準該当放課後等デイサービス」とあるのは「、保育士又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。) 基準該当放課後等デイサービス」と、「又は保育士の」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の」とする。この場合において、同号イ又はに規定する児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

(令和三年三月一九日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第四四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

令和2年12月9日 規則第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
令和2年12月9日 規則第99号
令和3年3月19日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第44号