○港区児童虐待の防止等に関する法律施行細則

令和三年三月三十一日

規則第六十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「法」という。)の施行に関し、児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)及び児童虐待の防止等に関する法律施行規則(平成二十年厚生労働省令第三十号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分を証明する証票)

第二条 法第八条の二第一項、第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の六に規定する身分を証明する証票は、港区児童福祉法施行細則(昭和四十年港区規則第六号)別記第十八号様式の十六によるものとする。

(出頭要求の告知)

第三条 法第八条の二第二項の規定による同条第一項に規定する出頭要求の告知は、出頭要求告知書(第一号様式)により行うものとする。

(再出頭要求の告知)

第四条 法第九条の二第二項において準用する法第八条の二第二項の規定による法第九条の二第一項に規定する再出頭要求の告知は、再出頭要求告知書(第二号様式)により行うものとする。

(許可状の請求)

第五条 法第九条の三第三項の規定による許可状の請求は、臨検・捜索許可状請求書(第三号様式)により行うものとする。

(警察署長に対する援助要請)

第六条 法第十条第一項の規定による援助の要請は、援助要請書(第四号様式)により行うものとする。

(指導勧告)

第七条 法第十一条第四項の規定による勧告は、指導勧告書(第五号様式)により行うものとする。

(面会等の制限の通知)

第八条 児童相談所長は、法第十二条第一項の規定により、児童虐待を行った保護者についてその児童との面会又は通信の全部又は一部を制限する措置を採ったときは、その里親又は児童福祉施設の長には面会・通信制限措置通知書(第六号様式)により、当該児童虐待を行った保護者には面会・通信制限措置決定通知書(第七号様式)により、それぞれ通知するものとする。

2 児童相談所長は、前項に規定する措置を解除したときは、その里親又は児童福祉施設の長には面会・通信制限措置解除通知書(第八号様式)により、当該児童虐待を行った保護者には面会・通信制限措置解除決定通知書(第九号様式)により、それぞれ通知するものとする。

(接近禁止命令)

第九条 法第十二条の四第一項の規定による命令(同条第二項の規定による命令に係る期間の更新を含む。)は、接近禁止命令書(第十号様式)により行うものとする。

2 法第十二条の四第三項に規定する聴聞については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年港区規則第二十六号)の規定を準用する。

3 法第十二条の四第六項の規定による命令の取消しは、接近禁止命令取消書(第十一号様式)により行うものとする。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第五五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第5条関係)

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第4号様式(第6条関係)

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第5号様式(第7条関係)

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第6号様式(第8条関係)

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第7号様式(第8条関係)

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第8号様式(第8条関係)

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第9号様式(第8条関係)

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第10号様式(第9条関係)

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第11号様式(第9条関係)

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港区児童虐待の防止等に関する法律施行細則

令和3年3月31日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)