○港区医療法関係不利益処分取扱要綱

令和3年1月12日

2港み生第2817号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)に基づく開設許可の取消しその他の必要な処分(以下「不利益処分」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 不利益処分は、時機を失することなく、的確かつ厳正に行われなければならない。

(違反広告に対する中止命令又は是正命令)

第3条 医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は診療所若しくは助産所に関する広告(以下「医療広告」という。)が、法第6条の5第2項若しくは第3項又は第6条の7第2項若しくは第3項に違反していると認められる場合の法第6条の8第2項の規定に基づき区長が行う命令は、期限を定めた当該広告の中止命令又はその内容の是正命令により行うものとする。

(優先的に不利益処分の対象とする医療広告)

第4条 前条に規定する不利益処分は、次の各号のいずれかに該当する場合、優先的に行うものとする。

(1) 医療広告の誘引性が高く、患者、消費者センター等から複数の苦情があるとき。

(2) 医療広告の内容が著しく法令の規定に違反するとき。

(3) 医療広告により誘引された患者に、健康被害のおそれがあるとき。

(4) 医療広告が法の規定に違反しているにもかかわらず、行政指導に従わず、繰り返し違反し又は改善しないとき。

(5) その他区長が必要と認めるとき。

(違反に対する処置)

第5条 第3条に規定する不利益処分を行う場合は、次に掲げる措置を講じた後に行うものとする。

(1) 衛生注意指導票を用いた医療監視員による改善指導

(2) 前号の改善指導に基づく改善がなされない場合における保健所長が交付する改善勧告書(第1号様式)による改善指導

(施設の使用制限命令等)

第6条 診療所又は助産所が次の各号のいずれかに該当する場合において、法第24条の規定に基づき区長が開設者に対し行う命令は、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めてその修繕若しくは改築を命ずることにより行うものとする。

(1) 清潔を欠くとき。

(2) その構造が法第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは法第23条第1項の規定に基づく医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第16条、第17条及び第30条から第30条の12までの規定に違反し、又は衛生上有害若しくは保安上危険と区長が認めるとき。

(改善措置命令)

第7条 診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと区長が認めるときは、法第24条の2の規定に基づき、法の施行に必要な限度において、区長は当該診療所又は助産所の開設者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。

(管理者の変更命令)

第8条 診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に関し不正行為があるとき、又はその者が診療所若しくは助産所の管理をなすのに適さないと区長が認めるときに、法第28条の規定に基づき区長が診療所又は助産所の開設者に対し行う命令は、期限を定めて行うものとする。

(開設許可の取消し等)

第9条 診療所若しくは助産所が次の各号のいずれかに該当する場合において、法第29条の規定に基づき区長が診療所又は助産所の開設者に対し行う命令は、開設の許可を取り消し、又は期間を定めてその閉鎖を命ずることにより行うものとする。

(1) 開設許可を受けた後、正当な理由がなく6か月以上その業務を開始しないとき。

(2) 診療所(法第8条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が休止した後、正当な理由がなく、1年以上業務を再開しないとき。

(3) 開設者が法第6条の3第6項、第24条第1項、第24条の2第2項又は第28条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。

(4) 開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があったとき。

(弁明の機会の付与)

第10条 区長は、不利益処分を行おうとする場合は、弁明の機会を付与し、意見陳述のための手続を執るものとする。

2 前項の場合において、行政手続法(平成5年法律第88号)又は港区行政手続条例(平成8年港区条例第29号。以下「行政手続条例」という。)に係る弁明の機会の付与は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年港区規則第26号)第17号様式により通知するものとする。

(不利益処分の執行)

第11条 不利益処分に係る命令は、原則として、当該命令の内容を記載した文書を被処分者に手交して行わなければならない。ただし、文書により命令する時間的余裕がないときは、その命令は口頭をもって行うことができる。

2 前項ただし書の規定により、口頭で命令を行ったときは、事後、文書を手交することより命令の内容を通知しなければならない。この場合において、当該通知書の日付は口頭による命令を行った日とする。

(公表時期及び公表期間)

第12条 区長は、第3条に規定する不利益処分を行ったときは、不利益処分の内容を区ホームページ及び掲示板で公表し、患者、区民等に対して当該広告に対する注意喚起に努めるものとする。

2 前項の規定による公表の期間は、原則として不利益処分の命令で定めた期間とする。ただし、期間を定めない命令の場合は命令が履行されるまでの期間とする。

3 第1項の規定による公表は、命令が履行されたと区長が認めたときは、速やかに公表を取りやめるよう努めるものとする

(公表内容)

第13条 前条第1項の規定により公表する内容は、次に掲げるものとする。

(1) 不利益処分等を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、その主たる事務所の所在地及び法人番号)

(2) 不利益処分等の対象となった施設の名称及び所在地

(3) 不利益処分等を行った理由

(4) 不利益処分等の内容

この要綱は、令和3年1月12日から施行する。

港区医療法関係不利益処分取扱要綱

令和3年1月12日 港み生第2817号

(令和3年1月12日施行)