○港区介護施設等における簡易陰圧装置等設置支援事業補助金交付要綱
令和2年10月9日
2港保険第2758号
(目的)
第1条 この要綱は、介護施設等に対し介護施設等における簡易陰圧装置及び換気設備の設置に係る経費を補助することにより、介護施設等における感染拡大防止の徹底を図り、もって、介護施設等の利用者及び職員の安全を確保することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助の対象となる(次項において「補助対象者」という。)者は、次に掲げる施設のうち、定員が29人以下の施設を運営する事業者とする。
(1) 地域密着型特別養護老人ホーム
(2) 有料老人ホーム
(3) 認知症高齢者グループホーム
(4) 小規模多機能型居宅介護事業所
(5) 看護小規模多機能居宅介護事業所
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 簡易陰圧装置の設置(前条第一項に規定する施設又は短期入所生活介護事業所において、居室等に簡易陰圧装置を設置し、又は据えるとともに簡易的なダクト工事等を行う事業をいう。)
(2) 換気設備の設置(前条第一項に規定する施設又は短期入所生活介護事業所において、居室ごとに窓がない場合等に、定期的に換気できるよう、換気設備の設置等を行う事業をいう。)
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の第3欄に掲げる経費とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、港区介護施設等における簡易陰圧装置等設置支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、別に定める期日までに区長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 区長は、前条の規定により請求書を受理したときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第12条 この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、補助事業者に対し、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助対象事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
(承認事項)
第13条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、区長の承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助対象事業の遂行命令)
第15条 この要綱の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、区長は、補助事業者に対し、これらに従って補助対象事業を遂行すべきことを命じることができる。
2 補助事業者が、前項の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し、補助対象事業の一時停止を命じることができる。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき、補助対象事業が予定の期間内に完了しないまま補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、別に指定する期日までに、速やかに港区介護施設等における簡易陰圧装置等設置支援事業補助金実績報告書(第6号様式)に必要な書類を添付して区長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第18条 区長は、前条の規定による調査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認められるときは、これに適合させるための処置を取るべきことを補助事業者に命じることができる。
(決定の取消し)
第19条 区長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助金の交付が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(5) 暴力団員(港区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当するに至ったとき。
(違約加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者は、第19条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第22条 補助事業者が、第20条の規定により補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限)
第23条 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、区長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
3 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運用を図らなければならない。
(補助金調書の作成)
第24条 補助事業者は、この要綱による補助金と補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(帳簿の整理)
第25条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(区補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(消費税等に係る税額控除の取扱い)
第26条 補助事業者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は消費税仕入控除税額報告書(第8号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。
3 この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を区長に返還しなければならない。
(寄附金収入の制限)
第27条 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等(共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。)の資金提供を受けてはならない。
(事業実施のための契約手続)
第28条 補助事業者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、原則として区長が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(その他)
第29条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年10月9日から施行し、同年4月30日以後に実施した補助対象事業から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 |
簡易陰圧装置設置経費支援 | 簡易陰圧装置1台につき4,320千円 (※1) | 簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | 10分の10 |
換気設備設置経費支援 | 換気設備の設置に係る対象面積1m2につき4千円 (※2) | 換気設備の設置に必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | 10分の10 |
※1 簡易陰圧装置の台数は、原則として、居室(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所においては宿泊室。以下同じ。)、静養室又は医務室1室につき1台、かつ施設等の定員数を限度とする。
※2 換気設備の設置に係る対象面積については、施設等の総面積(延べ床面積)に、換気設備を設置した居室の利用定員が施設等の定員に占める割合を乗じて算出すること。