○港区障害者(児)喀痰吸引等研修受講料助成金交付要綱
令和3年3月31日
2港保障福第4422号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対する喀痰吸引等に従事する者を養成する研修(以下「喀痰吸引等研修」という。)の受講料を助成することにより、障害福祉サービスを行う事業者のうち、障害のある区民に対して喀痰吸引等を行う事業者(以下「事業者」という。)の従業者の確保を図り、もって障害者等の福祉の向上に寄与するため、港区障害者(児)喀痰吸引等研修受講料助成事業(以下「本事業」という。)に係る助成金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の受講料は、必須のテキスト代、実習費及び消費税を含むものとする。
(助成対象者)
第3条 受講料の助成を受けられる者(以下「助成対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を実施する事業所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を実施する事業所の従業者であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 区内在住の喀痰吸引等が必要な障害者等に対して喀痰吸引等を行う予定の者であること。
(2) 他の公的機関等から前条第1項に規定する研修に係る助成を受けていないこと。
(3) 暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)及び同条第3号に規定する暴力団関係者と関係がないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象受講料の全額とし、予算の範囲内において助成するものとする。ただし、上限を22,000円とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基本研修の受講前に、港区障害者(児)喀痰吸引等研修受講料助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 就業先を証明する雇用契約書又は就業先の登録事業所が発行する港区障害者(児)喀痰吸引等研修受講料助成事業就業証明書(第2号様式)
(2) 助成対象受講料が分かる研修のチラシ等
(申請の取下げ)
第8条 交付決定者は、助成金の交付の決定後、助成金の交付の申請を取り下げようとするときは、速やかに港区障害者(児)喀痰吸引等研修受講料助成金交付申請取下書(第7号様式)を区長に提出しなけなければならない。
(修了報告)
第9条 交付決定者は、助成金の交付決定のあった日の属する年度の末日(当該末日が休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)までに、港区障害者(児)喀痰吸引等研修受講料助成金受講修了報告書(第8号様式)に、次の書類を添付して、区長に報告しなければならない。
(1) 助成対象受講料の支出を証明する領収書
(2) 研修を実施する事業者が発行した基本研修の受講修了証の写し又は受講したことを証明する書類
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に助成金を支払う。
(助成の取消し)
第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 港区暴力団排除条例第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が相当の理由があると認めたとき。
(助成金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。