○港区児童相談所処務規程
令和三年四月一日
訓令甲第二十四号
(趣旨)
第一条 この規程は、港区児童相談所(以下「所」という。)の内部組織等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 所の組織は、次のとおりとする。
児童相談課
運営調整係
児童福祉係
児童心理係
保護係
(所長等の職)
第三条 所に所長及び副所長を、課に課長を置く。
2 区長の特命事項を処理させるため、所に参事を置くことができる。
3 所に別表のとおり担当課長を置くほか、副参事を置くことができる。
4 副所長は、児童相談課長の職にある者をもって充てる。
5 係に係長を置く。
6 係及び担当に主査を置くことができる。
7 第二項に定める職の担任事務は区長が定める。
(所長等の資格)
第四条 所長は、参事又は専門参事のうちから区長が命ずる。
2 前条第二項に定める参事は、参事のうちから区長が命ずる。
3 課長は、副参事又は専門副参事のうちから区長が命ずる。
4 前条第三項に定める担当課長及び副参事は、副参事又は専門副参事のうちから区長が命ずる。
5 係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
(所長等の職責)
第五条 所長は、区長及び副区長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、区長及び副区長の命を受け、担任の事務をつかさどる。
3 副所長は、所長の命を受け、所の事務を掌理し、所長を補佐する。
4 課長は、所長の命を受け、次条第一項に定める課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
5 担当課長は、所長の命を受け、次条第一項に定める担任の事務をつかさどり、あらかじめ指定された職員を指揮監督する。
6 副参事は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどる。
7 係長は、所属課長又は担当課長の命を受け、次条第二項に定める係の事務を処理する。
8 主査は、所属課長又は担当課長の命を受け、係の事務のうち特定の事務を処理する。
9 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(分掌事務)
第六条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
児童相談課
一 児童福祉の相談に関すること。
二 児童等に係る調査及び指導に関すること。
三 児童の措置に関すること。
四 里親又は養子縁組に関すること。
五 関係機関との連絡調整に関すること。
六 児童の心理検査、心理治療等に関すること。
七 児童の療育手帳及び特別児童扶養手当の判定に関すること。
八 児童の一時保護に関すること。
九 障害児入所給付費の支給決定に関すること。
十 養子縁組民間あっせん機関助成事業に関すること。
十一 施設の維持管理に関すること。
2 課を構成する係の分掌事務は、次のとおりとする。
児童相談課
運営調整係
一 施設の維持管理に関すること。
二 所の予算及び決算に関すること。
三 所の調整及び管理運営に関すること。
四 課内他の係に属しないこと。
児童福祉係
一 児童福祉の相談に関すること。
二 児童等に係る調査及び指導に関すること。
三 児童の措置に関すること。
四 里親又は養子縁組に関すること。
五 関係機関との連絡調整に関すること。
六 障害児入所給付費の支給決定に関すること。
七 養子縁組民間あっせん機関助成事業に関すること。
児童心理係
一 児童の心理検査、心理治療等に関すること。
二 児童の療育手帳及び特別児童扶養手当の判定に関すること。
保護係
一 児童の一時保護に関すること。
(委任事務等に係る所長の決裁及び課長の専決事案)
第七条 港区児童相談所長委任規則(令和三年港区規則第六十七号)により所長に委任された事務及び法令により所長の権限とされている事務(以下「委任事務等」という。)について所長が決裁する事案は、次のとおりとする。
一 基本的方針に関すること。
二 重要な処分に関すること。
三 重要かつ異例な事項に関すること。
2 委任事務等について課長又は担当課長が専決する事案は、次のとおりとする。
一 基本的方針に基づく事務処理方針に関すること。
二 前項第二号の処分以外の処分に関すること。
三 前項第三号の事項以外の事項に関すること。
(事案の代決)
第八条 前条第一項の場合において、所長が不在のときは、副所長がその事案を代決する。
2 前条第二項の場合において、課長又は担当課長が不在のときは、その課の庶務を担当する係長がその事案を代決する。
(事業計画)
第十条 所長は、毎年別途区長の定める日までに、翌年度の年間事業計画を定め、子ども家庭支援部長を経て、区長の承認を受けなければならない。
(事業報告等)
第十一条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、子ども家庭支援部長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度子ども家庭支援部長に報告しなければならない。
付則(令和六年三月二九日訓令甲第九号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
相談援助担当課長