○港区京急品川駅総合改善事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
2港街品第132号
(目的)
第1条 この要綱は、京急品川駅総合改善事業に要する経費の一部を区が補助することにより、鉄道利用に係る一般旅客、高齢者、障害者等の利用者の利便性の向上、移動の円滑化、安全の確保等を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱の対象となる京急品川駅総合改善事業(以下「対象事業」という。)は、京急品川駅総合改善事業協議会(以下「協議会」という。)で策定された京急品川駅整備計画に基づき、鉄軌道事業者(以下「補助対象者」という。)が利用者の利便性の向上、移動の円滑化、安全の確保等を図るために必要となる鉄道駅の改良を行う事業であって、駅施設の機能向上や駅空間高度化機能施設の整備を行う事業のうち、国の鉄道駅総合改善事業費補助制度の当該年度の予算措置がなされたものとする。
(対象経費等)
第3条 対象事業に係る経費のうち、この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるものとする。
2 この補助金は、予算の範囲内において補助対象経費の地方負担分のうち、別途都区で定めた港区の負担割合を上限とし、交付するものとする。
3 補助対象者は、対象事業のほか、駅利用者及び地域住民の利便性向上に向けた改良工事等を一体的に、又は関連して実施するよう努めることとし、協議会において、当該事業の進捗状況等を報告することとする。
(事前協議)
第4条 補助対象者は、この補助金の交付を受けようとするときは、港区京急品川駅総合改善事業補助金交付事前協議書(第1号様式)により、区長に対し、対象事業を開始する年の前年度7月末日までに協議を行わなければならない。
2 補助対象者は、前項の規定による申請を行う場合、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に事業ごとの補助率(第3条第2項の規定による補助金の額の、補助対象経費に対する比率をいう。)を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 区長は、補助金の交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができるものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助対象者は、補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、港区京急品川駅総合改善事業補助金交付申請取下書(第6号様式)により、申請を取り下げることができる。
(計画変更)
第9条 補助対象者は、対象事業の実施計画を変更しようとするときは、事業実施計画変更承認申請書(第8号様式)に事業実施計画(変更)書を添付の上、区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる補助対象経費の変更を伴わない軽微な変更については、この限りではない。
(1) 事業実施計画書記載の費目の変更であって、変更先の費目の当初計画額の30パーセント以内又は1千万以内の増額を伴うもの
(2) 事業実施計画書記載の費目に1千万円以下の工事件名を追加するもの
(状況報告)
第10条 補助対象者は、区長から要求があったときは、速やかに事業実施状況報告書(第11号様式)により対象事業の実施状況を区長に報告しなければならない。
2 補助対象者は、当該年度の対象事業が交付の決定を受けた年度内に完了しないと見込まれたとき、又は遂行が困難となったときは、事業実施状況報告書により対象事業の実施状況等を区長に報告しなければならない。
2 補助対象者は、前項に規定する実績報告については、消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。ただし、報告時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
2 前項の規定は、対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 区長は、第12条の規定により補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
3 区長は、第11条第3項の規定による報告を受けた場合において、既に交付した補助金を返還させる必要があるときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補助金の整理)
第15条 補助対象者は、対象事業に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(取得財産等の整理)
第16条 補助対象者は、対象事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)に関する特別の帳簿を備え、取得財産等を取得し、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得財産等に係る補助金等の取得財産等の状況が明らかになるように整理しなければならない。
(関係書類の保存)
第17条 補助対象者は、次に掲げる書類を、対象事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成22年国土交通省告示第505号)に定める期間(以下「処分制限期間」という。)保存しなければならない。
(2) 取得財産等の得喪に関する書類
(3) 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類
(取得財産の管理等)
第18条 補助対象者は、取得財産等について、対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(取得財産等の処分の制限)
第19条 補助対象者は、取得財産等について、対象事業の完了後においても、処分制限期間は区長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(検査等)
第20条 区長は、必要と認めるときは、補助対象者に対して対象事業の実施状況及び補助金の整理について検査を行い、又は報告を求めることができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
費目 | 費目の区分 |
本工事費 | 土木費 |
線路設備費 | |
電路設備費 | |
停車場設備費 | |
駅附帯設備費(注) | |
附帯工事費 | |
用地費 |
(注)駅空間高度化機能施設の整備については、土木工事、建築工事その他の駅及び建物と一体となった部分の整備に係る経費のみを対象とし、器具、装飾品その他の設備整備に係る経費を含まないものとする。