○港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例施行規則

令和三年三月三十一日

規則第六十一号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 建築物の新築等に係る環境配慮の措置(第三条―第七条)

第三章 事業所の二酸化炭素排出量等の削減(第八条―第十一条)

第四章 評価及び表彰(第十二条)

第五章 雑則(第十三条―第十七条)

付則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例(令和二年港区条例第九号。以下「条例」という。)第二十六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

第二章 建築物の新築等に係る環境配慮の措置

(事前協議)

第三条 条例第九条の規定による協議は、当該協議に係る建築物の建築確認(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認をいう。)の申請の前までに、次条第一項各号に掲げる書類の案文により行うものとする。

(低炭素化計画書の届出)

第四条 条例第十条第一項又は第二項の規定による低炭素化計画書の届出は、特定建築物又は特定協力建築物の新築等に係る確認済証(建築基準法第六条第一項、第六条の二第一項又は第十八条第三項に規定する確認済証をいう。)の交付を受けた後速やかに、次に掲げる書類により行うものとする。

 港区建築物低炭素化計画書(第一号様式)

 港区建築物排熱位置計画書(第二号様式)

 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第二十一条に規定する建築物環境計画書の写しその他の建築物等の環境への配慮のための措置等の内容を示す書類及び図書

 その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定により届け出た港区建築物低炭素化計画書の内容を変更しようとする場合は、港区建築物低炭素化計画変更届出書(第三号様式)を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出して行うものとする。

 特定建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに特定建築物等の名称及び所在地 変更した日の翌日から起算して三十日を経過する日

 特定建築物の概要その他の変更 変更する事項に係る工事に着手する日の十五日前の日

(工事完了の届出)

第五条 条例第十一条の規定による工事完了の届出は、検査済証(建築基準法第七条第五項、第七条の二第五項又は第十八条第二十二項に規定する検査済証をいう。)の交付を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、港区建築物低炭素化工事完了届出書(第四号様式)及び港区建築物排熱位置報告書(第五号様式)その他必要な書類により行うものとする。

(環境性能の表示等)

第六条 条例第十二条第一項及び第二項の規定による環境性能の表示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに、建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成二十八年国土交通省告示第四百八十九号)に定める表示により行うものとする。

 工事中又は工事中に表示の内容の変更が生じた場合 条例第十条第一項から第三項までの規定に基づき低炭素化計画書又は低炭素化計画変更届出書を区長に届け出た日の翌日から起算して十五日を経過する日

 工事の完了後 事業活動を行う日の十五日前の日

2 前項第二号に規定にする工事の完了後に表示した内容の変更が生じた場合は、速やかに当該表示した内容を変更するものとする。

3 条例第十二条第三項の規定による届出は、環境性能の表示を行った日から起算して三十日以内に、港区低炭素化計画環境性能表示届出書(第六号様式)を提出して行うものとする。

(低炭素化計画書等及び地球温暖化対策報告書の公開)

第七条 条例第十三条又は第十八条第二項の規定による公開は、港区ホームページへの掲載により行うものとする。

第三章 事業所の二酸化炭素排出量等の削減

(事業所の二酸化炭素の排出に係る責任者等)

第八条 条例第十五条第一項に規定する低炭素化促進事業所の所有者以外にも当該低炭素化促進事業所の事業活動に伴う二酸化炭素の排出について責任を有する者として区規則で定める者は、次に掲げるものとする。

 当該低炭素化促進事業所が区分所有されている場合における当該低炭素化促進事業所の管理組合法人(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項に規定する管理組合法人をいう。)

 当該低炭素化促進事業所が信託されている場合における当該信託の受益者

 当該低炭素化促進事業所を所有する事業者が特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)である場合において、当該特別目的会社から、当該低炭素化促進事業所の事業活動に伴う二酸化炭素の排出に係る主要な設備等の設置又は更新(次号及び第七号において「設備更新等」という。)に係る業務を委託されたもの

 当該低炭素化促進事業所が信託されている場合において、当該信託の受託者に対する当該低炭素化促進事業所の設備更新等に係る指図の権限を当該信託の受益者から委託された者

 当該低炭素化促進事業所が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業の対象となった事業所である場合における当該特定事業に係る同条第五項の選定事業者

 当該低炭素化促進事業所の二酸化炭素排出量(第三項の届出の日の属する年度の前年度の四月から当該届出の日の属する月の前月までの間で当該届出を行う者が選択する連続する十二箇月の二酸化炭素排出量とする。以下この号において同じ。)の五割以上を、当該低炭素化促進事業所の使用に伴い排出している事業者(二以上の事業者(当該低炭素化促進事業所の二酸化炭素排出量の一割以上を、当該低炭素化促進事業所の使用に伴い排出している事業者に限る。)が当該低炭素化促進事業所の使用に伴い排出している二酸化炭素排出量の合計が五割以上である場合にあっては、当該二以上の事業者)又はテナント等事業者。ただし、当該低炭素化促進事業所を所有している事業者又は前各号若しくは次号に掲げる者と合わせて二酸化炭素の排出について責任を有する者となるときに限る。

