○港区新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関等における感染防止対策支援補助金交付要綱

令和3年1月5日

2港み保第3385号

(目的)

第1条 この要綱は、診療・検査医療機関等が新型コロナウイルス感染症の診療及び検査を実施する際、感染の拡大を防止するための体制の整備に要する経費に対し、補助金を交付することにより、診療・検査医療機関数の増加を図り、区民が安心して診療・検査医療機関等において適切かつ確実に受診し、及び検査を受けることができる体制の強化を目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、区内の医療機関で、発熱患者等の診療及び検査を行うもの並びに発熱患者等の診療及び検査を行う診療・検査医療機関として東京都が指定したもの(以下「診療・検査医療機関等」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の対象経費は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに診療・検査医療機関等が行う新型コロナウイルス感染症に係る診療及び検査の実施に係る経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 院内感染防止を目的とした飛沫防止対策に係る資機材購入費

(2) 診療又は検査をする上で必要な衛生資機材購入費

(3) その他区長が必要と認める経費

(補助金の交付額)

第4条 補助金の額は、1診療・検査医療機関等につき30万円を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助対象経費に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする診療・検査医療機関等は、港区新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関等における感染防止対策支援補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、港区新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関等における感染防止対策支援補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付が不適当であると認めるときは、港区新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関等における感染防止対策支援補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた診療・検査医療機関等(以下「補助決定事業者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、港区新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関等における感染防止対策支援補助金交付請求書(第4号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 区長は、前条の港区新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関等における感染防止対策支援補助金交付請求書(第4号様式)を受理したときは、補助決定事業者に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定事業者は、会計年度が終了したときから20日以内に港区新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関等における感染防止対策支援補助金実績報告書(第5号様式)に必要な書類を添付して区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の港区新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関等における感染防止対策支援補助金実績報告書(第5号様式)を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関等における感染防止対策支援補助金確定通知書(第6号様式)により、補助決定事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した額について、期限を定めてその返還を補助決定事業者に通知するものとする。

(補助金の経理)

第12条 補助決定事業者は、補助金及び事業に関わる予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを補助金の交付を受けた会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、令和3年1月5日から施行する。

様式(省略)

港区新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関等における感染防止対策支援補助金交付要綱

令和3年1月5日 港み保第3385号

(令和3年1月5日施行)