○港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例施行規則
令和三年三月三十一日
規則第六十一号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 建築物の新築等に係る環境配慮の措置(第三条―第七条)
第三章 事業所の二酸化炭素排出量等の削減(第八条―第十一条)
第四章 評価及び表彰(第十二条)
第五章 雑則(第十三条―第十七条)
付則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例(令和二年港区条例第九号。以下「条例」という。)第二十六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
第二章 建築物の新築等に係る環境配慮の措置
一 港区建築物低炭素化計画書(第一号様式)
二 港区建築物排熱位置計画書(第二号様式)
三 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第二十一条に規定する建築物環境計画書の写しその他の建築物等の環境への配慮のための措置等の内容を示す書類及び図書
四 その他区長が必要と認める書類
一 特定建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに特定建築物等の名称及び所在地 変更した日の翌日から起算して三十日を経過する日
二 特定建築物の概要その他の変更 変更する事項に係る工事に着手する日の十五日前の日
二 工事の完了後 事業活動を行う日の十五日前の日
2 前項第二号に規定にする工事の完了後に表示した内容の変更が生じた場合は、速やかに当該表示した内容を変更するものとする。
第三章 事業所の二酸化炭素排出量等の削減
(事業所の二酸化炭素の排出に係る責任者等)
第八条 条例第十五条第一項に規定する低炭素化促進事業所の所有者以外にも当該低炭素化促進事業所の事業活動に伴う二酸化炭素の排出について責任を有する者として区規則で定める者は、次に掲げるものとする。
一 当該低炭素化促進事業所が区分所有されている場合における当該低炭素化促進事業所の管理組合法人(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項に規定する管理組合法人をいう。)
二 当該低炭素化促進事業所が信託されている場合における当該信託の受益者
四 当該低炭素化促進事業所が信託されている場合において、当該信託の受託者に対する当該低炭素化促進事業所の設備更新等に係る指図の権限を当該信託の受益者から委託された者
五 当該低炭素化促進事業所が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業の対象となった事業所である場合における当該特定事業に係る同条第五項の選定事業者
六 当該低炭素化促進事業所の二酸化炭素排出量(第三項の届出の日の属する年度の前年度の四月から当該届出の日の属する月の前月までの間で当該届出を行う者が選択する連続する十二箇月の二酸化炭素排出量とする。以下この号において同じ。)の五割以上を、当該低炭素化促進事業所の使用に伴い排出している事業者(二以上の事業者(当該低炭素化促進事業所の二酸化炭素排出量の一割以上を、当該低炭素化促進事業所の使用に伴い排出している事業者に限る。)が当該低炭素化促進事業所の使用に伴い排出している二酸化炭素排出量の合計が五割以上である場合にあっては、当該二以上の事業者)又はテナント等事業者。ただし、当該低炭素化促進事業所を所有している事業者又は前各号若しくは次号に掲げる者と合わせて二酸化炭素の排出について責任を有する者となるときに限る。
七 前各号に掲げるもののほか、当該低炭素化促進事業所を所有している事業者との契約等により当該低炭素化促進事業所の設備更新等の権限を有すると区長が認める者
(低炭素化促進事業者等による地球温暖化対策報告書の公開)
第十条 条例第十八条第一項の規定による公開の内容は、事業所ごとに、次に掲げる事項とする。
一 前年度の二酸化炭素排出量
二 地球温暖化対策の取組状況
三 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 条例第十八条第一項の規定による公開は、地球温暖化対策報告書を提出した日の属する年度の翌年度から起算して五箇年度の終了する日まで行うものとする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
3 条例第十八条第一項の規定による公開は、インターネットの利用による公開、環境報告書(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第二条第四項の環境報告書をいう。以下同じ。)への掲載、低炭素化促進事業者等の都内の主たる事務所における備え置き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。
第四章 評価及び表彰
(評価及び表彰)
第十二条 条例第二十条第一項の規定による評価の方法は、次に掲げる事項ごとに区長が別に定めるものとする。
一 低炭素化計画書
二 地球温暖化対策報告書
第五章 雑則
(指導及び助言)
第十三条 条例第二十一条第二項に規定する書面は、指導書(第九号様式)とする。
(勧告)
第十四条 条例第二十二条第二項の規定する書面は、勧告書(第十号様式)とする。
(実地調査等)
第十五条 条例第二十三条第二項に規定する証明書は、港区地球温暖化実地調査員証(第十一号様式)とする。
(違反者の公表)
第十六条 条例第二十五条第一項の規定による公表は、港区役所前掲示場及び総合支所前掲示場への掲示並びに港区ホームページへの掲載により行うものとする。
2 条例第二十五条第一項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。
一 勧告に従わなかった者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
二 勧告に従わなかった者の住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)
四 勧告の内容
五 正当な理由がなく勧告に従わなかった旨
六 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 条例第二十五条第二項の規定により公表の対象となる者が意見を述べ、証拠を提示する方法は、公表の対象となる者に対し、弁明書(第十二号様式)を交付することにより行うものとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、口頭による意見陳述によることができる。
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 条例付則第二項第三号に規定する区規則で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
一 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第十八条第一項の規定による認定書の交付に係る建築物
二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二十五条第一項又は第三十一条第一項の規定による通知に係る建築物
三 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第一項の規定による通知に係る建築物
四 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成二十八年国土交通省告示第四百八十九号)に基づき第三者機関から交付される評価書に係る建築物
付則(令和六年三月一五日規則第四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
付則(令和六年一〇月三一日規則第七八号)
この規則は、令和六年十一月一日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第13条関係)
第10号様式(第14条関係)
第11号様式(第15条関係)
第12号様式(第16条関係)
第13号様式(第16条関係)