 前各号に掲げるもののほか、当該低炭素化促進事業所を所有している事業者との契約等により当該低炭素化促進事業所の設備更新等の権限を有すると区長が認める者

2 条例第十五条第二項に規定する低炭素化協力事業所の所有者以外にも当該低炭素化協力事業所の事業活動に伴う二酸化炭素の排出について責任を有する者として区規則で定める者については、前項の規定を準用する。この場合において前項中「低炭素化促進事業所」とあるのは、「低炭素化協力事業所」と読み替えるものとする。

3 条例第十五条第一項又は第二項の規定による届出は、港区地球温暖化対策報告書(第七号様式)に、事業所の所有者の同意書及び第一項各号に定める要件に該当することを証する書類を添えて行うものとする。

(地球温暖化対策報告書の提出)

第九条 条例第十五条第一項又は第二項の規定による地球温暖化対策報告書の提出は、毎年度十二月末日までに、港区地球温暖化対策報告書提出書(第八号様式)に港区地球温暖化対策報告書その他区長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(低炭素化促進事業者等による地球温暖化対策報告書の公開)

第十条 条例第十八条第一項の規定による公開の内容は、事業所ごとに、次に掲げる事項とする。

 前年度の二酸化炭素排出量

 地球温暖化対策の取組状況

 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 条例第十八条第一項の規定による公開は、地球温暖化対策報告書を提出した日の属する年度の翌年度から起算して五箇年度の終了する日まで行うものとする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

3 条例第十八条第一項の規定による公開は、インターネットの利用による公開、環境報告書(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第二条第四項の環境報告書をいう。以下同じ。)への掲載、低炭素化促進事業者等の都内の主たる事務所における備え置き又は掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法により行うものとする。

(区長による地球温暖化対策報告書の公開等)

第十一条 条例第十八条第二項の規定による公開の内容については、前条第一項の規定を準用する。

第四章 評価及び表彰

(評価及び表彰)

第十二条 条例第二十条第一項の規定による評価の方法は、次に掲げる事項ごとに区長が別に定めるものとする。

 低炭素化計画書

 地球温暖化対策報告書

2 条例第二十条第三項に規定する公表については、第七条の規定を準用する。

第五章 雑則

(指導及び助言)

第十三条 条例第二十一条第二項に規定する書面は、指導書(第九号様式)とする。

(勧告)

第十四条 条例第二十二条第二項の規定する書面は、勧告書(第十号様式)とする。

(実地調査等)

第十五条 条例第二十三条第二項に規定する証明書は、港区地球温暖化実地調査員証(第十一号様式)とする。

(違反者の公表)

第十六条 条例第二十五条第一項の規定による公表は、港区役所前掲示場及び総合支所前掲示場への掲示並びに港区ホームページへの掲載により行うものとする。

2 条例第二十五条第一項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。

 勧告に従わなかった者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)

 勧告に従わなかった者の住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)

 第一号及び第二号に関する建築物又は事業所の名称及び当該建築物又は当該事業所の所在地

 勧告の内容

 正当な理由がなく勧告に従わなかった旨

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

3 条例第二十五条第二項の規定により公表の対象となる者が意見を述べ、証拠を提示する方法は、公表の対象となる者に対し、弁明書(第十二号様式)を交付することにより行うものとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、口頭による意見陳述によることができる。

4 区長は、前項に規定する手続後、公表をするときは、公表の対象となる者に対し、公表通知書(第十三号様式)を交付するものとする。

(委任)

第十七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 条例付則第二項第三号に規定する区規則で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第十八条第一項の規定による認定書の交付に係る建築物

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二十五条第一項又は第三十一条第一項の規定による通知に係る建築物

 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第一項の規定による通知に係る建築物

 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成二十八年国土交通省告示第四百八十九号)に基づき第三者機関から交付される評価書に係る建築物

(令和六年三月一五日規則第四号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年一〇月三一日規則第七八号)

この規則は、令和六年十一月一日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第4条関係)

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第4号様式(第5条関係)

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第5号様式(第5条関係)

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第6号様式(第6条関係)

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第7号様式(第8条関係)

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第8号様式(第9条関係)

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第9号様式(第13条関係)

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第10号様式(第14条関係)

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第11号様式(第15条関係)

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第12号様式(第16条関係)

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第13号様式(第16条関係)

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港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例施行規則

令和3年3月31日 規則第61号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第7類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
令和3年3月31日 規則第61号
令和6年3月15日 規則第4号
令和6年10月31日 規則第78号