○港区高齢者福祉施設等におけるPCR検査費用助成実施要綱

令和2年12月4日

2港保険第4104号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に感染した場合に特に重症化するリスクが高い高齢者、障害者、基礎疾患のある者等が主に利用する港区内の高齢者福祉施設、障害者福祉施設、介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所(以下「高齢者福祉施設等」という。)の職員、入所者及び利用者(以下「職員等」という。)が受検したPCR検査費用を区が助成することにより、職員等の健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政検査 行政機関が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114条)の規定に基づき実施する新型コロナウイルス感染症に係る検査をいう。

(2) PCR検査 行政検査以外に医療機関において行う新型コロナウイルス(SARS―CoV―2)の核酸検出検査をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、区内に高齢者福祉施設等を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する介護保険サービスを行う者

(2) 介護保険法第115条の46第1項に規定する施設の運営を行う者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスを行う者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援を行う者

(5) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める介護保険サービス等を行う者

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年度港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団関係者(同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合は、助成対象者としない。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象経費は、受検した回数にかかわらず、高齢者福祉施設等における感染予防に必要と認められる状況において職員等が受検したPCR検査に係る経費とする。

(助成額)

第5条 助成金の額は、助成対象者が負担した職員等が受検したPCR検査に係る費用について、検査1件当たり20,000円を上限とする。

(助成期間)

第6条 助成期間は、令和2年12月21日から令和6年3月31日までとする。

(助成申請)

第7条 助成を受けようとする者は、港区高齢者福祉施設等におけるPCR検査費用助成申請書(第1号様式)に職員等が医療機関で受検したことが確認できる領収書を添付し、別に定める期日までに区長に申請しなければならない。

(助成決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成が適当と認めるときは、助成を決定し、港区高齢者福祉施設等におけるPCR検査費用助成決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、助成が不適当と認めるときは、港区高齢者福祉施設等におけるPCR検査費用助成不承認通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第9条 前条第1項の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の支払を受けようとするときは、請求書(第4号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該助成決定者に助成金を交付する。

(助成決定の取消し)

第10条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。

(3) 港区暴力団排除条例第12条第2項の規定に基づき、支援対象の認定が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) その他区長が適当でないと認めるとき。

2 区長は、前項の規定により助成を取り消したときは、港区高齢者福祉施設等におけるPCR検査費用助成取消通知書(第5号様式)に理由を付して、その旨を助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条第1項の規定により助成の決定を取り消した場合において、既に当該助成に係る助成金を交付しているときは、港区高齢者福祉施設等におけるPCR検査費用助成金返還請求書(第6号様式)により、期限を定めて、助成金を返還させることができる。

(違約加算金及び延滞金)

第12条 助成決定者は、第10条の規定により助成の決定が取り消され、前条の規定により助成金の返還を命じられたときは、助成額の交付日から返還の日までの日数に応じ、当該助成金相当額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 区長は、助成決定者に対し助成金の返還を命じた場合において、当該助成決定者が定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、当該助成決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(調査等)

第13条 区長は、助成決定者に対して、本事業に関する必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月21日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区高齢者福祉施設等におけるPCR検査費用助成実施要綱第4条及び第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に受検したPCR検査に要する費用について適用し、同日前になされたPCR検査に要する費用については、なお従前の例による。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区高齢者福祉施設等におけるPCR検査費用助成実施要綱

令和2年12月4日 港保険第4104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第8章 介護保険
沿革情報
令和2年12月4日 港保険第4104号
令和3年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし